2011年09月08日

安愚楽牧場(民事再生法の開始決定)の直前3期連続の決算は会計ルールに則らないもので、公認会計士が意見不表明をだしていた可能性有。

●どこかのメディアが、いつかは、「安愚楽牧場は会社法で言う大会社だから公認会計士の監査が必要」という話
をしてくれるだろうと思いましたが、やはり倒産に詳しいIB-NETが言い始めました。
 現在の会社法などの定義だと、「資本金5億円もしくは負債が200億円を超える企業」となっています。
 以前は資本金1億円もしくは負債が200億円を超える企業という話だったのかと思いますが現在ではこのようになっています。
 そうなると、安愚楽牧場は資本金3000万円で中小企業の部類に入るのですが、負債が600億円ということで、これは「大企業」という事になり、公認会計士の監査を受ける対象となるのです。

 しかし、安愚楽牧場はその決算などに関して「税理士にチェックを受けた」とだけ示しているので、会社の運営に詳しい人は疑問に思ったことだと思います。

 おそらく、安愚楽牧場もどこかで、公認会計士の監査を入れている可能性もあります。しかし、公認会計士の監査の結果、「オーナーの出資金に対する帳簿の付け方がおかしい」と指摘されるなど、会計ルールに反する貸借対照表・損益計算書を作成していたのかもしれません。
 したがって、公認会計士の指摘する事項を訂正しないと、公認会計士からのお墨付きを得られないため、何らかの議論を安愚楽牧場と公認会計士との間で議論をしたのですが、結局折り合いがつかず、担当した「公認会計士」は、「意見不表明」ということで、立ち去って行ったということだったのかもしれません。必ずしも安愚楽牧場がこのようにやっていたという断定はできませんが、よく「債務超過」をするような会社では、こういう事象がおこることもままあります。

  そこで、栃木柳沢法律事務所が公表している安愚楽牧場の近年の3期の決算書が公認会計士が存在していないのに、なぜ存在しているかというと、安愚楽牧場が経理だけで作成した決算書を株主総会で株主が認めて(無理やりでも)承認してしまったためそれが決算として有効になっているということで存在している事になっているのだと思います。

 しかし、「税理士のチェックを受けた」という事になっているのですが、「税理士」なので貸借対照表の書き方がまちがっていないかや税金の部分の処理など、上っ皮の部分だけを「税理士」としての範疇の任務だけ行なったというだけのことなのだと思います。


 だから、「公認会計士」を入れて精査すると、この会社は「債務超過も甚だしく、継続の疑義どころか倒産状態で、オーナーからの出資金により延命処置をしているようなもの」という結果となるのかもしれません。
他の企業でそのような結果となった場合は、先も申し上げましたように「意見不表明」ということで公認会計士の意見となって終わるのが普通です。(ちゃんと正確な事を表明するとその企業に対しては「死刑」ということと同じことになりますので、この表現が慣例になっているようです)

 「真の財務諸表」をつかむのには、民事再生法の運用では不充分なため、やはり「破産」これが必要なのです。
だから、東電に損害賠償を請求するにしても、公認会計士のお墨付きの財務諸表がなければ、当然門前払いなのです。



安愚楽牧場(民事再生法の開始決定)の直前3期連続の決算は会計ルールに則らないもので、公認会計士が意見不表明をだしていた可能性有。

 

安愚楽牧場・民事再生に重大な疑義
倒産を追う2011年9月 8日 09:12  
 6日、(株)安愚楽牧場(本社:栃木県那須町、三ヶ尻久美子代表)は、東京地裁から民事再生手続きの開始決定を受けた。しかしながら、債権者説明会における同社の決算に関する説明には、ある『疑義』が生じている。同社は、会社法による大会社に該当し、負債総額4,330億円、7万3,000人超の債権者(出資オーナー)の破綻は、社会に与える影響が大きいことからも、同社の民事再生法適用には十分な注意が必要である。

 ある『疑義』とは、同社が会社法で義務付けられている『会計監査法人(公認会計士)の監査』を受けていたかどうかが不明なことである。債権者説明会において同社は、11年3月期決算について「税理士のチェックを経た」と説明しているが、なぜ税理士が登場するのか理解できない。今回の問題は、税法ではなく会社法に照らして適正であったかどうかが問われるからだ。

 8月の民事再生法適用申請時に発表された負債総額は約4,330億円。その約4カ月前の11年3月期の負債総額619億円から、これほど乖離(かいり)した例は、今までお目にかかったことがない。誰もが、これまでの決算は何だったのかと不審に思うであろう。
 同社は、「オーナーからの牛の買戻し資金を債務認識したための増加」としているが、総資産655億円の企業としては、単純計算で3,600億円余の債務超過になる。
 また、同社は、実態が出資預託取引ながら、形式的に商品売買方式の会計処理を行なってきた。なぜ、実態に即した会計処理ではないのか、売買方式によらなければならなかったワケも明らかにされていない。

 会社法の要求する主たる注意事項では、「決算日以降の後発現象」(今回のケースでいう東日本大震災の発生とそれにともなう福島第一原発事故)、簿外となっている「偶発債務」(代表的なものとして保証債務)、そして「継続企業の前提事項」などがある。

 わずか4カ月後に膨大に増えた負債金額を正規の決算で債務認識できなかったとしても、注記事項として出資オーナー(債権者)へ開示すべきだったのではないだろうか。そのうえ会計監査法人(公認会計士)による監査を受けていないとなれば、明らかな会社法違反となる。そもそも安愚楽牧場が、民事再生法の適用を受ける資格があるのだろうか――。


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