●「クレジットカードの現金化」というもので、8月の中頃に初めて警察の摘発を受けたということなのですが、その内容は、「クレジットカードの現金化」そのものというよりは、「買った商品が送られてこない」というむしろ詐欺の領域に当たるものでした。
実際「クレジットカードの現金化」というものが刑法などの違法行為に当たるかというと、現行法では難しいのではないかと思います。このメディアではクレジットカードの大手幹部の話だと「詐欺罪」を適用してもいいのではないかという話なのですが、クレジットカード会社自体も、例え価値の無いと言えるものでも正当な手続きを踏んでいて、会社自体に「被害」というものをあまり及ぼしていないというので、(カードの規約違反という声もあるのですが)見過ごされているとのことです。
カード会社も「利用」することによって利益が産まれるので、その部分がわずかでも「クレジットカードの現金化」によってもたらされている事を考えると、「否定」というのはできなくなってしまいます。
しかし、ちょっとした短期での利用ならいいのかもしれまんが、多重債務者クラスになると、この「クレジットカード現金化」というのは、法定利息をはるかに超える利息(過払い金利息どころではない)と同じような値になります。
ですから、そのようなところを利用するのであれば、まだ消費者金融(武富士やアイフル以外のアコム・プロミス・レイクなどの銀行がバックについてる会社)のようなところでちゃんとした手続きで借金をするのが一番なのだと思います。
どうしても「クレジットカード現金化」の摘発をしようと考えるのなら、やはりクレジット会社自体がはっきり「NO」という方針をとって、法制化していかなければならないのは必然的です。
クレジットカード現金化裏事情、過払い金どころではない実質高利息
カード現金化ウラ事情…うかつに手を出すと痛い目に
2011.08.30
最近では広告看板も減ったが、水面下では…【拡大】
クレジットカードで商品を買わせ、購入代金の一部を返金する「カードの現金化業者」が摘発された。違法な高金利融資として、出資法違反の罪が適用されたが、利用者も知りながら行為に至っている点で、「犯罪の片棒を担いだと(公判で)被告側から主張されなくもない」(法曹関係者)という。安易に手を出すと痛い目に遭いそうだ。
通常、クレジットカードは、申し込むときにショッピングとキャッシングの利用限度額が決められる。限度額50万円なら、ショッピングは30万円、キャッシングは20万円といった具合だ。
現金化業者の手口は、そのショッピング枠を利用し、カード会社を小道具として悪用するもの。
「主な方法は、ビー玉のような商品をお客が現金化業者からクレジットで30万円で購入、業者がビー玉をその場で20万円で買い取るシステム」(現金化業者幹部)。利用者には即座に20万円が入り、業者はカード会社から30万円が振り込まれる。だが、その後、カード会社から30万円の請求がくるのは利用者。この点が、違法な高金利融資と問題視されてきた。
司直のメスが入り、ようやく摘発となったものの、事はそう簡単ではない。
「ビー玉にしろ、おもちゃのネックレスにしろ、無価値の商品をお客が承知して買えば、業者は『客が正常にショッピングし、キャッシュバックのサービスをつけた』との理屈もいえる。お客が犯罪の片棒を担いだと主張されかねない」(法曹関係者)。利用者側の責任も問われる可能性があるというのだ。
一方、カード業界からはこんな声も。
「数十円の無価値な商品を、数十万円で売っているのだから正常なショッピングではない。カード会社をだましているので、詐欺罪を適用するのが妥当ではないか」(カード大手幹部)
金融ジャーナリストの小山田遼氏は、「出資法違反罪では商品購入の点で、業者が『客が任意に選んだ』と反論できてしまう。今後は、カード業界と警察当局が協力して、詐欺罪の適用要件を考える必要があるのでは」と話す。
ウェブサイトで「公安委員会許可」「古物商の免許あり」などとうたう現金化業者もいるが、どれもこけおどし。間違っても手を出さないことだ。
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20110830/dms1108301613013-n1.htm(2011/8/30/zakzak)