2011年09月12日

過払い金債権者に「会社更生案に同意を」武富士の対応に苦情続出

●武富士の更生計画案について、賛成か反対かの投票期日が近づいています。そのことに関して、過払い金債権者が武富士のコールセンターに問い合わせたところ「会社の更生計画案に賛成票を投じて欲しい」と念をおさせているという話です。
 実際の所、更生計画案を作成するのは、武富士の管財人になるので、武富士側からすると、計画案に賛成して欲しいのは人情となります。
 ここで問題になっているのは「理解をして欲しい」というお願いではなく、「同意」をややでも強要しているという点が問題ということです。

 武富士は「会社更生法」という倒産処理となっているのですが、債務者主導の「DIP型会社更生法」という倒産処理となっており、武富士の経営陣がそのまま続投して、申し立ての代理人(弁護士)もあわせて、「更生管財人」という強い指揮権のようなものをもっています。
 通常の民事再生法もDIP型(債務者主導の運営)が通常なので、会社の現経営人がそのまま残り続投するのですが、一応大目付のような監督委員も存在するので、そのような意味においては、「DIP型会社更生法」は民事再生法より債務者の権限が多くしかも民事再生より迅速と言われるので、今までそっぽを向かれていた会社更生法もこのDIP型(債務者主導)の形をとることにより、利用する企業も増えるのではないかと言われています。


 話は戻り過払い金債権者やその他ファンドなどの大口債権者の意見は、会社更生だと3.3%で、破産すると5%位の戻りになるとなれば「破産」の方がいいという意見です。
 また管財人が武富士一族に訴訟などをもって賠償を請求してそれが払い込まれた場合の戻り率は一挙に14%迄になるという予測もされています。しかし、「管財人」は先に述べたように、債務者(つまり武富士の旧経営陣といえる者)が管財人なので、武富士一族には請求することは期待できないだろうと言われています。

 これを現在民事再生法の開始決定した負債総額がかなり似通っている「安愚楽牧場」とDIP型会社更生法に置き換えると、現在の経営者や申し立て代理人(栃木柳沢法律事務所の弁護士)が「管財人」という強い地位に就任し、自ら立てた計画案を債権者に賛成を投じるように押し付けるという方法をとるという事になります。。

 









過払い金債権者に「会社更生案に同意を」武富士の対応に苦情続出


武富士債権者照会で苦情続出
 消費者金融大手武富士の会社更生計画案について、「問い合わせ先に電話したところ、案への同意を求められた」という債権者が相次いでいる。会社再建には債権者の過半数の同意が必要。市民団体は東京地裁が武富士コールセンターを問い合わせ先に指定していることも「中立性を保てない一因」とみて、15、16の両日に無料相談会を開く。

 「同意に丸をつけて返送してほしい」。払いすぎた利息(過払い金)110万円の返還を求めていた福山市内の40代女性。自宅に送られた更生計画案の問い合わせ先だったコールセンターに電話したところ、担当者からこう切り出されたという。計画案は再建した場合には債権の3・3%を弁済すると記載している。女性は「倒産したらお金が返らないと言われたが、そんなことはないのでは」と憤る。

 武富士は昨年9月、過払い金返還が相次ぎ破綻に追い込まれた。東京地裁での会社更生手続きを受け、債権者に更生計画案を送付。同封の投票用紙で債権者の賛否を募り、過半数の同意があれば計画案は認められる見通しだ。

 武富士管財人の代理人弁護士は「債権者に計画案の理解を求めることはあるが、同意は強要しない」と説明。一方、市民団体「広島つくしの会」は「全国で同様の苦情が増えている。本来は第三者が問い合わせ先となり、公正に投票を募るべきだ」と訴える。

 15、16日には、広島市中区大手町5丁目の同会事務局で債権者向けの無料相談会を開く。午後1〜5時。同会=電話082(247)5251。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201109120012.html
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Tracked: 2011-09-12 15:57
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