実際の所、更生計画案を作成するのは、武富士の管財人になるので、武富士側からすると、計画案に賛成して欲しいのは人情となります。
ここで問題になっているのは「理解をして欲しい」というお願いではなく、「同意」をややでも強要しているという点が問題ということです。
通常の民事再生法もDIP型(債務者主導の運営)が通常なので、会社の現経営人がそのまま残り続投するのですが、一応大目付のような監督委員も存在するので、そのような意味においては、「DIP型会社更生法」は民事再生法より債務者の権限が多くしかも民事再生より迅速と言われるので、今までそっぽを向かれていた会社更生法もこのDIP型(債務者主導)の形をとることにより、利用する企業も増えるのではないかと言われています。
また管財人が武富士一族に訴訟などをもって賠償を請求してそれが払い込まれた場合の戻り率は一挙に14%迄になるという予測もされています。しかし、「管財人」は先に述べたように、債務者(つまり武富士の旧経営陣といえる者)が管財人なので、武富士一族には請求することは期待できないだろうと言われています。
消費者金融大手武富士の会社更生計画案について、「問い合わせ先に電話したところ、案への同意を求められた」という債権者が相次いでいる。会社再建には債権者の過半数の同意が必要。市民団体は東京地裁が武富士コールセンターを問い合わせ先に指定していることも「中立性を保てない一因」とみて、15、16の両日に無料相談会を開く。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201109120012.html
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