2011年09月13日

原発賠償説明会に170人出席、栃木県弁護士会主催〜福島原発避難者(被害者)と東電の基準の線引きでの請求がどう認められるかがポイント

●今年最大の倒産である安愚楽牧場被害以上に大きい被害者というのが東京電力福島第一原発により被害を受けた人々なります。
 原発事故での避難者(被害者)がまずやっておくことは、「証拠の保全」です。東電に請求するにはまず被害の状況を説明して、値段を決めなくてはなりません。それができないと、代理人を扱う弁護士でさえ困ってしまいます。
 東電原発での補償の被害は労働問題など同様、個々の被害の補填ということになり、それを明確にする必要があります。訴訟ともなった場合はそれが被害個別に行われることが多くなるのが実情となります。安愚楽牧場や過払い金請求(武富士などの消費者金融など)のように一様な被害を受けているわけではなので、それが訴訟となった場合は個別に紛争解決しなくてはならないということになります。

 領収書の保存・日記をつける事、最低でもこの2つは後々になってきいてくるものですのでその部分はしっかりしておきたいものです。






原発賠償説明会に170人出席、栃木県弁護士会主催〜福島原発避難者(被害者)と東電の基準の線引きでの請求がどう認められるかがポイント



原発賠償説明会に170人 県弁護士会主催
(9月13日)

 
 県弁護士件会(横山幸子会長)主催の福島第1原発事故に伴う損害賠償請求説明会が11日、宇都宮市駒生1丁目のコンセーレで開かれ、本県に避難している福島県民や放射能の影響を受けた本県の商工業者ら約170人が参加した。

 原発事故被災者の速やかな損害回復を支援するのが狙いで、参加者が予想の倍以上に上り説明会は急きょ2回に分けて実施した。

 政府の原子力損害賠償紛争審査会がまとめた中間指針や紛争解決センターの役割、さらに東京電力が示した本補償への取り組み方などを同会の弁護士が解説。「補償額に納得できない場合は声を上げ、裁判を起こすことも検討してほしい」などとアドバイスした。

 中間答申が示した損害賠償の対象事例は限定的で、自主避難者などのケースは明記されていない。そのため参加者から「東電と合意すると、その後に訴訟はできなくなるのか」「避難後の空き巣被害は補償されるのか」などといった質問が相次いだ。

 6月から那須町のホテルに避難し、9月から下野市の雇用促進住宅に移住している福島市の主婦(26)は「3歳の長女と2人で自主避難してきた。福島市の自宅周辺は局所的に放射線量が高いホットスポットなのに、(中間指針に)自主避難者の補償内容が明示されていないことに矛盾を感じる」と不満そうだった。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20110913/608882
(2011/9/13/下野新聞)
posted by 管理人B at 18:00| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 原発事故損害賠償請求 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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