ここで立証の焦点になっているのが、実際の武富士の創業者の故武井保雄元会長が当時においてやっている行為が過払い金であることを認識しているかも含めて、重大な過失があったということ(つまり、経営者が会社についての責任を問うのは、故意か重大な過失があったということ)ということになり、そのために武富士一族に流れたお金が、武富士の過払い金で儲けたお金であるかどうかの因果関係を成り立たせるという少し難点を生じている訴訟となるのかと思います。
仮に原告が勝訴した場合で強制執行迄いかなくても、武富士一族側には32億円というお金は充分に支払われるお金となるのかと思います。そういう意味で武富士の訴訟にも武富士被害者の会(武富士創業者一族の責任を追及する全国会議)の弁護士(弁護団)は力を入れているのも見受けられます。
しかし、この案件も最高裁迄持ち込まれるような予想だと思いますので最終決着においても5年位は最低でもかかるのではないかと思います。
武富士創業一族側、全面対決姿勢、過払い金賠償請求訴訟第1回口頭弁論期日、東京地裁
「武富士」創業家側、争う姿勢 過払い金賠償訴訟
2011.9.15 14:31
昨年9月に経営破綻した消費者金融大手「武富士」の元利用者ら約350人が、破綻で過払い金相当額の返還を受けられなくなったとして、創業者の故武井保雄元会長の妻や長男、次男に計約9億円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が15日、東京地裁(太田晃詳裁判長)であった。創業家側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
武富士創業家に対する集団提訴は6月から各地で始まり、原告側代理人によると今月1日までに、原告は31都道府県の1455人、請求総額は約32億5千万円に上っている。
訴状によると、武井氏と副社長だった次男は同社が利息制限法を超える利息を取り立てていたことを認識しながら、是正する対策を取らなかった賠償責任があり、妻と長男は武井氏から賠償責任を相続した、としている。
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借り手側が追加提訴 武富士創業家相手に
福岡でも武富士創業家を提訴 過払い金賠償求め41人
静岡でも68人が武富士創業家提訴 過払い金賠償求め
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110915/trl11091514320007-n1.htm
ラベル:武富士一族 武富士 第1回口頭弁論期日 東京地方裁判所 被告武富士創業者一族 故武井保雄元会長 武富士創業者一族の責任を追及する全国会議 最高裁 利息制限法 是正する対策 賠償責任を相続 武富士創業家相手 過払い金 賠償責任 取り立て
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