2011年09月16日

過払い金回収本訴訟、石丸弁護士の指南本、著作権侵害に当たらず、名古屋地裁

●「過払い金回収本」こういう本があれば、過払い金債権者は一人で回収ができるのかもしれません。
しかし、やはり過払い金の回収は、できればその手の弁護士に依頼したほうがより安心できるのかもしれません。
全くわからないまま、法律事務所の門をたたくよりは、このような本を読んで向かったほうがいいものと思います。
  この事件は、一言で言うと、「本の内容を真似された、出版と販売を取りやめて、その賠償金を払え」という内容です。
 判決は「本そのものが創作性がないので、マネでないから却下」
 という事です。

 実際の所、本の内容は似通っていたのだと思います。普通の本であれば、著作権を侵害するといえるような部分もあるのかもしれませんが、「法律」の枠組みに入っている本であれば、真似をしたくないと思ってもどうしても類似してしまう部分もでてくるので、そういう意味では、著作権の侵害ではないといえるのだと思います。

 ところで、「ビジネスモデル」というものを「特許」にするという動きもあり実際に特許となっているものもあるのですが、ビジネスの方法というのは、競争の社会なので、真似するのが普通ですし、同じ目的物を指し示しているのであればどうしても似通ってしまうのは仕方のないことになります。そのため、特許の許可などでは、「単なる」ビジネスのノウハウなどそういったものに特許の公益性はないということで、認めていません。

 武富士やSFコーポレーションなどの倒産した会社への回収は債権届けなどの倒産処理に従うか、関連者を訴える場合は、法律事務所(弁護士事務所)や司法書士事務所との相談をするのも懸命な方法かと思います。





過払い金回収本訴訟、石丸弁護士の指南本、著作権侵害に当たらず、名古屋地裁



過払い金回収本訴訟、石丸弁護士の著作権侵害認めず、名古屋地裁
【訴訟】発信:2011/09/15(木)  

  消費者金融に対する過払い金回収に関する書籍の内容を真似されたとして、名古屋消費者信用問題研究会の弁護士5人が、「行列のできる法律相談所」出演などで知られる石丸幸人弁護士と同弁護士が代表を務めるアディーレ法律事務所に対し損害賠償などを求めて提訴していた訴訟で、名古屋地裁は9月15日、著作権侵害は認められないとして、原告側の請求を棄却する判決を下した。

  原告は、アディーレ法律事務所監修の「ひとりで出来る 過払い金回収完全ガイド」及び石丸弁護士執筆の「知らないと損をする!過払い金回収ガイド」の各書籍が、原告らの研究会編著の「Q&A過払金返還請求の手引・第2版」、「[過払金回収マニュアル]サラ金・消費者金融からお金を取り返す方法」の著作権を侵害するものであるとして、約630万円の損害賠償、書籍の発布等の差止め及び謝罪広告を求めていた。

  原告は、石丸弁護士らの書籍の一部は、原告の書籍の一部と実質的に同一内容のもので、複製権侵害にあたり、仮に複製権侵害にあたらないとしても、翻案権や同一性保持権、氏名表示権の侵害にあたると主張していたが、名古屋地裁の増田稔裁判長は、いずれの部分も「著作物としての創作性が認められない」として、著作権侵害を認めず、すべての請求を棄却した。
http://news.braina.com/2011/0915/judge_20110915_003____.html
(2011/9/15/知財情報局)





石丸弁護士の指南本、著作権侵害に当たらず 名古屋地裁判決
2011年9月15日 13時33分
 テレビ出演で知られる東京弁護士会の石丸幸人弁護士(39)に、借金返済をめぐる過払い金返還請求方法を指南する本の内容をまねされ著作権を侵害されたとして、愛知県の弁護士5人が書籍の販売中止や630万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁は15日、原告側の訴えを棄却した。
 問題とされた書籍は石丸弁護士本人の著作と、同弁護士が代表を務めるアディーレ法律事務所(東京)が監修した2007〜08年発行の計2冊。原告は名古屋消費者信用問題研究会のメンバーで、06年に発行したマニュアル本2冊から文章や図表など75カ所を無断で引用されたと主張していた。
 判決理由で増田稔裁判長は「類似性が認められ、石丸弁護士側の書籍は原告側の書籍に依拠して書かれたと考えざるを得ない」との判断を示した一方で、原告側が引用されたと主張する75カ所について「法令から当然導かれる事項の説明や実務上の経験に基づくアイデアで、著作物としての創作性が認められない」などと指摘。石丸弁護士側の書籍は弁護士解説を付けていることや、類似部分が全体の5分の1に満たないことから「著作権の侵害には当たらない」と結論づけた。
 閉廷後に会見した原告の滝康暢弁護士は「過払い金請求は今でこそ一般化したが、(研究会は)消費者金融との交渉など長く苦しい闘いをしてきた。蓄積に基づく先駆的なマニュアル本の創作性が認められず残念」と語り、控訴する方針を示した。
 石丸弁護士は「裁判でテレビ番組の降板や事務所で依頼が減るなど影響が出ており、営業妨害になった。法的措置も含めて対応を検討する」と話した。
(中日新聞)
 
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011091590113117.html
(2011/9/15/中日新聞)





共同通信プレリリース
2011/09/15
弁護士法人アディーレ法律事務所


石丸幸人らへの損害賠償請求等は棄却され,著作権侵害訴訟に勝訴。
名古屋地方裁判所は「著作権を侵害したとは認められない」と判断。

 消費者金融問題に関する書籍の内容を無断で引用され,著作権を侵害されたとして,石丸幸人および弁護士法人アディーレ法律事務所(東京都豊島区)が提訴されておりました訴訟につき,本日判決が言い渡されましたのでご報告します。

 名古屋地方裁判所は,原告らが求めていた損害賠償金の支払い,書籍の差し止め,謝罪広告の掲載のいずれの請求も棄却し,被告らの勝訴となりました。

 この訴訟は,被告らの監修による『ひとりで出来る 過払い金回収完全ガイド』及び『知らないと損をする! 過払い金完全回収ガイド』の両書籍が,原告らが所属する名古屋消費者信用問題研究会編著の『Q&A過払金返還請求の手引[第2版]』及び『【過払金回収マニュアル】サラ金・消費者金融からお金を取り返す方法』の著作権を侵害するとして提訴されていたものです。

 この点,執筆者ではなく,あくまでも法的な観点からの「監修」しか行っていない被告らに対して,書籍の著作権を侵害したとする原告らの主張は当初から無理がありました。また,原告らは出版から1年以上が経過し,当事務所が名古屋支店を開設した頃に著作権侵害を主張していますが,原告らが著作権侵害を疑うに至った事情についても,判然としないものがありました。
 当事務所は,提訴時から「法律上の問題はないもの」とのコメントを発表しておりましたが,今回の裁判所の判断はそれを明確に裏付けるものであります。

 なお,本件に関して,原告らが所属する同研究会はそのホームページ上に,当事務所の代表弁護士である石丸幸人の個人情報を公開していた問題が過去にありました。この違法なプライバシー侵害(個人情報の漏えい)問題については,石丸が民事訴訟を提訴しておりましたが,平成22年12月,同研究会は違法性を全面に認め,石丸へ謝罪をし,損害賠償金が支払われました。(同研究会のホームページ上で謝罪文を確認することができます http://www.kabarai.net/)。

 最後になりますが,当事務所は,今後も怯むことなく,1人でも多くの多重債務者の支援や交通事故被害者の救済などに全力で邁進する所存でございます。
 今後とも変わらぬご支援のほど,よろしくお願い申し上げます。

【弁護士法人アディーレ法律事務所】
代表弁護士石丸幸人を筆頭に,弁護士59名,司法書士14名と所員を合わせ総勢約550名の態勢で債務整理,交通事故をはじめ,さまざまな問題の解決にあたり,その受任実績は55,000件以上(2011年9月現在)。また,2008年10月,大規模な法律事務所としては,日本で初めて「プライバシーマーク」を取得。相談にみえる方のプライバシーを大切にするため,本支店での法律相談は安心の個室対応となっている。代表弁護士の石丸幸人は,テレビ朝日「スーパーモーニング」,日本テレビ「行列のできる法律相談所」,文化放送「ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB」などメディアにも数多く出演。

[関連リンクURL]
http://www.adire.jp
http://prw.kyodonews.jp/open/release.do?r=201109159231


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