2011年09月21日

特別公務員暴行陵虐致死罪認定の難しさ、「有罪求める」検察官役の弁護士 安永さん事件控訴審

● この事件は、警察官が職務を執行する際に取り押さえ方が悪く、それにより死亡したので、その行為が、刑法による「特別公務員暴行陵虐致傷罪」になるのかどうかということが裁判となる結果になっています。
 しかし、その過程でそれを担当した検察官が「嫌疑不十分(もしくは嫌疑無し)」ということで、不起訴処分という判断を下しました。しかし、その遺族はそれに納得できず、その事件を裁判所の判断(付審判請求)をして、裁判所は嫌疑有りということで、正式な裁判(公判請求)へと移行しました。
 この法律は検察審査会法ではなく、従来の刑事訴訟法に定められていて、刑法に定める裁判・検察・警察・その他看守・刑務官等がその職務対象である人物に対して故意に危害を加える(人権蹂躙〜じんけんじゅうりん)事の罪に対して、検察官が不起訴処分をした以降の刑事手続きをしめしたものです。
 つまり本来検察官が行うべきものを違う職種の人がおこなうため、「準起訴手続」とも言われています。

 このような行為は、国家賠償請求のレベルではあり、補償される可能性はあるものの、果たしてその警察官が故意(もしくはその可能性を予期していた)と言える刑事責任があるのかが立証に難しい問題になるのかと思います。ただ、普通の人間においては過失であっても警察官という高度な判断を求められるところでは、その執行基準にしたがって行わない場合は「故意」と認めて罰していいと思います。
 刑法では、過失は特別の記載のない限り罪とならない原則があるので、特別公務員暴行陵虐罪も「過失」というものは犯罪ではなくなってしまいます。(ただし、業務上過失致死ということであればもう少し軽い要件での立証が可能なのかと思います)

 しかし実際にこういう制度がないと、検察官が同類の職種の警察官なども含めて見逃してしまう可能性もあり、特に最近では村木厚子 元厚生労働省局長の捜査に関して証拠を捏造して有罪及び懲役刑となった前田恒彦(元大阪地検特捜部主任検事)受刑者のような行為も隠されてしまうため、やはりこの制度はもっと拡張しなければならないと感じます。




特別公務員暴行陵虐致死罪認定の難しさ、「有罪求める」検察官役の弁護士 安永さん事件控訴審

2011年09月20日更新

「有罪求める」検察官役の弁護士 安永さん事件控訴審

 佐賀市で2007年、知的障害者の安永健太さん=当時(25)=が警察官に取り押さえられた直後に死亡した事件で、付審判請求により特別公務員暴行陵虐致傷罪に問われ、一審佐賀地裁が無罪とした佐賀県警の巡査長松雪大地被告(31)の控訴審初公判が20日、福岡高裁(川口宰護裁判長)で開かれた。検察件官役の弁護士は「一審判決は重大な事実誤認がある」とし、有罪とするよう求めた。
 
 控訴審は一審と同じ弁護士3人が検察官役を務める。取り押さえの際に殴打行為があったかどうかが最大の争点。
 
 検察官役弁護士は控訴趣意書で、殴ったとする目撃証言者2人は「これまで4回の供述機会でぶれずに同じ証言をし、2人の証言も符合しており相互に補強し合う」として信用性があると主張した。
 
 弁護側は答弁書で「目撃証言に、どの部分を殴ったかなど基本的な供述がない」などと述べ、殴打行為があったとは認定できないと反論。控訴棄却を求めた。
 
 支持者らと一緒に傍聴した父親の安永孝行さん(50)は「たたいたかたたいていないかではなく、警察官の行為で死んだことがはっきりしないと納得できない」と裁判の意義を疑問視。控訴審については「高裁の判決で少しでも内容が前進すれば」と話した。
 
 安永さんは07年9月、自転車で車道を蛇行運転し、警察官5人に歩道で取り押さえられた。今年3月29日の地裁判決は、松雪巡査長が安永さんを取り押さえた際、「殴ったように見えた」とする目撃証言の信用性を否定、無罪(求刑懲役1年)を言い渡し、検察件官役側が控訴していた。
http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2049896.article.html
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posted by 管理人B at 01:48| 東京 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 警察事件関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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