2011年09月29日

夫の厚生年金、妻が半分受給…支払者とみなす〜専業主婦が少なくなったので優遇が目立つ時代となってしまった

●夫が正社員の会社員(社会保険適用の厚生年金有りのところ)であれば、その妻(専業主婦)は、保険料を負担せずに、厚生年金に加入できるという仕組みとなっています。他に健康保険も同様となっています。
 その理由はかつて、「専業主婦」というのが当然の時代があったので、夫の給料ですべて家族を養っていけるとのような時代だったのです。
 しかし、現在は女性も働く時代となり、雇用市場がそれだけ悪化し、夫の給料だけでは家族をやしなっていけなくなりそのため妻が働くという「悪循環」が社会を襲っています。
 女性が進出するのは好ましいのですが、それにともない雇用環境が悪化しその分本来男性社会で稼ぎがおおかった時代が遠ざかり、さらには「非正規雇用社員」という派遣労働者が増えることとなってしまいました。
 
 そうなると、専業主婦の数も少なくなり、働く女性や自営業の共働きの方からは大きな批判の声が目立つようになってくるとなるのです。






夫の厚生年金、妻が半分受給…支払者とみなす〜専業主婦が少なくなったので優遇が目立つ時代となってしまった
読売新聞 9月29日(木)12時5分配信
 厚生労働省は29日、サラリーマンや公務員世帯の専業主婦が、夫が支払う厚生年金などの保険料の半分を払ったとみなし、夫が受け取る厚生年金などの受給額の半分を妻の基礎年金に上乗せする仕組みに改める方向で検討に入った。

 同省は改革案を29日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の年金部会に示し、2012年の通常国会に関連法案を提出する考えだ。

 サラリーマンや公務員世帯の専業主婦は、保険料を支払わないのに基礎年金を受け取ることができる。この第3号被保険者制度には、「専業主婦優遇だ」などの批判が出ている。3号の保険料は厚生年金や共済年金の加入者全体で負担しており、3号の夫だけでなく、共働きや単身者も肩代わりしているわけだ。政府・与党が6月に決めた社会保障・税一体改革成案でも同制度の見直しを求めている。

 厚労省は見直しに向け、夫に保険料を追加負担させたり、妻に新たな保険料を負担させたりする案や、妻の基礎年金を減額する案を検討していた。しかし、理解を得るのは困難だとみてこうした案の実現は見送ることにする一方、保険料支払いと年金受給を対応させる形をとるため、今回の改革を実施することにした。
最終更新:9月29日(木)12時5分
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110929-00000568-yom-pol
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posted by 管理人B at 15:45| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 年金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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