2011年10月03日

過払い金返還訴訟:プロミス子会社分も返還責任 最高裁、差し戻し

●少々久々に「過払い金返還訴訟」の話題になります。
 このプロミス子会社の過払い金返還の件は判断が微妙なところなのだと思います。

まず、子会社が廃業してしまえば、親会社のプロミスとは関係は無くなるので子会社の借主と親会社のプロミスとは、やはり関係がないので、子会社での過払い金があってもプロミスには請求はできないのが原則。これが今までの1・2審の判決(但し、債権債務の引継ぎをすれば別なのだが、それをどうするか借主がはっきりしていなかった)。
 しかし、今回の最高裁では、その債権債務を引き継げば、それ以降は子会社の債権債務を引き継いでいるのと同じなので特に借主の意志を示す必要はない。

 よく頭を冷やしてかんがえれば、最高裁の判決が妥当なのではないかと思います。相続だって債権債務をひきつげば、借金の返済の必要性なども引き継ぐし、権利も引き継ぐのですから、常識的な考え方をすれば最高裁の判断が正しいのだと思います。本当なら返済額も最高裁で自判してもよさそうなのですが、具体的な判断は、最高裁は忙しいから差し戻したともいえるのかもしれません。








過払い金返還訴訟:プロミス子会社分も返還責任 最高裁、差し戻し

 廃業した貸金子会社から債権を譲渡された消費者金融「プロミス」(東京都)に、東京都内の借り主が子会社との間で生じた過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は30日、借り主側の請求を棄却した1、2審判決を破棄し、返還額を確定させるため、審理を東京高裁に差し戻した。借り主側に有利な判断で、全国で争われている同種訴訟に影響を与えそうだ。

 小法廷は「プロミスと借り主との切り替え契約は、子会社の債権だけでなく、過払い金も含めた全債務も引き受けることを合意したと解釈できる」と判断した。

 1、2審判決は「プロミスが子会社の債務の連帯責任を負うべきかどうかについて、借り主は切り替え契約を結ぶ際に具体的な意思表示をしていなかった」として訴えを退けた。

 借り主は93年以降、子会社との間で借り入れと弁済を繰り返していたが、子会社が07年に廃業しプロミスが債権を引き継いだため、契約相手をプロミスに切り替える契約を結んでいた。【伊藤一郎】
毎日新聞 2011年10月1日 東京朝刊

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111001ddm012040015000c.html




過払い金:子会社分も返還責任…プロミス訴訟差し戻し

 廃業した貸金子会社から債権を譲渡された消費者金融「プロミス」(東京都)に、東京都内の借り主が子会社との間で生じた過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は30日、借り主側の請求を棄却した1、2審判決を破棄し、返還額を確定させるため、審理を東京高裁に差し戻した。借り主側に有利な判断で、全国で争われている同種訴訟に影響を与えそうだ。

 小法廷は「プロミスと借り主との切り替え契約は、子会社の債権だけでなく、過払い金も含めた全債務も引き受けることを合意したと解釈できる」と判断した。

 1、2審判決は「プロミスが子会社の債務の連帯責任を負うべきかどうかについて、借り主は切り替え契約を結ぶ際に具体的な意思表示をしていなかった」として訴えを退けた。

 都内の借り主は93年以降、子会社との間で借り入れと弁済を繰り返していたが、子会社が07年に廃業してプロミスが債権を引き継いだため、契約相手をプロミスに切り替える契約を結んでいた。【伊藤一郎】

毎日新聞 2011年9月30日 20時32分

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http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111001k0000m040063000c.html
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posted by 管理人B at 02:04| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 貸金・消費者金融・クレジット業界 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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