2011年10月03日

安愚楽牧場(民事再生手続き中)、破産から始まる、刑事事件への可能性を探る

安愚楽牧場被害(民事再生手続き中)、破産から始まる、刑事事件への可能性を探る



 先日は、現在進行中の「民事再生手続き」が頓挫した時の破産に移行した時の経緯をお伝えしました。あくまでも可能性の話・推測の域での話になります。
http://re-plus.seesaa.net/article/228051357.html

 今回は、破産手続き開始決定後の第1回財産状況報告集会(通称:債権者集会)以降に発生する可能性がある「刑事事件」についてお伝えいたします。あくまでも可能性の範囲での話であるため、必ずこうなるということではありませんのでご留意下さい。


 仮に現在続いている「民事再生手続き」が、債権者での投票の結果やその他の継続が出来ない事情による破産手続きへの移行は様々な場面で想定されます。

 そこで、オーソドックスに考えてみて、安愚楽牧場が最も破産に移行しやすい時期を想定して、一通りの財務内容が精査出来た上での、第1回の債権者集会の期日は、前回の話では2013年6月頃の可能性が高いのではないかという予想となります。(これは、2012年2月14日予定の民事再生法の再生計画案の提出が3ヶ月延期になり同年5月14になったとしたときの推測になりますので、当初の予定どおりに行けばそれが早くなる可能性もありえます。)

 そこで、その時期に破産管財人主導による公認会計士お墨付きの「真の財務内容」が明らかになるわけですから、不正なお金の流れや、詐欺事件の発覚も、この債権者集会がキーポイントとなります。

 その後被害者もしくはその関係者の告訴・告発が行われ、ついに刑事事件に発展する事になります。(当然ですが、その時に不正などが発覚した場合に限ります)

 このような財務内容や金融に関する事件は、通常「警視庁捜査2課」というところが担当します。本社が栃木にあるから栃木県警(栃木県警察本部)や東京地検特捜部のようなところが出てくる可能性というのもありますが、
後者の2つの捜査機関の部署は、警視庁に比較したら捜査能力が目的が今ひとつとも考えられますので、やはり警視庁捜査2課が主ということになるのではないかと考えます。


 まず事件が発覚したときは、「強制捜査」(家宅捜索)という方法をとって会社や自宅を搜索します。それに伴い、会社の代表及び取締役の身柄が拘束されます(これは通常、「逮捕」(たいほ)と呼ばれています。)
 逮捕されるにも理由がないとできないので、その理由無しでは勝手に逮捕できません。さらに逮捕をするには、その事実を簡単に証明して裁判官の許可を受けてその証明書(逮捕される人にも見せなければなりません)を取得しなければなりません。これを「令状」と言われています。

 では、どういった理由でどんな事をしたのか、というと、「うその説明をして資金を支出させた」「返済の見込みが全くないのに、破綻直前まで募集を続けた」など、刑法でいうと246条の「詐欺」という罪になります。

 しかし、その詐欺の対象がだれに向けられていたかというと、「オーナー債権者7万人の4330億円」に対することではなく、4〜5人程度の被害合計額3億円程度という事になります。
  つまり、「5人の出資者(オーナー債権者)に対して、うその説明をして、返済の見込みも無いのに合計3億円を出資させた詐欺の疑い」

 というのが、まず行われる容疑事実(被疑事実)となります。

 その後においては、警察の留置場で48時間滞在して、その時間内に検察へ身柄を引き渡されます。検察では、同様の確認をして24時間以内に起訴をするか、さらに10日間身柄を拘束して調べるかの選択をしなければなりませんが、それができない場合や、そこまでやる必要がない(関与の度合いが薄いと判断の場合)場合は、処分保留などで釈放されます。
 そして、10日間身柄を拘束して調べてももう少し調べたい場合はさらに10日間の身柄の拘束が可能となります。その中で検察は警察により逮捕されてから23日間の間に被疑者を起訴するのか、それができなければ処分保留で釈放するのかの選択をしなければなりません。
 正直なところ23日間の取り調べだけで起訴するのは難しい部分もかなりあります。
そこで検察・警察はどのような方法を取るかというと、「再逮捕」という便利な方法をとります。

 長くなりますので、これ以降はまた別の機会にお伝えしたいと思います。

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