2011年10月05日

消費者庁、安愚楽牧場を本格調査 景品表示法違反の疑い

●本来行政が早めに動いてもらえば、ここまでの傷口は広がらなかったと、言いたいところなのですが、実際に「経営破綻」などの事故がなければ、こういった実働ができないというのが現状です。
 こういう「タレコミ」の積み重ねは、破産するまで実態がつかめないような現状を打破することができます。
他には、あるのかどうかわかりませんが、労働者への未払い賃金やサービス残業などの労働基準監督署への報告は間接的でも特に会社には効きます。
 
 実際この「誇大広告」やその他、オーナー募集に関して、募集者(安愚楽牧場)に重大な過失と見える部分がこのあたりでつかめれば、民事訴訟(現経営陣個人への損害賠償請求訴訟)では有利な展開に進むことができます。
 しかし、この部分だけで損害賠償の提訴をしても、どこかで追及のネタがなくなり、ゲームオーバーで勝訴しても請求額の何十分の1という額でしかならない可能性も充分にありえます。やはり破産などでつかめる、公認会計士の金の流れや、その先にありそうな「刑事訴訟」での証拠をつかんだ上での提訴で、初めて高額賠償(といっても出資金全額に近づくということ)をゲットできるという流れがもっともリスクの少ない訴訟であると感じます。
 ただ行政処分に今頃なっても、あまりオーナー債権者(安愚楽牧場被害者)にも価値はないような気がしますが。





和牛オーナー制度で知られる栃木県の「安愚楽牧場」が経営破綻した問題で、消費者庁が景品表示法違反の疑いがあるとみて本格的な調査を開始したことがわかりました。

 この問題は、和牛オーナー制度で資金調達し、黒毛和牛の生産を全国展開していた、栃木県の畜産会社、「安愚楽牧場」が今年8月、総額4300億円以上の負債を抱えて倒産したものです。

 この和牛オーナー制度について、消費者庁が商品の広告などで大げさな表現や虚偽表示で不当に客を勧誘することを禁じている景品表示法違反の疑いがあるとみて、本格的な調査を開始したことがわかりました。

 安愚楽牧場は、破綻直前にも新たに出資者を募っていましたが、消費者庁は勧誘や契約の際に出資者に対して詳しく説明していなかったとみて、今後、経営の実態を解明し、行政処分について検討する方針です。

 一方、安愚楽牧場の獣医師について、宮崎県川南町の2人の畜産農家が、獣医師法違反の疑いなどで、5日に告発することが分かりました。

 この畜産農家は獣医師について、川南町の直営牧場で資格を持たない従業員に注射を打たせたとして、獣医師法違反の疑いなどで5日に告発状を提出するということです。

 また今回は、去年、宮崎県で口蹄疫が発生した際、この獣医師が口蹄疫の疑いがある牛を確認していたにもかかわらず、隠していた疑いでも告発するということです。(04日23:23)
http://news.tbs.co.jp/20111004/newseye/tbs_newseye4843475.html


消費者庁、安愚楽牧場を本格調査 景品表示法違反の疑い


 経営破綻した安愚楽牧場の本社事務所=8月、栃木県那須塩原市

 和牛オーナー制度が行き詰まり民事再生手続き中の畜産会社安愚楽牧場(栃木県)について、消費者庁が景品表示法違反の疑いがあるとみて本格的な調査に乗り出したことが4日、分かった。消費者庁は同日までに同社から任意で資料の提出を受けた。

 景品表示法は、商品の広告などで誇大表現や虚偽表示により不当に顧客を勧誘することを禁じている。同庁は資料を分析して経営の実態解明を進め、行政処分の必要性を検討する。

2011/10/04 23:27   【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201110/CN2011100401001168.html
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