2011年10月05日

元不動産仲介会社員2人に無罪 貧困ビジネス事件

この事件は記事を読んだだけでは、わかりずらいのです。

 以前にもこのような事件の記事を取り上げた事があります。その時は、生活保護受給者からスターツアメニティー(賃貸不動産会社)のフランチャイズのお店の名前を借りて、宅建資格がないのに、NPO法人の運営者が賃貸借契約をするのに「重要事項説明」を行なったということで「宅建法」の違反とされたことがあります。
 その目的は生活保護者からの大きなピンハネを摘発する手段のひとつと目されていました。

 今回は、似たような事件になります。結局仲介会社の社員はNPO法人の代表に利用されていたという話になります。それで、実際にはNPO法人の代表が市役所に不正な受給をもとめていたのを不動産仲介会社の社員は善意の第三者だったという結果ということをこの記事では説明しているのだと思います。

 今意外にも「生活保護費」というのは月18万円支給されているらしく、
例えオーソドックスなレストランのアルバイトで時給800円の人が8時間で月20日働くと800円×8H×20日/月=12万8000円だから、
 労働しないで生活保護費を貰ったほうがもらいが多いという皮肉な結果となっています。
その部分をピンハネして行う業者(もしくはNPO法人や不動産業者など)が貧困ビジネスという仕組みになっています。
 今雇用環境が悪化しているので働きたくても働けない人が多く社会問題でもあるので、早期に解決指定貰いたいです。
 昨日も言いましたが、公務員宿舎の建設も大事な公共事業でそれでご飯を食べている人も多いわけです。大手のゼネコンなどの給料はどうでもいいとして、その下請け等で働いている人は大変な思いをしています。
 国民感情というよりは、野党の勝手な言い分なような感じがします。






元不動産仲介会社員2人に無罪 貧困ビジネス事件
2011年10月4日
        
 NPO法人(解散)に協力して大阪市から生活保護費をだまし取ったとされる貧困ビジネス事件で、詐欺罪に問われた元不動産仲介会社員の男性被告2人の判決が4日、大阪地裁であった。村田健二裁判長は無罪(求刑懲役2年)を言い渡した。

 2人は2006年11月、生活保護受給者に支給される転居費用をめぐり、同法人の元代表(54)=一審・懲役2年6カ月、控訴中=が設立した家賃保証会社への保証料10万円を上乗せして34万円を不正受給させたとして在宅起訴された。判決は、元代表が過去に受給者の滞納家賃を立て替え払いすることがあったと指摘。「被告2人は家賃保証会社が業務を適切に行っていると認識していた」と判断した。(平賀拓哉)
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201110040044.html
【関連する記事】
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック
広告一切なし!とっても見やすいは【JUGEM PLUS
不動産投資を学ぶなら!
絶対節税の裏技 【中小企業の節税を考える税理士の会】が節税ノウハウを提供しています お申し込みはこちら
[PR]:くちコミ効果で売上げUP FPによる無料保険相談は「あなたのFP」で! 生命保険保険見直し
100円PC市場