2011年10月06日

消費者庁、景表法違反容疑で安愚楽牧場を調査〜行政処分だけでは、債権者は納得しないでしょう。

●安愚楽牧場の民事再生法で特に何か事件性でもあれば、取消で「破産」へ以降することもあるのですが、
「行政指導」の実施といわれても、済んだことをあとからとやかく言ってもというのが被害者の本音だと思います。ここで着目したいのは、やはりこの調査をもとに、賠償請求や責任の所在を明らかにできる突破口をひらけるのかということになります。
 特になにもなければ、来年の夏にずれ込んでしまうのではないかと思う再生計画案の投票(採決)まで指を加えて待っていなくてはならないということになり、牛の餌で財産がどんどんなくなっていきます。(もともと採算ベースでやれる事業ではないということですから)
 
 とにかく破産まで待っていればオーナーの財産は大きく目減り毀損します。不幸にも生活もかかっている債権者もいるので、そこまで待つ時間はありません。
 ちなみに「刑事事件」になるネタ(被疑事実)とすれば、直前に駆け込み募集していた和牛オーナーの募集になるのかと思います。
そういう意味でも、消費者庁の目の付け所に一里の望みを託したいところです。
しかし、民事再生法に影響をあたえるのは「刑事事件」レベルになることが必要かと思われます。





費者庁、景表法違反容疑で安愚楽牧場被害を調査〜行政処分だけでは、債権者は納得しないでしょう。

消費者庁、景表法違反容疑で安愚楽牧場を調査
倒産を追う2011年10月 6日 13:30  
 民事再生手続き中の「安愚楽牧場」について、消費者庁が景品表示法違反の疑いで調査を始めた景品表示法は、商品やサービスの誇大広告や虚偽表示を禁じている。消費者庁は現在調査中であることから、NET-IBの取材に対して詳細の明言を避けた。

 安愚楽牧場は、8月に民事再生法の適用を東京地裁に申請していたが、震災直後に債権者に「経営に問題はない」と説明しており、倒産の数カ月前から、年率を上げて追加融資を募っていた。「必ず利益が出る」といった表現は違反にあたり、消費者庁はこれまで安愚楽牧場が融資を募った広告やパンフレットなどを調査している。

 景表法違反が判明した場合、消費者庁が行政指導を実施することになり、今後の民事再生法の手続きにも影響を与えそうだ。
http://www.data-max.co.jp/2011/10/06/post_16364_dm1223_2.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium
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