2011年10月10日

フーズ・フォーラス(焼肉酒家えびす)、任意整理不成立で、特別清算の申し立てへの見通し

このえびすの食中毒事件は7月の半ばには任意整理ということだったんだけど、食中毒被害者に賠償金を払いたいが金融機関の債権者や仕入先の債権者が、「債権放棄」に応じなかったため、任意整理での処理はできずに、裁判所が関与する「特別清算」へと手続きに入るとのことです。その記事は9月30日付のものです。

 現実問題として、任意整理だと債権者の多数決で分配は自由にできますが、あくまでも債権者が任意整理の計画案に賛成してくれないといけません。それが成立しなかったら、破産にするのかというところですが、実際に「被害者」の債権(未確定の賠償金なので、債権になるであろうという言い方が正しいです)がどうなっているかわからないので、「破産」するにはまだ程遠い話です。そこで、それよりゆるい方法(「清算目的の」民事再生法と同じようなもの)の特別清算が選ばれるという訳です。
 特別清算が破産などと違うのでは、

 経営者が続投することが可能なこと(民事再生法と同じ)
 金額が破産手続きと比較して安い。
 清算人(経営陣が続投もしくは、顧問弁護士が就任)の計画案に賛成か反対かをする場面がある。 (民事再生法もあります)しかし、可決要件が、総債権者の過半数超及び総債権額の2/3を超えること(民事再生案の可決は総債権者数の過半数超は同じであるが、総債権額の過半数超というところが違う)。

 などとなります。

 ではそれが、否決に終わった場合はどうなるかというと「破産」手続きに移行します。


 特別清算の理屈は今述べた通りですが、

問題なのはまっ先に救済したい「食中毒の被害者」がこの制度でも優先的に賠償をできない(つまり、金融機関や仕入先と同じ同類の一般債権)ということです。

 破産になれば、管財人の裁量で被害者の債権が優先されるはからいも可能かもしれませんが、その後金融機関などが不満となりその査定(破産担当の裁判所の決定)に異議申し立ての裁判となりその結果いかんになるのかと思います。
 食中毒被害者は、ビジネス(取引上)における損失と同じような扱いになるから、現在の倒産処理の法律では、想定外のものなのかもしれません。

 結局、経営陣個人への賠償請求(民事訴訟)を起こすしかないのかと思います。経営陣が他から借金してでも被害者に弁済するかが焦点となるのかもしれません。
 これも消費者庁は動くべきでしょう。

 














フーズ・フォーラス(焼肉酒家えびす)、任意整理不成立で、特別清算の申し立てへの見通し


フーズ・フォーラス、特別清算へ



 集団食中毒を起こした焼肉酒家えびすを経営していたフーズ・フォーラスは、今年7月に会社を解散し、任意整理での清算手続きを進めていましたが、債権放棄に応じる取引先が少なく、裁判所による特別清算がさけられない見通しとなりました。 

 KNBの取材に対し清算人が示したもので、被害者への補償に影響が予想されます。 

 フーズ・フォーラスは当初、任意整理での清算を目指し、債権者に債権を放棄してもらうことで、被害者への補償金を確保したいとしていました。 

 そして9月30日を、債権者には債権の額を、食中毒の被害者には治療費や賠償額などを届け出てもらう期限としていました。 

 KNBの取材に対し、フーズ・フォーラスの大村安孝清算人は、「債権放棄に応じてくれた元取引先は、取引額が少ないところに限られており、債務超過にならざるを得ない」と話し、来月中に債権額が確定した段階で、会社法に基づいた「特別清算」の申し立てを裁判所に行うとしました。 

 特別清算では、裁判所が管理して会社の財産の処分などを行うことになり、被害者への補償は優先されず、債権者と同列で扱われることになる可能性もあります。 

 7月に開かれた債権者説明会では、フーズ・フォーラスの負債額はおよそ11億円、その一方で会社の資産は、食中毒への保険金や預金などをあわせおよそ4億円で、少なくとも7億円あまりの債務超過とされていました。 

 また、およそ170人にのぼる食中毒の被害者への補償金は少なくとも5億円が必要とされますが、現状で確保されているのは保険金の1億円だけです。 

 大村清算人は「今後は、特別清算の中で被害者への補償金がなるべく多く支払われる枠組みを模索したい」としたうえで、「治療費や賠償額の届け出は、きょうの消印で有効なので、まだ届け出ていない方は届けてほしい」と話しています。
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