特別清算が破産などと違うのでは、
金額が破産手続きと比較して安い。
清算人(経営陣が続投もしくは、顧問弁護士が就任)の計画案に賛成か反対かをする場面がある。 (民事再生法もあります)しかし、可決要件が、総債権者の過半数超及び総債権額の2/3を超えること(民事再生案の可決は総債権者数の過半数超は同じであるが、総債権額の過半数超というところが違う)。
食中毒被害者は、ビジネス(取引上)における損失と同じような扱いになるから、現在の倒産処理の法律では、想定外のものなのかもしれません。
これも消費者庁は動くべきでしょう。
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