2011年10月15日

小沢一郎 裁判  東京地裁第2回公判、東京地検特捜部における密室聴取、生々しい状況。石川知裕議員の「隠し録音」を法廷で再生

小沢一郎元民主党代表の第2回公判の件、以前にもお伝えしたように、この裁判の行方は小沢一郎被告人本人がこの件「収支報告書」に嘘の記載をされたことを知っていたかどうかという事に限られます。

 それを立証するために、あの手・この手で捜査をしていくということです。


 基本的に刑事裁判(刑事訴訟)というのは、法律に違反し、しかもその中に「罰則規定」が盛り込まれているときに刑事事件というものが発覚するわけですが、それでも必ずしもそれを罰すればいいのかというとそうではありません。それが刑事訴訟法に規定されている「起訴便宜上主義」と言われるものです。

 ということは、検察においては、起訴するか不起訴にするかという裁量を任せられているということです。これは明らかに有罪になるであろうと思っても、「まあ今回ははじめてであるし、反省もしているから不起訴にしよう」ということから、「人一人殺してたけど、深く反省もしているから、不起訴(おとがめなし)にしましょう。」ということも可能です。


 しかし、実際問題、「人を殺しておいて(殺人)明らかに有罪が得られるのに、不起訴にする」ということは、有り得ません。これが事実としたら、国民から非常に責められますし、国会でも大問題ですぐさま「法律の改正」が行われます。それに軽い罪であっても公開の裁判では行わない「略式命令」やそれに伴う「罰金・科料(かりょう)」という罰も存在していて、言い方は悪いですが、「お金を払うこと」で済まされるという性質のものですから、明らかに非があるのに軽いといえる罰をも課さないというのは、社会正義にも反しますし、国の税金を無駄に使うことにもなります。

 ということなので、今の検察のスタイルとしては、「有罪」にできるものは起訴するというスタンスをとっているのはそういうところから来ています。
そうなると、逆に「不起訴」(起訴猶予も含めての不起訴)にするというのは、公判が維持できない、つまり「無罪」になってしまう可能性が少しでも存在しているということの現れともなるのです。

 ですから、「不起訴」というものの中には理不尽なことに裁判をやれば無罪になる可能性が充分にあるのに「不起訴」(起訴猶予;本来は有罪ではあるけど、本人も認めているし、起訴するには値しない)ということで片付けられてしまうという矛盾が発生してしまうのです。

 石川議員の場合、ゲロ(罪があることを自白する)してしまった中にはこういった部分(罪であることを認めれば、おとがめなしにする、もしくは略式命令で済ますなど)の誘導が存在するのではないかとも勘ぐりたくもなりますが、そういう部分も録音の中には含まれていないような感じです。

 通常検察が公判を維持するという場合は「起訴した以上無罪は許されない」ので、こういった録音の部分は証拠として出さないのが普通なのですが、今回の場合は起訴の要因となった組織検察審査会とは責任の共有もないですし、検察庁(東京地検特捜部)は捜査はしたとしても起訴に至らしめた責任の所在はないので、恐らく「本当の真実の追及」という意味もあって、録音の公開をしたものと思います。
 
 仮に小沢一郎被告人に「無罪」が確定しても、検察が責任を取ることは無いでしょうし、それを誰が責任をとるのかという行方がとても気になるところです。

 過去の現実な部分としては、小沢氏が仮にクロだとして、そのような本人には証拠不十分で起訴ができなくても、その秘書などが罪をかぶってしまうのが大方あったようです。そして、その罪をかぶった秘書を最後まで面倒を見るということが、今までの政治家のスタイルだったというところは、しばしば、垣間見られたところです。
 そういう意味では小沢一郎氏は、その最後の政治家であるのかもしれません。

 

 

小沢一郎 裁判  東京地裁第2回公判、東京地検特捜部における密室聴取、生々しい状況。石川知裕議員の「隠し録音」を法廷で再生




小沢元代表、法廷:密室聴取、生々しく 石川議員「隠し録音」再生

 ◇調書修正を検事拒む/2人の笑い声も
 資金管理団体「陸山会」を巡る政治資金規正法違反(虚偽記載)で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の東京地裁(大善文男裁判長)での14日の第2回公判で、元事務担当者の衆院議員、石川知裕被告(38)=1審・禁錮2年、執行猶予3年、控訴=が保釈後の聴取を「隠し録音」した内容の一部が再生された。石川議員が供述調書の修正を求めたのに検事が拒む一方、2人で笑い声を上げる場面もあるなど、「密室」での生々しいやりとりが再現された。【和田武士、野口由紀、鈴木一生】

 再生されたのは、東京第5検察審査会が小沢元代表を起訴相当とする1回目の議決を出した直後の昨年5月、石川議員が受けた東京地検特捜部の任意聴取の様子をICレコーダーでひそかに録音した内容を収めたDVDの一部。検察官役の指定弁護士が申請し、5時間超の録音のうち計約20分が再生された。

 再生によると、政治資金収支報告書の虚偽記載について石川議員が元代表に「報告し了承を得た」と認めた捜査段階の供述調書を検事が読み上げたのに対し、石川議員は報告時期の訂正を要求。検事は「(どちらでも)変わらねえからさ」と拒み、石川議員は「じくじたる思いですが、仕方ない」と応じた。

 調書の一部について石川議員は「じっくり小沢さんが(報告を)聞いているような印象を受ける」と指摘。「椅子に座って『ああ、分かった、分かった』。これが実際ですから。それは(調書に)入れてほしい」などと要望、検事と一緒に笑い声を上げる場面もあった。

 聴取の冒頭、検事に録音機の所持を尋ねられた石川議員は「大丈夫です」と否定。「無罪になるわけないのは百も承知です」と漏らす一方、中堅ゼネコン「水谷建設」からの5000万円の裏献金を巡っては机をたたいて反論していた。

 録音再生の間、小沢元代表は首をかしげたり、顔をしかめたりすることが目立った。

 法廷では再生されなかったが、録音には石川議員が「特捜部は恐ろしい組織だって諭してくれましたよね」と語り、検事が「うんうん」と応じたやり取りなどもある。「供述を変えると元代表が強制起訴される」と、検事が供述の維持を迫る場面もあり、石川議員らの公判で多くの供述調書が却下される根拠となった。録音再生で音声自体を聞いてもらうことで、指定弁護士は不当な取り調べはなかったと強調する狙いがあるとみられる。

 ◇「任意性はある」検察幹部が評価
 録音の再生に対し、ある検察幹部は「強制的な取り調べはなかったと言えるのでは」と話した。別の幹部は「強制的な調べではなく任意性はある。和やかな雑談のような調べで、その意味では不適切」と評価。さらに別の幹部も「一般的な取り調べの範囲を超えていない」と、問題がないことを強調した。検察OBの一人は「無理な調べがあれば、和気あいあいとした雰囲気にならない。勾留中の調べも任意性があると言えるのではないか」と分析した。【島田信幸】

 ◇指定弁護士「公益のため」 元代表側の希望部分も反映
 「有利、不利ではなく、(検察官役という)公益の代表者として再生すべきだと考えた」。閉廷後、取材に応じた指定弁護士の大室俊三弁護士は異例の録音再生の意義を強調。リクルート事件など多くの刑事弁護を担当した大室弁護士は検察の証拠請求に対し「重要証拠が出て来ないことがある」との問題意識を抱いていたといい恣意(しい)的にならないように再生部分を選んだという。

 どの部分を再生するかは小沢元代表側の希望も反映された。主任弁護人の弘中惇一郎弁護士は、石川議員が談笑を交えて聴取に応じていた様子について「疑似友好的な雰囲気を作っている」と指摘。「威迫と利益誘導が(背景に)あった」と述べた。【野口由紀】

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 ◆14日の法廷で録音が再生された石川議員と検事の主なやりとり◆

 ◇小沢元代表に報告し了承を得た時期を巡り
石川議員 いまさら言ってもしょうがないけど、あの時は大久保さん(隆規被告)の供述に合わせたんですよ。実際は(04年の)12月なんですよ。(05年の)3月なんかにやらないですよ

検事   12月だろうが3月だろうが変わらねえからさ。また変わると、何でじゃあ変わったのってなっちゃうからさ

石川議員 分かりました。じくじたる思いですが、まあ仕方ないです

 ◇元代表への報告・了承を認めた捜査段階の供述の維持を巡り
検事   <石川議員の調書を読み上げ>私が小沢先生に報告や相談をしてその了承を得ましたが、小沢先生の方から積極的な指示があったということはありません

石川議員 報告の部分なんですよね。極めて短い時間だから。すごいじっくり小沢さんが聞いているような印象を受けると思うんですよね。報告や了承をしてませんでしたなんて言わないんで、ここを変えるってできないですかね。実際は小沢さん、椅子に座って「ああ、分かった、分かった」。これが実際ですから。それはやっぱり(調書に)入れてほしいってのはありますよね

検事   <再び読み上げ>陸山会の他4団体の報告書の内容を報告するにあたり、短時間ではありますが……

石川議員 「3分くらい」とか時間を(調書に)入れてもらうとありがたい

検事   それは根拠がないでしょ

石川議員 はい

     <2人の笑い声>

毎日新聞 2011年10月15日 東京朝刊

小沢元代表公判:石川議員の「隠し録音」再生
小沢元代表公判:「異例の土地取引」不動産会社員証言
小沢元代表:「三権分立」理由の国会説明拒否 識者ら賛否
小沢元代表:国会内で散髪 1週間ぶり公の場に
陸山会事件:小沢元代表側が異議申立書を東京地裁に提出
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111015ddm041010110000c.html
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posted by 管理人B at 15:42| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 陸山会(政治資金規正法違反) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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