その計画案の内容が「初回弁済率27%」ということなので、まずは27%をお支払いしますよ。それ以降は、収入により弁済をします。そんな内容なのだと思います。
この銀行は、普通預金がありません。定期預金の取り扱いとなっています。普通預金も定期預金も「ペイオフ」ということであずけいれした銀行に対して、1000万円迄は元本及びその利息とも保証いたしますが、それを超える分に対しては保証外となります。というのが、ここでの規則です。
したがって、日本振興銀行での預金者のなかでの債権者は、この定期預金1000万円を超える分もあずけてしまった預金者ということになります。
1000万円を超える預金者は人数的にはあまり多くないというのですが、やはりあずけたところが「銀行」であって、問題となります。
これも当然旧経営人(個人が破産していなければ)への賠償問題となります。尚整理回収機構が木村剛元会長をはじめとする旧経営陣に足して、50億の賠償請求を東京地裁におこしています。
日本振興銀行は、SFCGの過払い金倒産などのような絡みなど様々あり、中小企業を助けるという理念は大変すばらしいものでしたが、所詮事業者金融を銀行にしたような形のものとなってしまい。甘い考えが破綻にいたらしめたということになります。
日本振興銀行(民事再生手続中)の債権者集会は2011年11月15日(来月の15日)に、再生計画案の説明。これも当然旧経営人(個人が破産していなければ)への賠償問題となります。尚整理回収機構が木村剛元会長をはじめとする旧経営陣に足して、50億の賠償請求を東京地裁におこしています。
http://www.asahi.com/business/jiji/JJT201110140159.html
2011/10/14
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