※本件は当方独自で記載しているものなので、詳細な点などの間違いがあるかもしれません。誤字脱字もあるかもしれません。本記事を信用することにより万が一、損害や行き違い等がございましても当方では一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。
http://re-plus.seesaa.net/article/229371409.html
(2011/10/07/リプラス情報収集組合)
起訴(公判請求)は2013年12月と仮定したく思います。
第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
○2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
○2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
(詐欺)
第246条
(第1項)人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(第2項)前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
----------------------------------------------------------------------------------------------
2013年12月より「公判前整理手続き」(約1年間:裁判所と検察と弁護人の3社が立証方法や証人の申請などのすり合わせなどを行う、また論告求刑前迄の日程の具体的な期日のスケジュールの決定をする。)
2014年12月10日(仮定)第1回公判期日 起訴状朗読及び罪状認否(被告人)及び弁護人の意見
2015年02月10日 第2回公判期日 証人尋問(検察側よりの証人)
2015年09月10日 第11回公判期日 証人尋問 (弁護人側よりの証人)
:
2015年10月10日 第14回公判期日 証人尋問 (弁護人側よりの証人としては最後)
2015年11月10日 第15回公判期日 被告人質問
2016年01月10日 第17回公判期日 論告求刑(検察官が犯罪の立証を出来たことのまとめと、刑罰の具体的意見〜「懲役10年が相当」など)
2016年02月10日 第18回公判期日 最終弁論 (弁護人が今までの公判を通してのまとめと、主張を行う)
2016年05月10日 判決(第1審の判決言い渡し)
2017年06月24日 第2審(控訴審〜高等裁判所)判決
2018年07月24日 第3審 (上告審〜最高裁判所)判決
--------------------------------------------------------------------------------
ラベル:安愚楽牧場被害 安愚楽牧場 刑事事件 最新情報 リプラス情報収集組合 THE END 破産手続き開始決定 強制捜査(逮捕) 被告人質問 論告求刑 第1回公判期日 起訴状朗読 罪状認否 収監 刑務所
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本当に私たちにはなにも分かりません。そうやって知らない間に倒産の準備をしていたということだっのでしょうか?そのような状態でどこから賠償金が出るのでしょうか?
こんばんは、ご質問いただきました。
今日は宇都宮地方もとても暑かったですね。群馬の高崎や静岡県が30度を超える真夏日で東京も29.7度という10月にしては非常に高い気温でしたね。
さて、安愚楽ラストランに行かれたとのことで、営業者が替わっていたとのこと。その会社らしきホームページを見たところ、
「黒毛和牛レストラン−那須
www.taberu-nasukougen.com/ - キャッシュ栃木県那須町で展開する黒毛和牛レストラン。安心安全な一級品の黒毛和牛をリーズナブルにお楽しみください。
びすとろ安愚楽
www.taberu-nasukougen.com/.../ind...
安愚楽牧場の黒毛和牛レストラ ...
A COWHERD(あ・かうはーど)
www.taberu-nasukougen.com/acow...
A COWHERD(あ・かうはーど)は ...
おいしさ定番メニュー
www.taberu-nasukougen.com/.../me...
安愚楽牧場の黒毛和牛レストラ ...
AN YU LE(あんゆーるー)
www.taberu-nasukougen.com/anyul...
黒毛和牛に舌鼓、ダイニングレス ...
〒320-0033
栃木県宇都宮市本町4−11 下野新聞ビル 10F
028-622-5514」
びすとろ安愚楽 のHP は削除になっていて
おいしさ定番メニューも 削除になっていました。
あと
あ・かうはーど は見れました。
あんゆーるー も 見れました。
他に ドレミ村というのも存在していて。
運営会社:株式会社エー・シー・エフ
〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙593-146 tel.0287-74-3566
となっています。
安愚楽牧場の会社組織の詳細には詳しくないので、現在運営されている会社が安愚楽牧場の関係会社なのか、それても、事業譲渡された会社なのかはわかりませんがその部分について詳しい方はいらっしゃるかと思います。
その部分は詳しくなくってすみません。
一応 現在の運営会社が安愚楽牧場と全く関係の無い譲り受けの会社であると仮定します。
そうであれば、安愚楽牧場より事業譲渡されたということで、この会社が買い受けたということになります。
そうなると、このレストランは、安愚楽牧場とは関係がないということで、賠償の対象とは関係のないということになります。(いわゆる善意の第3者ということでしょうか、安愚楽ができなかった事をこの会社が発展していたけたらと思います。)
「倒産」の準備なのですが、いきなり、倒産宣言(今年の8月1日)をしたのはこの日なのですが、それに至るまで、倒産の余兆はかなり前からあるはずです。これは安愚楽に限らず「倒産」する企業は、3ヶ月前や6か月前からそのような覚悟を決める所にくるので、それに向けて(もしくは、そこ迄の結果を避けるために)事業譲渡してお金に返るとか、「資金繰り」を確実なものにしていくという方策は行なっているかと思います。倒産前に経営者が資金繰りに疾走するのは、当然の結果になります。
そして、そのような倒産回避の策などの状況は、振り返ってみれば、「あの行為がそうだったんだな」ということがわかります。例えば、次々と展開した店舗が閉鎖になったり、従業員を早期希望退職にさせたり、そういった行為もそれになります。
最後は、代表などが、法的手続きに入るから会社から「仮払金」などの名目でとりあえず持ち出せ!。とうのも
しばしば見受けられます。(結局「破産」に至った場合には、資金の流れが解明されてしまい、破産管財人から、返せ!といわれ結局は返せないので、代表本人も破産させられるという事も見受けられます。)
しかし、いくら、「資金繰り」をするからといって、やっていいことと、悪いことはわかるはずです。倒産寸前に銀行に走って「お金貸してください」といって、自らの状況が倒産寸前であることを告げて借りるのであれば、問題はありません。でもそれが、一般の投資家(過去に安愚楽に投資した顧客)に向けて、倒産寸前の実態を告げずに、「被災地応援コース」という名称をつかって、資金を出資させるのは、明らかに悪いこととなります。もちろん「倒産寸前」と言って一般投資家から募集しても集まらないし、その行為自体が「詐欺」とならなくても、別の金融の法律に引っかかることにもなるので、実現することはないのかと思います。
そういったことで、「賠償金」つまり、出資したお金は、その流れが出資してから、その対象の会社・個人に迄行き着くことが解明できれば、賠償金をとることができるのですが、その流れを解明するのは現時点での民事手続き中では明らかになりずらいので、困難が生じます。従って、破産ともなれば、破産管財人が流れを解明して、子会社や関連会社もしくは旧経営陣(現在が破産になったと仮定して)に不正に支出したお金を取り戻す行為(訴訟など)を行なってくれます。
現時点では何もわからないので「可能性」としか言えませんが、破産となれば、先ほどお伝えした行為ができますので、その意味では、不正に流れてしまったお金を取り戻して、破産会社の財産(弁済の原資)となるという結果になります。
その他に被害者の会(弁護団)などに委任した時の賠償請求についてですが、まず今の民事再生が続いている限りでは、お金の流れがつかみにくいから、賠償請求は難しいです。
そして破産すれば、お金の流れはつかめるのですが、その不正なお金の流れが経営陣にいきついていたのであれば、破産管財人から取り戻しの請求が行くので、あえて弁護団の賠償請求は必要が無くなる(黙って見ている)という形になってしまいます。さらに請求された経営陣が支払いができなければ、その経営陣個人などは破産となり、弁護団が入り込めない状態となってきます。その場合経営者個人の破産(そこにも個人の破産管財人が立ちます)なので「破産届」を出すことは自由にできますが、基本的には安愚楽牧場の破産管財人の届けと同じことになりますので、弁護団の破産届は重複するので意味がなくなってしまうということになります。
あとは賠償の対象は東電となります。
少々長くなってしまいましたが、今は賠償金の請求先はわからずという状態です。
7/29の段階で驚いたそぶりもなく対応されてこっちが驚きでいっぱいでした。7/30にドレミ牧場に電話しても「別会社ですのでわかりません。」でした。「同じ敷地内ですよね。いるかいないかもわからないんですか」と言ってもだめでした。 その後直営牧場のいくつかに電話して、「本社から電話するように連絡とって欲しい。」と言っても「こちらからは本社とは連絡は取れない。直接本社に連絡してくてくれ。」の一点張りでした。
その時感じたのは、ホテルとレストランはすでに別会社にしていた手際のよさと、本社と連絡したこともない直営牧場なんてあるのか?という怒りでした。
8/1に民事再生をするらしいというニュースが出るまで(ちょうど弁護士に相談に行く直前でした)、どうやって会社とコンタクトとって支払ってもらうのか悩んでいろんなところに電話掛け捲った4日間でした。(警察にも電話しましたが、告訴は受理してもらえませんでした。)
5月に4月の満期の支払いが遅れて」いるらしいと2chで見たので、電話すると「そのような事実はありません」と言われました。6月になって5月の満期支払いの遅延の申し出の手紙がアップしてあったので問い合わせたら、やっと5月の遅延だけ認めました。6月には大規模遅延(支払い件数の4分の1〜3分の1)が起きたので、7月以降の支払いを心配していたところでした。
昨年の口蹄疫の時も3月の震災の時も心配で電話しても「大丈夫です。」と言っていたのを鵜呑みにした自分が馬鹿だったとしか言えません。
ただ、このような会社とそれに携わってきた人間がこのまま法の裁きを受けずにのうのうと生きていくことだけは許しません。
5月に『100万(8%)のコース5口(500万)以上入ったら、今もっているコースを8%のコースに違約金なしで振替えますよ』というお知らせまで送ってきてお金を吸い上げようとしていた事を考えるとぞっとします。
とにかく今自分達にできることは、債権者届けをしっかり出して、民事再生には賛成しないこと。
しかし未だに債権者届けを送ってこないのは・・・。9月末に会社に電話したら「人数が多いので10月初旬にはお届けできると思います」。10/15過ぎても来ないので、電話したら「作業が大幅に遅れておりまして、10月末までには必ずお送りします」とのことでした。このままでは、12月6日までに提出できない人も出てくるのではないでしょうか?
長々と書きましたが、大切なのは一人じゃないんだということ。一人で悩まずに多くの仲間や被害者弁護団やこのblog主さんのように支援してくれる人たちもたくさんいるということを実感することだと思います。
かくなる私も家族が支えもあって、今は前を向いてこれから先のの人生、もっと良くなると確信しています。あんな人たちには負けません。
コメント及び詳細な経緯情報ありがとうございます。安愚楽牧場関連の会社にお電話されたということですが、やはり本社が通じなければ、そういう部署や会社にもかけてみることも致し方ないことと思います。そうしないと、この倒産劇がいかにまずいことかという事をしらしめないといけません。
自己責任とはいうものの、自身が出資した大切なお金なので、それを取り戻す権利がありますし
その行方を徹底的に追及することも与えられた権利となります。
このような結果に至っているのはとても残念なことですが、それでも同じ境遇に置かれてしまった人々(債権者)が少なくないので、ひとりひとりが手を取りながら戦うこと・・・。これが大切なことであり、被害回復の基本となると考えています。
当ブログでも本題を併せて事件の最新情報におけるこんごの行方をおつたえしていますが、この戦いに最終決着するまでは10年は優にかかると予想しています。
出資された方は高齢の方も少なくないので、その方が、その10年の間に旅立たれることも大にして予想されます。
ところで、債権届けがまだ到着しないという話もしばしばききますが、12/6迄ということなので、その日に至るまでには届くのだと思いますが、最悪ギリギリの期日に届かせるということもあるのかもしれません。1週間前の到着とかそういう風でしたら遅れての提出の時にどうなるか微妙ですね。
でもこういった債権届けの場合「追完」(ついかん)という、債権者側から「やむを得ない事情」を話受け付けてもらうとう方法もこの民事再生法では標準装備されているのかと思いますが、
やはりギリギリに届いても速やかに出せればそれに越したことはありませんね。
誰かに話してみるとか相談してみるというのはとても大切で、自分にはわからなかったことが、すんなり解決できることが多々あります。
こういった困難にあわれて大変ですが、ぜひ、ご自身の「体験談」としてプラスにかんがえていただけたらと思います。
長くなる戦いです。体調管理に気を付けていただき、この事件をプラスにかえていただき少しでも被害回復をはかっていただけるようお祈り申し上げます。
リプラス様
この場を借りて連絡、コメントです。
8月1日までの詳細な経緯のコメントありがとうございます。
多分、「債権者の一人」さんのような経緯で
通知書を受け取り事の次第を知って
驚愕しているという人が多いかと思います。
そして今は再生債権届け出書を
「待ち」の状態で今か今かと
待っているとの事。
なにも案愚楽や紀藤弁護団に聞かずに直接
東京地方裁判所に問い合わせればいいので
はないでしょうか。
敵でもない味方でもない中立?の
再生債権を発送するオオモトですから。
私、直接聞きましたよ。
そしたらすんなり教えてくれましたよ。
債権者が多いので分けて発送してる事。
最終の発送は十月末までには終了させること。
したがって一番最後の人の再生債権の到着は
11月の3から4日ぐらいという事。
それを過ぎて、こなければ速やかに問い合わせ
請求すること。
誠実に答えてくれない敵陣に聞いても
イライラするだけですし、
また紀藤弁護団も忙しくて
応対もままならないでしょうから
第三者(この場合東京地裁)に
堂々とみずから動いて聞くのです。
当然の権利ですからね。
こんばんは、情報提供ありがとうございます。
>最終の発送は十月末までには終了させること。
したがって一番最後の人の再生債権の到着は
11月の3から4日ぐらいという事。
これとても重要なことですね。
債権届けの締切日が12/6とのことですから、やはりどんなに遅くても、この11/4迄に到着しなければ、なんらかの処置をとってもらわなければならないという必要性はありますね。
裁判の日程(民事再生事件や破産事件などの債権者集会も含む)は、裁判所によく聞くことがあるのですが、裁判所は事務のキャパ(受け入れ容量)がかなり大きいような感じがします。特に高等裁判所は地裁に比べて事務の量がすくないからなのか、担当書記官などが自ら丁寧に答えてくれる傾向を感じます。
でもさすがに、最高裁だとステータスの高さもさることながら、上告審ではひとつしか存在しないところなので、その事件の量が半派じゃないとうです。したがって、質問の回答も「ぶっきらぼう」なことも多いと感じています。
脱線してしまいましたが、やはり何か不明な点があれば、おっしゃるように、東京地裁民事20部に聞くのがいいかと思います。
安愚楽に聞いても不安な面もあるかと思いますし、弁護団だと人的な制限もあるかと思います。
安愚楽牧場でもHPなどで逐次債権届けの発送状態を開示すればいいと思うのですが、
実は、企業のHPは管理するのに、月に相当高い管理費を払っているので、更新するにも1回で1万円とかそういった値段を取るところも少なくありません。
そういう意味で開示をしていないという可能性もありますが、債務者(代理人も含む)自ら情報を更新できるような方法(ここにあるようなブログなど)を考えるのも重要だと思います。
私のところは、安愚楽牧場に関しては一般論と過去に類似した事件と比較することでの記述にかぎっているのですが、こちらのブログさん(通称、「小豆色ブログ」さん、「おれっち」さん)では、細かい情報も一層積極的に収集されているので、私も参考にしたいと思いますが、ちょくちょく閲覧すると進捗状況やその他の安愚楽情報もえられ、心強いかと思います。
A BUG's Pensieve 2
炎ドライブ(著作権を基本的に放棄します。アイデアなど自由にお使いください。悪用はご遠慮ください)
http://move2600.blog96.fc2.com/
リプラス 様
コメントありがとうございました。
私も東京地裁民事20部(破産・再生部)には、民事再生手続き決定の前後に電話しました。
民事再生手続き開始決定前には、「管財人を入れた形の民事再生にするか破産にして欲しい」とお願いするためです。
普通は民事再生の手続き申請から1週間後に決定または非決定かが決まるそうですが、1ヶ月近くたっても決議されなかったのは裁判所もかなり迷っているからと聞いたものですから、債権者の一人として、意見を述べさせていただきました。
その時の書記官の方は懇切丁寧に疑問点を説明してくれたり、話を聞いてくれました。
ただ、残念なことに牛質をたてに民事再生手続き開始になってしまいました。
破産の方が戻りも多かったし、事実も明らかにされ、預託農家のためにともっと農水省や、国会議員が動いてくれた可能性があったかと思うと、東京地方裁判所民事第8部(商事部非訟手続係)に動いてもらえたらよかったのにと思いました。
決定後は、いつ債権届けが送られてくるのかをたずねました。
そのときは「9月中に届くと思うが、債権者からもれていたら届かない場合もあるので、10月半ばまでに届かない場合は連絡して欲しい。あぐらが、債権届けに関してのコールセンターを作っているので、何か債権届けに関してわからない場合はそちらに問い合わせするといいですよ」と言われたので、裁判所も忙しいのかなと思い、それ以降は会社が設置したコールセンターに問合せしていました。
このコールセンターは、真偽のほどはわかりませんが、あぐらの社員ではないそうです。質問も債権届けについてのみしか答えられないそうです。
大阪弁護団のHP等でも言及されてますが、すでに債権者届けの発送が始まったみたいですね。私のところには、未だ届いておりませんが、とりあえず2万通が発送されたという話も聞きました。
11月4日までに届かなければ、また裁判所に連絡してみます。情報ありがとうございました。
PS. 元社員という人が書き込んでいた内容なので、真偽のほどはわかりませんが、食品部は三ヶ尻勳元専務に、畜産部は増淵進元専務の別会社に資産を移したということなので、今も営業しているレストラン数店もいずれ管財人によって、破産財産になるのかもしれません。
社長の娘と息子(ともに役員)は5月に退社。専務(三ヶ尻勳・増淵・住友)顧問の幹部クラスは7月に退社したそうです。
私が7月29日にホテルやレストランに電話したときは「別会社で関係ない」と言ってましたが、8月19日の債権者説明会のときは、「ホテルや個人資産も投げ打って返済に充てたい」ということでした。
ただ、リースの保証人になっているし、社長の自宅も銀行の抵当に入っているし、ベンツも会社名義なので、投げ打つ資産はないんですよね。もう資産移動してるから言えた言葉なんでしょうね。
毎週月曜日発売のビッグスピリッツの「クロサギ」であぐらのことを取り上げてくださってます。昨日発売の分が第2回目の連載なので債権者の皆さん・そうでない方にも読んでもらいたいと思います。
先週掲載の第1回では、「73000人の被害者は、日本国民約1700人に1人にあたる大規模被害(正確には1643人)」ということと、「社長はお飾りで専務が黒幕」ということです。増淵氏か三ヶ尻勳氏なんでしょうね。ネット上では増淵元専務の名前は、よく出てきます。
数年前に牛やお金を持ち出したとか、口蹄疫の原因だとか・・・。
社長と話したことがある人の話だと口が上手いということなので、お飾りと言われていても相当の人なんだと思います。説明会でも嘘泣きして、同情を引こうとしていましたし・・・。
日本の歴史上、最大の消費者被害ということですが、いずれは、最大のサギ事件として立件起訴されると思います。
こんにちは、詳細情報提供ありがとうございます。
裁判所への電話による陳情では簡単に動かないかと思いますが、それでもやらないよりはやったほうがやはりいいかと思います。
警察もなかなか告訴などは受け取らないかと思いますが、それでも多くの人が相談していけば、それなりの相談資料を積み重ねていくので、それが将来刑事事件に発展するときに大きな威力をはっきするかと思いますし、刑事事件への着手も早まるきっかけになるかと思います。
基本的に法的な倒産処理(民事再生・会社更生・破産等)は債務者の救済が目的でありますから、債務者の意向を重視するのが当然ですので、今回の場合は「民事再生」の意志をもって臨んでいるので、その手続きにおいて「裁判所」を欺くことが無い限り(支障がない限り)においては、債務者の意志が尊重されるものだと思います。
安愚楽牧場のコールセンターについてですが、恐らく安愚楽牧場の社員とは関係がないものの、安愚楽牧場(つまり代理人の栃木柳沢法律事務所)がセットしたものだと思いますので、その関連になるのかと思います。
この民事再生に関しては主導者は現経営人である「債務者」となるから債権届けなどの事務要員も「安愚楽牧場」と考えた方がよろしいかと思います。
また、同様の負債額を抱える大手消費者金融「武富士」においては、今流行り出した債務者主導型の「会社更生法」の手続きが進行しており、
そのコールセンター(債権届け用)からは、債権者からの質問等があった場合に「ぜひ、更生計画案には『賛成』票を投じて下さい」という事を進めているという疑惑が多くもたらされています。
これが「破産」ということであれば、破産管財人のいる法律事務所などがコールセンターとなり、そこから債権届けの送付のやり取りがおこなわれるという事になっています。
倒産前(民事再生法の適用申請前)だと、債務者は、その前に倒産の準備を念入りにいたします。
その一つが「資産の移動」です。採算の取れる事業は、子会社や関連会社に「株式交換」などの手法で移動し、逆に子会社の負債を倒産予定の会社にぶち込んでしまう、つまり倒産予定の会社が「便所」という他の負債を大きく抱え込ませることにさせて、行うという方法は企業では苦肉の策としておこなっていくところも少なくありません。
安愚楽牧場は蓋を開けてみなければわかりませんが、その傾向も充分あるような気がします。
安愚楽牧場を事実上取り上げた、ビックコミックスピリッツは私も読ませていただきました。
内容が安愚楽牧場そのものを書き込んでいることに驚きを感じています。
こういう事件は社会問題として大きいものの、一般の無関係な人にとっては、ただの事件に過ぎないので、こうした「漫画」でその内容を擬似的にでも掲載されるのは、とてもインパクトの大きいことかと思います。
ありがとうございます。
リプラス 様
逐次情報の提供をありがとうございます。
さて、債権者の一人様がPSでコメントを
くださった件ですができれば
大本の情報発信元の詳細も
表記していただけるとその真偽もわかり
判断材料になるのでできれば
表記してくださるとありがたいです。
PSの文章内で社長のご子息と娘さんが今年退社という事ですが、他の情報では2年前に会社を退社しているとの情報があります。
この情報は「ふくみみ」こと税理士の
北田朝雪さまが自社HP内で申し上げおります。
(抜粋)
案愚楽牧場には数多くの関連会社がある。
それらの大半には三ヶ尻久美子社長をはじめ
創業者一族の役員が名を連ねていた。
ところが本社の役員だった義弟の三ヶ尻勲氏が
破綻直前の7月29日に辞任したのを筆頭に、
今年5月には本社専務を務めていた実弟の
増渕進氏も退任。
その2年ほど前には、それぞれ関連会社の
役員や監査役を務めていた久美子社長の
息子と娘も退任している。
(中略)
逆にいえば創業一族だけで会社を
畳むことを決め久美子社長をを一人残して
さっさと逃げ出したという事だろう。
税理士の北田朝雪氏が言う。
「一般的に行って会社を徐々に整理して
いこうという場合、同族企業なら限界が
見え始めた段階で、親族の内でも年齢が若く
将来のある人を役員から外していくというのは
よくあるケースです。
それに社長の子供なり、兄弟なりが
関連会社の役員をしていると
「この会社は別会計だから無関係です」
といっても通用しない。
それを避けるためにも身内を関連会社役員から
外して、第三者に任せた方が都合がいい」
(抜粋終了)
という事で社長の子供たちは、もう何年も前に
アグラ牧場を退社してるはずです。
ちょうどその頃、案愚楽牧場は役員たちの
持ち株による株式化になりレストランなどの
グループ会社は別会社として切り離し、
切り離した関連企業は、直後は実弟か義弟が
社長になりました。
しかし、今日までにフロラシオンホテルを
例に挙げれば社長が親族からA氏へB氏へ
というようにわずか2、3年で社長が
めまぐるしく交代してます。
(ホテルへ問い合わせれば教えてくれます)
A氏とB氏は親族とは無関係と言いますが、
その方達にホテルの経営権利を売って
利益を手にし切り離して一度は社長になった
企業からもわずかな期間ですぐに手を
引いてます。
このように用意周到、今日までに、
この2,3年で幕引きのための準備を
着実に確実に進めていたのです。
抜粋記事は、ふくみみ 案愚楽で検索を
かければ北田朝雪氏運営のHPにたどり着き
難なく出てきて読む事が出来ますし週刊現代
9月10日号にも掲載されてます。
あまり目にしない情報提供大変助かりますありがとうございます。
週刊現代が9月10日号ということですから、図書館で扱っていればもしかしたら見ることができたかななんて思います。
経営者から見ると、「幕引き」の時期が見えるみたいで、6箇月前から準備するなどの話はよく聞きますが、これであると2〜3年前ということなのでずいぶん前から幕引きを計画していたんだなあと感じます。
例えば普通に大学を卒業して22歳から60歳の定年までサラリーマンとして勤め上げた場合の生涯賃金が3億円とも言われています。
経営者などは、その何倍も稼いでいるし、3億円というお金さえ手許にあれば、特に贅沢もしなければ一生働かなくても生活できるということになります。
そういう意味も含めて、会社を閉めようと考えるときでも、お金を集め続けているということは、会社のお金から少しずつ自分の方へシフトしていくということも考えられます。それが達成できれば、仮に刑務所に行ったとしても出てきたときには最悪そのお金で生涯を送ることができるということになります。
過去のお金の流れは少しずつ複雑にして、定期的に「報酬」ということで引っこ抜いていれば、それが不正なお金であるということを指し示すことは難しいことになります。そのお金は、手の届かないところで蓄積する。そんなイメージになるのかと思います。
会社の経営者は、倒産する前はできるだけ多く会社のお金を自分の支配下にさせていく傾向が見られるので、そういった事を今後いろいろな角度から見ていく必要があるのかと思います。
リプラス様
たびたび色々な情報を提供してくださり、
ありがたく思います。
また、リプラス様が私共の投稿に対し
丁寧親切にコメントし、それをもとに
検証してくださる事で今まで見えなかった事や
考えが明確になる事が多々あります。
感謝です。
そういう話の流れからなのですが
「債権者の一人様」が10月24日の投稿で
東京地裁には案愚楽が民事再生になる前後に
すでに問い合わせという行動を起こされた
とのこと。
そのコメントを拝見し、
とてもヒントになる事があり、オーナーの
7万3千人の皆様にも有益な情報ではないかと
思い再度投稿させていただきました。
わたしも、案愚楽牧場という企業には
企業運営の姿勢やオーナー募集の方法
実際の本業である畜産業を経営し
牛を管理していたか、
その他もろもろ疑問に思う事があり
その様な企業に対し民事再生を許可し
さらに第3者管財人を入れない裁判所には
疑問を思っていました。
なので「債権者の一人様」が起こしたアクションをまねて東京地裁に意見の電話をかけたところ
「電話ではなくお手紙を書いてください」と電話に出た方がお話しされました。
おもわず
「お手紙を出してよろしいのですか、また、
そのお手紙に実際目を通してくださるのですか」と尋ねたら「届いた手紙は担当裁判官の所に届き、すべて目を通されてますよ」とのこと。
目からうろこ状態でした。
あぐら牧場の経営や役員の行動に疑問をお持ちのオーナー様はお手紙で、その内容を東京地裁に送るというのはいかがでしょうか。
その際にはお手紙の内容は感情論ではなく、
あぐらのパンフレットやダイレクトメールなど
きちんとした証拠になる裏のとれている物を根拠として論理的に意見し、
「だから第3者管財人を今からでも入れてほしい」とか「あぐら牧場という企業についてもう少し考えてほしい」とか意見の手紙を出すのです。
もちろんその手紙でどこまで
今後の様相が変わるかは未知数です。
でも東京地裁の電話に出た方が
お便りを出して下さって良いですよと
言ってくださったのです。
裁判官が目を通すという事です。
少しでも可能性があるのなら
やってみようと思うのです。
この案をリプラス様はどう思われますか。
こんばんは、こちらこそ真撃なコメントをいただき大変感謝です。
ありがとうございます。
裁判所はその性質上、当然世間の話やうわさや騒ぎには動じないものですし、そうであって然るべしなのですが、裁判所に電話をしてみるとか手紙を送るとう行動はやはり必要だと思います。
また、今は何も音沙汰がないかと思われます。でもその後すこしずつ「安愚楽のメッキ」が剥がれおちらくるかと思いますので、それと併せて、その電話や手紙などの行動が裁判所の判断を促進することになるかとおもいますので、決して無駄ではないと思います。
「みんなでやれば、大きな力に」という言葉が震災直後のテレビCMでさんざ流れましたが、この安愚楽の件もそれと同じだと思います。できるけ多くの人がそういった行動を移すことにより社会問題化され、他の安愚楽とも関係ない人もその流れにのることと思います。
それから、「電話よりは手紙」は裁判所にとって「文書」で残るものは重要なのでやはり電話よりは手紙がとても重要だと思います。ところで「パンフレット(安愚楽牧場出資のご案内)」は、裁判所に手紙とともに同封するのも効果はあるかと思いますが、「パンフレット」につきましては、出資された時期によっては、捜査機関やそののちに行われるかもしれない損害賠償請求訴訟(民事裁判)の証拠になるものですので、手許に残しておいて、少し費用がかかるかもしれませんが、「カラーコピー」などを用いた方が後あとのことを考えたらそのほうが得策かもしれません。
さらに、「捜査機関」の事について触れましたが、こういった行為は裁判所よりも捜査機関の方が特に効果はテキメンです。
裁判所よりは検察、検察よりは警察 の方がフットワークが軽いので、警察にそう言った陳情をしたり相談を旅兼ねてすれば、警察もその後の「安愚楽のメッキ」の剥がれとともに、任意捜査などの判断を促進してくれるかと思います。
いずれは、刑事事件に発展する可能性が充分ございますが、現段階においては、そういった「安愚楽のメッキ」はしっかり貼り付いている状態なので、特に不祥事などが明るみにされないかぎりにおいては、なかなか捜査機関も足を踏み入れられない状態となっています。
つまり、現段階ではその効果は見られませんが、後のちの事件発覚の切り口を一層広げてくれるのが、こうした被害者からの文書による要求や陳情なのかと思いますので、時間もあり、可能でしたら行なってみるのがよろしいかと思います。
とてもうれしい励まされるコメントありがとうございます。
情報が少ない中、
また情報収集するには立場的に弱いですが、
何とかして情報を収集しようと
日々頑張っております。
ここのリプラス様の情報やコメントも
とってもためになり心強く感謝しています。
これからもリプラス様の記事やコメント頼りにしてます。(長いお付き合いになりそうです)
中延様もどうぞ、これからも励ましのコメントや感想のコメント、それから案愚楽についての?に思う事などコメントください。
がんばる力になりますし
私ごときで調べられる事がありましたら
これからも頑張って調べてみたいと思います。
また情報が少なくなってきているのは
巷での興味が薄れた訳ではなく
水面下でバトルをしているからかもしれません。
連絡です。
リプラス様が
栃木柳沢法律事務所の栃木弁護士懲戒の件
ブログにUPして周知および
問題提起してくださりました。
そちらの記事の方のコメント欄にも
私のコメントがありますので
のぞいてみてください。
温かいコメントくださりありがとうございます。
右も左もまだわからないことが多いため、ここでいろいろ情報を得たいと思います。
リプラス情報さんは、私が知りたい今後の情報がありコメントも本当に役立つ情報でありがたいです。
ひとりじゃないんだとここへ来て思いました。
長い戦いとなりますけどよろしくお願いします。
こんにちはコメントいただきありがとうございます。中延様はお初ということで今後ともよろしくお願いいたします。
私もその一人様のおっしゃるように、この案件はとても長い時間がかかると思います。生涯引きづるという言い方となると語弊を生じますが、
マイナスの方向ではなく、プラスの方向へとかんがえていただければと思います。
私が人生の事を語るにはをこがましいことですが、私自身もこのような体験をした身でございますが、前向きにこういった問題と正面と向き合い、プラスに考えていった結果がこの場所にいるのだと思います。
この問題を通じて、プラスに転じられることがあるかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。