2011年10月17日

村木厚子元厚生労働省局長に3700万円の賠償を支払う意向、国が口頭弁論の場で(検察庁の)違法捜査を認める

国による行為により被害を受けたときは「国家賠償請求法」という法律により賠償を受けることができます。
 さらにその行為が公務員個人の故意または重大な過失があった場合は、国がその個人にその賠償の請求をすることができるという決まりになっています。国家賠償となったときの原告は代理人弁護士をつけて行われるのが普通となってきていますが弁護士は当初は原告が自分で負担。被告は代理人相当となるのが検事(検察官にもなれる法務事務官)が国の使用人として担当します。あくまでも訴訟の代理人になることができるのは弁護士(ちゃんと登録している人)しかできないのですが、検事(法務事務官)は規定や国からの使用人(当事者)でもあるからという理由付けで担当することになっています。


 当然その事件について、その事件の捜査を担当した前田恒彦元主任検事に国が求償してくれるものと考えていますが、それをやらなければ、国民は許さないでしょう。
 
 裁判というのは、そとでのお互いの賠償の請求の交渉が難航したときに国にその判断を求めるという最後の砦になります。この件に関しては村木厚子元局長が、提訴するまえに国(法務省及び検察庁)に直接賠償請求をしたのかどうかわかりまえんが、こういうところ(裁判)になってしまうということは国(法務省及び検察庁)は、ハナッカラ賠償請求に応じないということだったのでしょうか。気になるところです。
 4100万円が3700万円になるのですから、請求の大部分とは言えないと思います。

 4100万円の賠償というのも結果的にいうと安いとしか思えませんが、
たしか足利事件で17年間服役して、再審無罪となった菅谷利和 さんの(国家賠償ではなく)刑事事件で無罪となった人に対する補償である刑事補償の額が約8000万円強ということなので、刑事事件で無罪となってもそれらの報われ方は正直少なすぎます。

 





村木厚子元厚生労働省局長に3700万円の賠償を支払う意向、国が口頭弁論の場で(検察庁の)違法捜査を認める


村木元局長に3700万円賠償へ 国が違法捜査認める

 郵便不正事件で無罪判決が確定した村木厚子・厚生労働省元局長が国などに約4100万円の損害賠償を求めた訴訟で、国側は17日、東京地裁(堀内明裁判長)で開かれた第4回口頭弁論の場で、村木さんの請求の大部分を認め、約3700万円を支払う意向を明らかにした。

 国側は書面で請求を認めた理由について「証拠改ざんという特殊性を考慮した」とだけ説明した。国が事実上、違法捜査で村木さんに損害を与えたことを全面的に認めたため、今後の裁判で、この点については争われない。法廷で捜査の違法性が議論され、裁判所が判断を示す機会は失われることになった。

 村木さん側は「証拠を改ざんする違法な捜査で罪に陥れようとし、有罪の証拠がないのに公判を続けた」と主張し、起訴による休職で失った給与や慰謝料などの賠償を求めていた。


関連リンク
村木元局長、賠償求め元検事らと国を提訴へ 証拠改ざん(10/12/27)
http://www.asahi.com/national/update/1017/TKY201110170138.html
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posted by 管理人B at 14:17| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 検察事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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