2011年10月20日

「U.F.O.」(管財人仕様の民事再生手続中)女性社長(民事再生法違反で逮捕済み)を詐欺容疑で再逮捕へ 被害数億円か〜釈放の期日が近づいたら「再逮捕」で身柄拘束を継続。管財人になると今までの自転車操業と悪事が明るみに?

U・F・Oが民事再生法違反容疑で逮捕されたことで、大阪地検は別の詐欺容疑で逮捕するという方針。現在別の内容でこの間逮捕さればかりで、それが最大22日経てば起訴をするか、釈放するか決めなければならないので、
 偶然に起こっているかどうかわかりませんが、逮捕してから22日経過するまえに、別の容疑で逮捕すれば、さらに22日間の身柄の拘束ができるというわけです。
 また22日目が近づけば、別の容疑で22日間延長すればいいという技をつかえるということになります。

※これが大阪府警や海上保安本部などの場合は23日、検察の逮捕は一日短いです。
 ★最初の逮捕で警察は48時間以内に検察へ送致し、検察内で24時間以内に起訴か勾留請求。
 ☆検察の逮捕だけの場合は逮捕から48時間以内に起訴か勾留請求。


 なんども言うようですが、「起訴」した以上「無罪」となってしまったら、重大な責任問題です。
恐らく検察での逮捕だから、クロの中のクロ(これは誰が見ても有罪だ)ということが大方推測されます。
 特に監督委員(弁護士)による刑事告訴だから、検察もより重く受け止めるものと思います。

 通常検察には膨大な量の告訴・告発状が送られてきますが、そのほとんどが事件としては成り立たない結果となっています。同じく警察への告訴・告発も同じです。特に警察の場合は、その機関(警察)自体が起訴するかどうかの刑事処分についての決定権がないため、一度「告訴・告発状」を受け取ってしまうと、些細なことでも捜査をやらなくてはならなくなってしまいます。つまり「告訴人(被害者)など」と「検察(刑事処分の決定者)」との板挟みになってしまいます。
 本当は警察や検察も含む「捜査機関」は告訴などがあった場合はすんなりと事情を聞いて、捜査する義務があるのですが、今お伝えしたように、告訴などの内容が事件として成り立たないことがとても多い(ガセネタや事実であっても刑事事件とは関係ないもの)ので、安易に告訴・告発は受け取らない(受理しない)ということになっています。

 本題とはちょっとずれたところにきてしまいましたが、民事再生法でも管財人に替わってしまったのは、この民事再生手続き自体を騙したということ、(過去の自転車操業の疑いや粉飾などはあまり問題にはならないかと思います。)つまり「裁判所」を騙したということが、大きなポイントとなってます。

 管財人にとってかわることにより、民事再生も見えないものがある程度見えてくるとう事になります。
ただ、あくまでも民事再生法の管財人であるから、破産管財人とちがって、管財人の意志での任務遂行もいまひとつということになります。



「U.F.O.」(管財人仕様の民事再生手続中)女性社長(民事再生法違反で逮捕済み)を詐欺容疑で再逮捕へ 被害数億円か〜釈放の期日が近づいたら「再逮捕」で身柄拘束を継続。管財人になると今までの自転車操業と悪事が明るみに?


「U.F.O.」女性社長を詐欺容疑で再逮捕へ 被害数億円か

2011.10.18 12:10 (
 服飾卸売会社「U.F.O.」(東京都中央区)が民事再生手続き中に監査委員に在庫額を過大申告したとされる事件に絡み、同社社長の谷絹子容疑者(61)=民事再生法違反容疑で逮捕=が、海外法人からの輸入をめぐり、虚偽申告をもとに銀行に代金を立て替えさせ、数億円をだまし取った疑いが強まったとして、大阪地検特捜部が、詐欺容疑で週内にも谷容疑者を再逮捕する方針を固めたことが18日、分かった。関係者によると、谷容疑者は「正当な取引だった。問題はない」と詐欺行為を否定しているという。

 関係者によると、谷容疑者側は中国・上海の現地法人からの衣料品の輸入をめぐり、支払い能力がないにもかかわらず、船荷量などについて虚偽の内容を銀行に申告し、代金を立て替え払いしてもらうための「荷為替信用状」の発行を依頼。銀行側から最大数億円を引き出し、だまし取った疑いがあるという。

 同社は、本来銀行側が現地法人に支払うはずの代金を直接同社の日本国内の口座に振り込ませ、その資金を別の金融機関の債務返済に充てるなどして、経営実態が順調であるかのように見せかけていたとされる。

 こうした資金繰りは長年続けられていたとみられ、同社元社員は産経新聞の取材に対し「会社は自転車操業を続けており、実態と合わない金銭のやりとりが行われていた」と話している。
 服飾卸売会社「U.F.O.」(東京都中央区)が民事再生手続き中に監査委員に在庫額を過大申告したとされる事件に絡み、同社社長の谷絹子容疑者(61)=民事再生法違反容疑で逮捕=が、海外法人からの輸入をめぐり、虚偽申告をもとに銀行に代金を立て替えさせ、数億円をだまし取った疑いが強まったとして、大阪地検特捜部が、詐欺容疑で週内にも谷容疑者を再逮捕する方針を固めたことが18日、分かった。関係者によると、谷容疑者は「正当な取引だった。問題はない」と詐欺行為を否定しているという。

 関係者によると、谷容疑者側は中国・上海の現地法人からの衣料品の輸入をめぐり、支払い能力がないにもかかわらず、船荷量などについて虚偽の内容を銀行に申告し、代金を立て替え払いしてもらうための「荷為替信用状」の発行を依頼。銀行側から最大数億円を引き出し、だまし取った疑いがあるという。

 同社は、本来銀行側が現地法人に支払うはずの代金を直接同社の日本国内の口座に振り込ませ、その資金を別の金融機関の債務返済に充てるなどして、経営実態が順調であるかのように見せかけていたとされる。

 こうした資金繰りは長年続けられていたとみられ、同社元社員は産経新聞の取材に対し「会社は自転車操業を続けており、実態と合わない金銭のやりとりが行われていた」と話している。

谷容疑者は、民事再生手続き中の昨年4月、大阪地裁が選んだ監査委員(現・管財人)に対して、製品の在庫額が実際には2700万円に達していないのに、日本円で約290億円の在庫額があるかのように虚偽のデータを提出したとして、民事再生法違反(虚偽報告)容疑で逮捕された。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111018/trl11101812110005-n2.htm
この記事へのコメント
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Posted by !えりか at 2012年10月13日 06:20
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