債務者主導の「民事再生手続き」においては「不透明」な状況のため、管財人が立たなかった場合は、再生計画案の提出(恐らく、3ヶ月延長など)も遅れるようなことにもなり、結局のところ再生計画案の否決をされるも、そのあとの「破産管財人」が立つのはかなり先の事になるということは、関係者は充分察知していたかと思います。
管財人が立つことにより、今までわからなかったことも分かってくるようになるかと思います。
そして、「本当の安愚楽牧場」を債権者に明らかにすることにより、早めの返金や被害回復を図って欲しいと思います。
管財人なら、もう一回お金の流れをしっかりと洗い直して、本当の「財務諸表」を作成してくれるものと思います。そうなると、今までのものと違ったものが現れる可能性が充分に有り得ます。そして、不正に流れ出たお金などがあれば、経営者・役員・関連会社に容赦なく回収もしてくれるものと思います。
そのことで、今までは、「なんとか債権者に泣いてもらおう」ということが、今後は「少しでも多く配分できるようにしよう」という事になるかと思います。
それにともない気になるのは、先日において、安愚楽牧場の代理人である栃木義宏弁護士の懲戒(戒告)と何か関係があるのかということです。さらに代理人の名前から栃木弁護士が外れていたという話も聞きましたので、栃木弁護士が何か安愚楽牧場関連でやらかしたのか、義務を故意に怠ったのか、そんなことも勘ぐられます。
そのうえ、現在の財産状況からの債権者への配分もなんと1%という破産するもいいところのものなので、そんな状況からも裁判所は5000人の要望追い打ちも決定打となり、管財人選任の決定を判断したのかもしれません。
先日の大阪の衣料卸売会社のU・F・O(民事再生法違反)もUSO(嘘)だらけの財務内容だったという事件で管財人が就任したということも記憶に新しいです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111104-OYT1T01145.htm
ラベル:民事再生手続き 安愚楽牧場 東京地裁 管財人 財務内容 栃木義宏 安愚楽あぐら牧場 鹿子木康裁判長 財産管理の権限 管理命令 再生管財人 監督委員 渡辺顕弁護士(64) 東京電力福島第一原発事故 風評被害 直接的な被害 2011年11月4日20時58分 読売新聞 最新情報 安愚楽牧場 最新情報 返金 安愚楽牧場 返金 財務諸表 三ヶ尻久美子代表 栃木柳沢法律事務所 被害者弁護団 安愚楽牧場被害対策弁護団 栃木県那須塩原市
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こんにちは、ご質問いただきあがりがとうございます。
今回安愚楽牧場の民事再生手続きにおいて、「管財人」が選出されたということなのですが、
この管財人は平たくいうとこの時点での代表取締役(社長)のような役割となるので、それまでの安愚楽牧場の経営陣は当然自由が聞かなくなる状態となります。
しかし、それは、経営陣(取締役・監査約等会社の運営者として登記された者)が法律上の制限を受けるだけなので、それ以外の人(従業員)は、今まで通り出社して従来の事務所に出入りすることができます。
証拠などは、なんともいえませんが、既に隠されたり改ざんされたりされている可能性はあります。それを今度選任された管財人がもう一度遡って、経理などを洗い出してくれるものと思いますので、その時に「因果関係」を明らかにしてくれるものと思います。
もみじ様は安愚楽牧場の従業員(世間の言葉でいうと「社員」)さんなのかとも思われますが、その場合、経営者が管財人という立場で替わることにより、何か従業員として不利になるかということはないかと思われます。
ただ、こういった「事業を清算」するような状況のところなので、現在の従業員に対して、早期退職(既におこなっているのかもしれません)、や指名解雇・そして整理解雇という方策はいつかはやらなければならないような状況がやってくるかと思います。
こういう労働問題においては「会社には都合はあっても情けはなし」というように、会社の都合を押し付けられる状態になってしまうかとおもいますので、もし、もみじ様が従業員ということでありましたら、その部分の今後の流れもご注意されたほうがよろしいかと思います。
よろしくお願いします。
安愚楽側には都合の悪い事が沢山あるかも知れませんから。また安愚楽の事務所には管財人関係者も常駐するのでしょうか?何か色々と気になってしまいます。大事なことは一つでも多く解明して頂きたいです。出来れば安愚楽側には一切手を付けさせずに管財人だけで調べて頂きたいなぁと思ったりしますがそこはこれからいろいろ調べてどういう状態かによって事態は変わっていくんですよね。考えるとかなり複雑で頭でまとめることが出来なくてこんな質問になってしまいました。
どんな小さなことでも質問して自分なりに勉強していきたいと思っています。感謝です。
従業員さんではなくオーナーさんなのですね。失礼いたしました(笑)
この管財人の役割は、それまでの取締役らの権限を剥奪して、それにかわり経営の執行をするということにあるだけ(「だけ」といってもそれが大きいものなのですが)なので、従業員は今まで通りの任務に続投することが普通です。それに、現場の業務を滞りなく継続していくには、従業員の力が必要なので、事務所等も通常通りかと思われます。
安愚楽の事務所には管財人が常駐するような義務等はありませんが、その必要があれば、その関係者を置く場合もありますし、その旨は逐次報告されるものと思います。
この件で基本的に解明していくことは、なんといっても「経理」の部分にあたることなので、その部分は、管財人において色々と調べていくかと思います。
今回問題になろうとしているのは、安愚楽牧場の全体の要員(会社を構成している経営者と従業員)ではなつまり経理担当部長や課長と募集を担当している部署の従業員)ということになろうかと思われます。
恐らく「オーナー募集」とは関係の無い業務の従業員は、その事情を知らない事は多いかと思います。
そのため、「手を付けさせない」という部分があるとすれば、その経理と募集系の部分になるのかとおもいます。
今後は「再生管財人」という、ひとつの突破口が出来たわけなので、そこに入り込むことにより、いろいろなことが「芋づる式」に発覚し、そこに、いずれ警視庁捜査2課などの「捜査機関」が入り込んで、強制捜査となるのだと思います。
私らも、プロとしてではなく、こういった被害にあったことで、色々と学び体験談を振り返ってこのような事を述べている形となっています。
ですから、大変悔しいかと思われますが、ご自身の今後の戒めや未来に向けて、この機会に、様々な仕組みを学んでいただければと思います。
今まで、民事再生案が可決などされたら 経理は永久に闇の中、という危機感を持っていましたが、再生案認否投票を待たずに管財人が立つという展開になりました。
この管財人の権限や役割は、再生案否決等によって「破産」へ移行した場合と同等だと安心してよいのでしょうか?
また、管財人が立った状態で清算型の民事再生案は賛成と反対とどちらが債権者に有利なのか、ちょっと分からなくなってきてしまいました。
徹底的な捜査や賠償責任を追求したい立場からは 現状をどのように捉えたらその流れを後押しできるのか、ご解説をお願いしてもよろしいでしょうか?
こんばんは、こちらこそ当ブログご愛顧いただきありがとうございます。
この再生管財人は、破産に移行した場合でも「破産管財人」となって管財業務を引き継ぐのが通例となっています。結局おっしゃるとおり、現在の民事再生手続きが、「清算」をする目的となっているので(本当は「破産」の方がよいのかと思うのですが、旧経営人の都合もあるのかと思うので)、結局は民事再生のままであろうと、破産であろうとほとんど変わりはないのかと思います。
再生管財人だから、今のままで行くと「民事再生計画案」を出さなければなりません。どういう風に再生計画をすすめて、どのくらいの額を弁済して、それはいつなのか、それは何等分にしてなのか。そんなことになるのかと考えれます。
しかし、安愚楽牧場の旧経営人が倒産直後1割位の弁済率と言っていたものが実際には1%強の弁済率ということであったり、「牛が餌を大量に食べる」費用が馬鹿にならないこともあり、結局のところ、弁済自体ができないのではないかという危惧もあることながら、計画自体が立てられないという可能性も考えられます。
したがって、来年の2月14日になる頃(再生計画案の提出時期)に、再生管財人が裁判所と協議の上、「民事再生手続き廃止」を出すということも充分に考えられます。その際、債権者が異議を申し立てなければ、破産へと移行します。その時は弁護団に入っているということなので、その時の説明や考えをよくお聞きになり、それにご納得された上で、追随されればよろしいのかと思います。再生管財人であっても債権者の厳しい目をそらしてはいけませんが、ある程度は納得の行くものになるのではないかと思います。
破産になれば、管財人が民事再生より独走体制をとることができるので、現在の再生管財人においてもそのほうがらくなのではないかと思います。
破産になっても事業譲渡をさせることで牛が別の世界で生きることも充分に有り得ます。
現状としては、先程の方のご質問の方の回答も参考にされたらよろしいかと思いますが、
法的手続き(民事再生・会社更生や破産)というものにおいては、「債権届」を出すことでしか対応が出来ないということ。なので、賠償を請求するとしたら、その法的手続きの対象となっていない役員等が主になるのかという状況です。しかし、再生管財人によるお金の流れの精査がまだなされていないので、誰がその責任を負うものなのかということが現状ではあきらかになっていない状況です。
まず、オーナー債権者が行うとしたら、再生管財人にできるだけ早く、財務内容を精査(要望)してもらい、債権者集会の時にでも説明していただくこと、そして、捜査機関が早く動き出せるように、被害届けや情報提供を行うこと。「告訴」もできれば越したことにありません。損害賠償の大きな証拠は、再生管財人による財務内容の精査とそこから発生する可能性のある刑事事件(公判での調書)になりますのでこれが早く動けるようにイメージしていただければよろしいのではないかと思います。
↓
masaki_kito 弁護士 紀藤正樹 Masaki kito
安愚楽被害:急報:本日午後2時に民事再生が廃止され破産手続に移行することになりました。4日(金)に、管財人がついて、週末かけて安愚楽を調査したところ、想像以上に財産の流出があり、破産に移行しなければも、財産の保全ができないとの判断です。 #agura
重要な情報をお知らせいただきありがとうございます。大感謝です。
引き続きよろしくお願いいたします。
夜遅くに早速丁寧なご解説を深謝申し上げます。
よく理解してから お礼の書き込みをしようと思っていたら
なんとその日の昼過ぎに ほぼおっしゃる通りの展開になりましたね!
この先、隠れていたボロが次々と露見するものと思います。
弁護団や管財人の動向を注視しながら 出来る事をやりたいと思います。
安愚楽以外の記事も興味深く拝見しています。
いつも勇気をありがとうございます!
当方の回答に念を入れてのお読みくださりありがとうございます。
「管理型民事再生手続き」という「管理型」という事になる事態が「異常事態」なので、破産になるのも時間の問題とはおもっていました。
本来の破産は「悠長に」5年と続くのが本来の破産手続きとなるのですが、今回の破産は他の業種の「破産」とは違って新たな「異常事態」になるかと思いますので、動向を注意深くみていただけたらと思います。
当方の他の記事もお読みくだされば嬉しい限りです。
また何なりとご意見・コメント等は大歓迎ですので、よろしくお願いいたします。