2011年11月07日

安愚楽牧場(民事再生手続き中)、09年には実質債務超過 開示文書 農水省、改善指導「会計処理が不適切」〜捜査機関を動かすには、出資者(被害者)が最新情報に関心をもち、行動に移すことが早期解決には必要

この「会計処理が不適切」というご達しが、たまたま再生管財人が登場したからそこで、拍車がかかったのかどうかのタイミングなのかは不明ですが、
 農林水産省が2009年において会計処理が不適切とされていたということです。

 つまり「会計基準」にのっとって行なっていなかったということです。


 今後おこる可能性が充分にある「刑事事件」のポイントは、「債務超過だったのに、それにもかかわらず、安愚楽牧場が健全であることの嘘の説明をして、投資家から多額の資金を集めた」ということになるのかと思うのですが、この記事においてはその余兆をしめすものと考えられます。
 しかし、現実に捜査機関からの捜査の対象となるものの、刑事事件として公判請求(事件として処罰を求めるもの)は、直前に集めた募集分かそのひとつ・ふたつ前迄がせいぜいのところかと思われます。
 それでも詐欺としての罰状を課すこととしては充分な事実となるため、捜査機関の活動力から考えると、このような状況で収まるのかと思います。

 実際に安愚楽牧場が、社内で簿記1級を持っている社員が財務諸表を作成しているのか、それとも、本当の「公認会計士」に依頼して、安愚楽牧場の本当の監査をおこなっているのか(おこなっても都合の悪い内容だから、やっていないことにしておく)は現状ではみえてきませんが、
 現実には、「債務超過状態」に陥っていたことだから、「嘘の財務状況を説明して、投資家から資金を集めた」こんなようなことが、事実として露呈することもそんなに遠くない話です。

 こういったことを実際に刑事事件とするきっかけをつくるのは、再生管財人でも、被害者弁護団でもなく、安愚楽牧場被害者(出資者)ひとりひとりの捜査機関への働きかけが大切となるのです。

 再生管財人は、そもそもこの件が仮に犯罪事実があるとしても、告発する義務はなく、(再生管財人を欺いたり、管財業務に支障が生じることがあれば、話は別ですが)与えられた任務をまっとうするのがその管財人の筋ですし、旧経営人にも協力をもとめることもあるので、告発には消極的だと思います。しかし、事実内容は明らかにしてくれるものと思いますので、それを見た債権者がどう動くかということになります。

 また、被害者弁護団も被害者(委任者)の味方であるのですが、弁護士の犯罪認識と一般市民の犯罪の認識の感覚には相当なずれもあり、仮に告発するにしても、一般市民とは違う「高度な」犯罪の認識がなければ、責任問題となってしまいます。だから「告発」するのは少々ハードルが高くなっています。

 ということで、最もこの事件(まだ発覚となっていませんが「刑事事件」)を動かす原動力となるのは、出資者(債権者・オーナー)の直接の働きかけとなります。早期の解決のためにいろいろ「知識」を身に付け行動にうつすのが必要かと考えられます。

 警察も「豚」ほど小回りに動きは早くないけど、「象」ほどの重量堅物でもありません。やはり「牛」と同じように、何か大きな刺激を与えれば、それなりの大きな動きとなります。




安愚楽牧場(民事再生手続き中)、09年には実質債務超過 開示文書 農水省、改善指導「会計処理が不適切」〜捜査機関を動かすには、出資者(被害者)が最新情報に関心をもち、行動に移すことが早期解決には必要



安愚楽牧場、09年には実質債務超過 開示文書 
農水省、改善指導「会計処理が不適切」
2011/11/6 18:25日本経済新聞 電子版

 4330億円の負債を抱えて8月に民事再生法の適用を申請した安愚楽牧場(栃木県那須塩原市、渡辺顕再生管財人)が2009年2月、投資家への会計処理の仕方や情報開示が不適切だとして、当時、和牛預託取引(オーナー制度)の監督官庁だった農林水産省から改善指導を受け、事後点検のための定期報告も求められていたことが、消費者庁がこのほど開示に応じた行政文書で明らかになった。

 開示文書では、安愚楽牧場が契約満期時…
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819490E2E6E2E5E28DE2E6E3E3E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2
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