今まで「債権届」で出していたものは「再生債権届」ということなので、「破産」ということになれば、「再生債権届」は用をなさない可能性となり、今までの例だと新たに、「破産債権届」を出さなければならないことになります。
しかし、その債権届けを出さなければならないのは、今までの決まった今後の民事再生のスケジュールは「チャラ」になるのかと思いますので、さらに財産状況のめぼしがつくなど、一段落してから破産管財人が「破産債権届」を新たに送付という事になるのかと思います。今後の手続きに大きな変更がある可能性が充分にございますので。破産管財人からの情報には逐次目を通すべきかと思います。安愚楽牧場被害者の会(安愚楽牧場被害者弁護団、安愚楽牧場被害対策弁護団)加入している人も双方の情報に気を止めることとなります。
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