2011年11月08日

安愚楽牧場が破産へ 民事再生手続き廃止決定〜再生管財人直後の渡辺顕弁護士は「顔が真っ青」になったことに違いないでしょう。

安愚楽牧場が破産手続きに以降した時の民事再生との違いとしての最新情報は前の投稿に記載いたしまたので、そちらをご覧になられていただけたらと思います。
 まず再生管財人になって、大変困ったことは、恐らく資産がどんどん流れていっていることと、「資産が枯渇(こかつ)」した場合、最も最優先して配分しなければならない「破産管財人の報酬」も得られない事になりかねません。そうなると、それ自体で破産手続きを直ちに廃止(異時廃止)する結果となります。
 「破産手続きは終了します」と宣言してすんなり終わりにして(本当は困るのですが)債権者への配当無し、預託農場もそのまま布団かぶって泣いてくださいで終わればそれで破産管財人はいいのかもしれませんが、肝心の牛は、生きたまま放ったらかしになってしまいます。預託農場も預りの牛をもったまま(そのまま自分のものになってしまうのかと思いますが)で自分で売りに出すのも大変ですが、ほおり出すわけにもいきません。
 それらの経緯を追っている私たちでさえ、「恐怖」を感じるものですから、債権者はもちろん、管財人においては、就任した時点で「ビビって」しまったのかと思います。

 いくら自身が起こしたわけでも無い安愚楽牧場の倒産事件とはいえ、管財人に就任した以上は丸く治めるのが管財人(弁護士)の立場です。ですから、残余財産(破産になった時にある会社の全財産)が無くなる前に、牛を然るべき所にどうしても譲渡などをして自らの管理下から離れさせなくてはなりません。これが今までの破産管財業務と大きく異なるところなのだと思います。
 
 恐らく破産管財人としての就任時に聞かされることは「安愚楽牧場は残余財産が非常に少なくなっており、債権者の皆様には、配当するだけの資産がございません。今後は管財人として努力し、あるていど資産の蓄積がなされて配分が可能となったときに破産債権届けのお知らせを債権者に発送いたします」のような文言となってしまうのではないかと考えています。

 でも今後は破産管財人の全力の回収と牛の譲渡での換価(かんか;お金に替えていくこと)と役員や関連会社に対する一応の回収で当初の見込みを払拭していただけることを期待したく思います。






安愚楽牧場が破産へ 民事再生手続き廃止決定〜再生管財人直後の渡辺顕弁護士は「顔が真っ青」になったことに違いないでしょう。


 和牛オーナー制度が行き詰まり、民事再生手続きが進められていた畜産会社「安愚楽牧場」(栃木県)について、東京地裁(鹿子木康裁判長)は8日、再生手続きを廃止する決定をした。今後、破産手続きが始まる見通し。牧場側の関係者が明らかにした。

 4日に管財人に選任された渡辺顕弁護士によると、牧場の財産状況を調査した結果、資金繰りが逼迫し「早期に牧場や牛を売却しなければ、財産の保全どころか、大量の牛が餓死して社会問題になりかねない状況」と判断。このため民事再生手続きの続行を断念し、廃止を求める上申書を地裁に提出したという。共同通信

2011/11/08 17:19   【
http://www.47news.jp/CN/201111/CN2011110801000654.html
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