2011年11月16日

日本振興銀行(民事再生法)弁済率39%に引き上げ、再生計画変更賛成多数で可決

民事再生中の日本振興銀行の債権者集会において(2011年11月15日)弁済率の引き上げを盛り込んだ、民事再生計画の変更案に賛成が多数ということで可決されました。
 もともとの弁済の見通しは27%とのことでしたが、39%に達することができ、債権者はそれでも不満は残るものの弁済がなんとか行われる事に、安堵しているという感じなのかと思われます。

 その弁済率については、1000万円超の預金の元本と利息を保有する債権者になっているのであって、それ以下の預金者には、法律の規則により全額弁済(保証)されるということになっています。

 やはり法律で預金保険機構の預金保険が関わっているのが、今回の弁済率が高いとされてくる話になることなので、日本振興銀行が如何に危ない経営をしていたことかがわかるかと思います。

 預金保険者にとっては、安全とも言われた預金がこのような形になったのはとても残念なことです。
また預金保険機構などが日本振興銀行の旧経営人に対し賠償請求という部分も少しは期待されるかもしれません。


日本振興銀行(民事再生法)弁済率39%に引き上げ、再生計画変更賛成多数で可決



振興銀の弁済率39%に 再生計画変更で引き上げ 
2011/11/15 20:44

 預金保険機構は15日、昨年9月に破綻した日本振興銀行の一般債権者に対する弁済率が、従来の27%から39%に高まったと発表した。振興銀の破綻処理では預金の払い戻しを元本1千万円とその利息までとするペイオフが初めて適用されたが、1千万円を超える部分についても約4割が払い戻されることになる。

 15日に開かれた振興銀の債権者集会で、弁済率引き上げを盛り込んだ再生計画の変更案が賛成多数で可決。東京地方裁判所が同日、再生計画を認可し、引き上げが決まった。預保機構は計画に基づき、来年春にも預金者に払い戻しを実施する。

 弁済率が上ぶれしたのは、商工ローン大手SFCG(旧商工ファンド)が貸付債権を複数の金融機関に二重に譲渡していた問題について協議が決着したため。振興銀より先に登記した信託銀行に対し、優先的に弁済する必要がなくなり、預金者など一般債権者に回せる弁済金額が増えることになった。今後の資産処理の過程で最終的な弁済率がさらに高まる可能性もあるという。

 預保機構は1千万円超の預金の一部を事前に仮払いする「概算払い」を実施。ペイオフの対象となった約3100人の預金者に、弁済率を25%と仮定して約24億円の払い戻しをしている。概算払いを受けた預金者は概算払いとの差額である14%分が今回の引き上げで手元に戻ることになる。

 振興銀の一般債権者には、中小企業・個人向けローンで過去に利息を払いすぎた顧客も含まれる。再生計画の変更で過払い金についても、39%が弁済される。
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819591E3E7E2E3878DE3E7E3E3E0E2E3E39797E3E2E2E2;at=ALL
(2011/11/15/日本経済新聞)
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