2011年11月25日

9人が2次集団提訴 武富士過払い金訴訟〜大津地裁。しかし昨日の1次訴訟では、創業者側は東京地裁での審理を主張

 武富士の創業者一族への過払い金請求の第2次集団訴訟の提訴が大津地裁(滋賀県)で行われました。
「提訴」ということですので、原告(当然代理人弁護士より)が大津地裁に訴状を出したということになりますので、実際にその日に公開の裁判が行われたということではありません。

 また2次集団訴訟ということなので、1次が(ここでもお伝えしましたが)の提訴が行われましたが、口頭弁論の期日の予定を昨日に控えていたところ、やはり被告の創業者側が「遠い」ということで東京地裁での審理にしてくれということになっているようです。

 今後も追加や各地で武富士に対する過払い金返還訴訟が行われるのかと思います。
気になるのが、現武富士において、過払い金となった、お金の流れが創業者一族へわたっているという因果関係を精査しているのかというところも気になるところです。
 ここの管財人(更生管財人)は、DIP型(債務者が主導権を握る)の会社更生法となっているため、申し立の代理人弁護士がなんと管財人をやっているということになります。
 本来問題の無い大きな会社であれば、DIP型での会社更生法は迅速に処理が進むので、いいことが多いのかと思いますが、武富士の場合は利用者への過払い金の問題(債権)が「蚊帳の外」(倒産時の負債には入れていない)というような感じだったので、こういった問題があとから浮上しているということになります。
 ここで扱っている「安愚楽牧場(安愚楽牧場被害)」においても、当初今年の8月1日に倒産宣言をしたときには負債は約600億強といわれていたものが、オーナー債権が約4200億円ということでつけくわわることにより、大きな問題となりました。そのオーナー債権の部分が、この武富士では利用者の過払い金(請求していない債権)という事に例えられます。





9人が2次集団提訴 武富士過払い金訴訟〜大津地裁。しかし昨日の1次訴訟では、創業者側は東京地裁での審理を主張
    
2011年11月25日

 
 消費者金融「武富士」の経営破綻で過払い金の返還が受けられなくなったとして創業者一族に損害賠償を求めている全国訴訟で、県内の元顧客の9人が24日、総額2900万円の賠償を求めて大津地裁に第2次の集団提訴した。
 9人は9月の第1次の集団提訴後に「武富士の責任を追及する全国会議」に新たに相談した男女で、1次と同じように元創業者武井保雄元会長の妻、長男、次男を相手にしている。
 1次訴訟では、県内を中心とした元顧客41人が8600万円を求めている。24日には、1次の第1回弁論が大津地裁で予定されていたが、元創業者側が東京地裁での審理を申し立てたため、延期になった。
 原告側の弁護団によると、11月2日までに34都道府県で2061人が総額46億円の損害賠償を求めて14地裁1支部に集団提訴している。
http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20111125/CK2011112502000124.html
(2011/11/25/中日新聞)
 

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