2011年12月04日

安愚楽牧場被害、刑事事件の可能性その4(警視庁及び各都道府県警での暗黙の被害者オーディションはもう始まっている)


                               


安愚楽牧場被害、刑事事件の可能性その4(警視庁及び各都道府県警での暗黙の被害者オーディションはもう始まっている)


少々ご無沙汰してしまいましたが、安愚楽牧場に関する最新情報(新聞等の報道)もまだ続々とあるかと思います。お手隙になった時に傾向と対策及び独自考察をお伝えしたく思いましたが、やはり3日に1回は何らかの最新情報もありますので、その情報に沿った考察をしていました。しかしその流れの合間を待っていたら先にすすみませんので、独自のペースで述べていきたいと思います。
 ※本件は当方独自で記載しているものなので、詳細な点などの間違いがあるかもしれません。推敲する時間もありませんので、誤字脱字もあるかもしれません。本記事を信用することにより万が一、損害や行き違い等がございましても当方では一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。


 先日は刑事事件の可能性その3ということで、起訴されたところから公判に関する全体像を見渡してみました。


安愚楽牧場被害、刑事事件の可能性その3(起訴から公判及びその先の全体像)
http://re-plus.seesaa.net/article/230610863.html
(2011/10/16/リプラス情報収集組合)


 今回は、一旦全体像を見たあとで、スケジュールの変更点を引き直したうえで(リスケジュール)、強制捜査(逮捕及び家宅捜索)迄の詳細な点と被害者ができることをみていきたいと思います。

 前回のその3をお伝えした時点(2011/10/16)では、安愚楽牧場の民事再生手続きの最中でありましたので、その時点で最もオーソドックスなスケジュールをもとにしてお伝えしていきました。

 スケジュールを変更してみたいと思います。

2012/2/14 民事再生計画案の提出  →これは、破産により無くなる。
2012/5/14 民事再生計画案の再提出(2012/2/14の民事再生計画案が立てられず3か月延長するという事が前提でした)→これも破産により無くなります。

2012/7頃  民事再生計画案の投票(民事再生計画案が立てられたら)→これも破産で無くなります。

 以上が民事再生におけるスケジュールの消滅になります。

それに代わり、今回破産となりますので、次のスケジュールが入ってきます。

2011/12/中旬 破産手続き開始(このころに第一回の債権者集会の日程が決まる)

2012/6頃(推測) 第一回債権者集会(東京地方裁判所);但し債権者の人数が非常に多いので、債権者集会の場所は、東京地裁の債権者集会室や近所の日比谷公会堂(日比谷公園)でも足りないのでより大きな場所で行う可能性有。

 破産管財人は、この第一回の債権者集会(財産状況報告集会)に向けて、安愚楽牧場の始まりから現在までの財務状況を調査します。それに伴い、色々な問題点も洗いだされるかと思います。
 ちなみに破産管財人の活動原資(軍資金)は安愚楽牧場が残している「普通預金」の中から捻出されますので、軍資金が保たれている事が必要です。これが牛の餌となってしまっているのでこの点が頭の痛い事になっているのです。だからいち早く牛を換金する必要があるのです。

 
 この時点で、安愚楽牧場の全容がある程度解明されるかと思いますので、その時点で被害届や告訴・告発に基づき、警視庁を始めとする警察の関係各所が、「強制捜査」(逮捕及び家宅捜索)を実施するものと思われます。
(これに限らず、何か大きな証拠などが入ってきた場合は、この「強制捜査」の時期が早まることもあり得ます。)

 では、ここでの強制捜査(逮捕)は、どのような事実(被疑事実)となっているのかというと、
罪状は詐欺(刑法246条)で、「被害者10名に対して嘘の説明をして、合計約1億円を出資させた」※ のような形になるのかと思います。
 また「組織犯罪処罰法」(刑法の詐欺より重い罪)による詐欺という考え方もあるのですが、安愚楽牧場の営業の実績やこれまでの経緯を考えるとその適用は少し難しいかと考えられます。
  
  ※某都道府県における被害額の発表で、「依頼者が57人で被害額合計が約5億円」という情報があったので、そこから割り出した被害者数と被害金額の合計としています。

 こういった逮捕が、起訴されるまでに3回から4回行われます。
(最高刑(懲役10年)を科すにはそれなりの被害金額にしたいので、やはり逮捕の被疑事実を合計して最低でも20億円の被害額となるような形にするのかと思います。この部分についてもあくまでも推測の域にしかなりません。20億円の被害でも約200人の被害者を準備する必要があるという事になります。)

 そこで、仮に被害者(警察が逮捕の根拠とする)を200名として、その200名がどのように選ばれるのかというと、次のような方法で選出されるのかと思います。

 1、警察に自ら被害の相談・申告・告訴をしてきた人(オーディションへの応募)の中から、公判を維持するのに充分に耐えられる内容の被害者
 2、警察からスカウトされた被害者

 以上の2つの方法により選抜されるということになります。
 これを「公判選抜(こうはんせんばつ)メンバー」と呼ぶことにいたいます。

 この公判選抜のメンバーは、主に次の条件が整っていると思われます。

1,倒産直前募集していた投資商品に該当する被害者→「安愚楽応援コース」のような時期的に倒産と分かっていながら資金集めといわれる商品。

2,出資した後に「配当」がまだ振り込まれていない。
3,投資を決意するのに「正当」と言われる方法や動機で応募していること。
 →この「正当」と言うものは、安愚楽牧場の募集した通りに応募していることで、契約書の重要事項の説明などをしっかりと読んでいることなど、応募の方法で被害者に非がないといえること。

 以上の3点が捜査機関からの「公判選抜」に選ばれる必要条件になるかと考えられます。

 特に「3」において、次のような動機で応募してきた被害者には選抜メンバーにはなれない可能性があります。

 ・契約書(重要事項の説明やパンフレット)をちゃんと読んで(理解して)いない。
 ・雑誌の広告のみを信用し、契約書の重要事項の説明を読んでいない。
 ・動機の決意が「海江田万里」(元経済産業大臣、当時の雑誌での推薦者)さんが強く勧めていたことを主張して重要事項説明やパンフレットをあまりよく読んでいない。

 つまり、重要事項説明やパンフレットをあまりよく読んでいない人はこの「公判選抜メンバー」に選ばれない可能性があるという事です。

 そのような事から、被害を感じる方は誰でも相談に行くべきですが、その後において選抜メンバーに選ばれるには、上記の条件が該当することが必要となってきます。
 けれども、それに選ばれなくても、全容を捜査するのには、被害を受けている人の申告や誰でも重要であることには変わりはありません。

 その続きはまたという事で。
 
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