他の事案でも、こういった賠償請求では、事故や事件発生当日から判決後の支払い完了まで年5%の利息を附して賠償するというのは普通になっています。
ですから、この過払い金も一見利息の取り過ぎを返還するということですべてが済むようですが、お金を余計に取られた分は何も運用ができるわけではないので、その損失は当然支払うべきだということになります。
過払い金返還訴訟:利息付け返還義務 最高裁初判断「法定書面が必要」〜年5%の民事法定利息を払うのは当然のこと。
消費者金融業者が債務者(借り主)の過払い金を返還する際、年5%の利息を上乗せして支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は1日、「貸付時に業者が返済期間や返済金額を記載した書面を債務者に渡さなかった場合は、過払い金は利息を含めて支払うべきだ」とする初判断を示し、債務者側勝訴の判決を言い渡した。【石川淳一】
2件の訴訟で被告となったのは消費者金融大手の「プロミス」と「CFJ」。今後、各地の過払い金返還訴訟で債務者側に有利な判決が相次ぐ可能性が出てきた。
過払い金を巡っては、「貸付時に返済期間や返済金額を記載しなければならない」とする貸金業法の解釈を巡って争われてきた。
まず、最高裁は05年に「業者は貸付時に、書面で返済期間や返済金額を記載する義務がある」との原則を示した。07年には「特段の事情がない限り、業者は過払い発生時から利息を支払う必要がある」との初判断を示した。
業者側は「何度も借り入れを繰り返すリボルビング方式では書面の交付は困難」との主張を展開してきたが、こうした司法判断を受けて05年以降は書面を交付する流れになっているという。
今回の2件の訴訟は、05年以前から継続する貸し付けが対象。書面の不交付が「特段の事情」に当たるかどうかが争点となり、1、2審の判断が分かれていた。
小法廷は、書面で返済期間などを明示する必要性について「借り主がいつ完済になるのか把握でき、漫然と借り入れを繰り返すことを避けることができる」と指摘。その上で「記載のない場合、05年の最高裁判決以前の貸し付けであっても『特段の事情』には当たらない」として、利息分を支払う義務があるとした。
◇債務者側「返還、5700億円増に」
債務者代理人の滝康暢弁護士(愛知県弁護士会)らは判決後、記者会見。今回の判決が与える影響について、「すべての過払い金返還請求に影響を及ぼす。消費者金融業界全体で5700億円以上の返還増になると計算できる」と評価した。
今回の2件の訴訟の借り主は、CFJを相手取った川崎市の男性と、プロミスを相手取った奈良市の女性。
男性は13年間借金と返済を繰り返し、今回の判決で、501万円の過払い金返還が確定した。利息を上乗せしなかった2審・東京高裁判決に比べ、64万円の増額となるという。過払い金返還訴訟を巡っては、最高裁で借り主側に有利な判決が相次いでいる。滝弁護士は「借り主の苦労に報いた判決」と評価した。
一方、プロミスは「判決は残念だが、今回の判断がすべての契約に一律的に適用されるわけではなく、個々のケースによって異なるため、経営への影響は限定的と考えている」とのコメントを出した。
毎日新聞 2011年12月2日 東京朝刊
過払い金:書面不交付なら利息含め返済義務 最高裁初判断
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http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111202ddm041040003000c.html
(2011/12/2/毎日新聞)
債務者代理人の滝康暢弁護士(愛知県弁護士会)らは判決後、記者会見。今回の判決が与える影響について、「すべての過払い金返還請求に影響を及ぼす。消費者金融業界全体で5700億円以上の返還増になると計算できる」と評価した。
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http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111202ddm041040003000c.html
(2011/12/2/毎日新聞)
5%の利息分も返還を 05年以前のリボ払い巡り最高裁
返済額を抑えたまま繰り返し借金ができる「リボルビング方式」で生じた「過払い金」を貸し付け業者が返す場合、利息も負担すべきか。この点が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(宮川光治裁判長)は1日、「過払い金」が生じるか不明確だった2005年以前も、5%の利息を上乗せして借り手に返すべきだとする初判断を示した。
第一小法廷は「利息制限法を超える不当な利得という認識が業者にあった」と認めた。
かつて業者側は貸し付けごとの借入額しか示していなかった。しかし、最高裁は05年、「貸し付けごとに返済の期間や金額を示していなければ、過払い金が生じる」と判断。その後は業者も書面で示すようになった。だが05年以前について、業者側は「過払い金が生じるとの認識がなく、利息まで返還する義務はない」と主張していた。
第一小法廷は「借り手が漫然と借り入れを繰り返すのを避けるためにも、返済期間や金額を示す必要性は分かっていたはずだ」と指摘した。借り手に有利な判断で、今回訴えていた2人の場合、返還額は1割ほど増えるという。
「リボ払い」と呼ばれるこの方式は、現金自動出入機(ATM)で手軽に借りられ、少額の返済を続ければ何度も借りられる便利さがある半面、金利負担が長期間続くため、多重債務者を生む一因とも指摘されていた。
http://www.asahi.com/national/update/1201/TKY201112010535.html
(2011/12/1/asahi.com)
(2011/12/1/asahi.com)
ラベル:過払い金返還訴訟 利息付け返還義務 最高裁初判断 法定書面が必要 年5% 民事法定利息 最高裁第1小法廷 宮川光治裁判長 石川淳 債務者側勝訴 プロミス CFJ 滝康暢弁護士 愛知県弁護士会 消費者金融業界全体 利息を上乗せ 毎日新聞 2011年12月2日 東京朝刊 リボ払い 多重債務者 リボルビング方 過払い
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