2011年12月08日

富士ハウス破産:被害弁護団「元社長の不起訴不当」 検審に再度申し立て /静岡〜詐欺罪を立証するのは難しい。

 富士ハウスは静岡県浜松市に本社がある住宅メーカーで、2009年1月に倒産(現在東京地裁にて、破産手続き中)しました。その当時の売り上げ金額は約418億円で資本金が一億5000万円従業員が約1700名という大きな会社と言えます。設立が1971年ということなので、約40年間続いてきた企業です。

 その会社の敗因は、名古屋にある工場が無計画な設備投資をすることにより資金繰りが著しく悪化し、さらにリーマンショックや材料費の高騰で倒産へと至りました。

 この過程により、注文主からの前受け費用を7割という通常考えられない高額な費用を受けた上に、倒産すると分かっていながら注文を受けていたという事も問題になり、注文主が損害賠償請求をしているという状態です。

 さらに、まずいことに、建築中に頓挫した住宅は、富士ハウス独自の建築工法ということもあり、それを別の業者が受け継いで完成することが非常に難しいところもさらなる問題を生みだしています。

 類似した事件では、同年2009年4月に民事再生法の適用申請に至り、その後破産に移行した、アーバンエステート(住宅メーカー、埼玉県川口市が本社)があります。

 ところで、今回、被害者弁護団が告訴(告訴なのか独自で判断した告発なのかわかりませんが)したということで、検察が同じ件に関して2度不起訴にしたということです。それに関連した検察審査会も「不起訴不当」ということでしたので、検察が再考して再び不起訴にした場合はそれで終了となります(検察が2度不起訴にしても検察以外の指定弁護士による強制起訴に至らしめるためには、検察審査会が「起訴相当」という決議をもって臨んでいなければなりません)。

 そのような事なので、この賠償の追及は破産手続きの中での破産管財人においての追及か、被害者弁護団による民事裁判にてのみという事になります。

 




富士ハウス破産:被害弁護団「元社長の不起訴不当」 検審に再度申し立て /静岡〜詐欺罪を立証するのは難しい。



富士ハウス破産:被害弁護団「元社長の不起訴不当」 検審に再度申し立て /静岡

 09年1月に倒産した住宅メーカー「富士ハウス」(浜松市)と住宅着工契約を結んだ施主が、完成の見込みがないのに代金をだまし取られたとして同社元社長を詐欺容疑で地検浜松支部に刑事告訴していた問題で、富士ハウス被害対策県弁護団は7日、同市内で会見し、同地検が元社長を不起訴処分としたのは不当として、検察審査会に2度目の審査申し立てをしたと発表した。

 元社長を巡っては、これまで施主計6人が計約1億610万円をだまし取られたとして、09年4月と11年1月の2度に分かれて刑事告訴。同地検は今年8月にいずれも不起訴処分としていた。

 会見した岡島順治弁護士は、「検察の不起訴処分の理由説明は納得できず、聴取した元社長の話の裏付け捜査をしたとは到底思えない。一生に一度のマイホーム購入ができず、借金だけが残る理不尽を是正したい」と話した。【高橋龍介】

還付金詐欺電話:被災地も標的に 手口も多様、県警が注意喚起 /岩手
詐欺:黄銅製の仏像を金製…3容疑者を逮捕 愛知県警
鳴門の給食会元職員詐欺:2500万円着服、容疑で追送検 /徳島
出資詐欺:1400万円被害 他県でも相次ぐ−−福岡・西署捜査
詐欺:黄銅製の仏像「金製」 容疑で中国人3人逮捕−−愛知県警
毎日新聞 2011年12月8日 地方版
http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20111208ddlk22040229000c.html



静岡】

建築主、再び検察審に申し立て 富士ハウス問題
    
2011年12月8日

 
元社長また不起訴で
 2009年1月に自己破産した浜松市の住宅メーカー「富士ハウス」をめぐり、破産手続きを隠して建築費を前払いさせたなどとして、川尻増夫元社長(69)を詐欺容疑で告訴した建築主9人のうち6人が7日、静岡地検浜松支部の不起訴処分を不服とし浜松検察審査会に審査を申し立てた。
 6人のうち3人は2回目の申し立て。犯意の新たな裏付けとして、元社長が破産手続きを依頼した際に弁護士から集金をやめるよう言われていた旨を述べた法廷証言や破産前の不合理な値引きの実態を挙げている。
 6人は静岡など4府県の建築主で、それぞれ1300万〜2280万円を詐取されたとして、入金時期で2件の容疑に分けて静岡地検浜松支部に告訴。同支部は「元社長は事業継続を目指していた」などと犯意を認めず、2件とも嫌疑不十分で不起訴に。うち1件は同検審が今年1月に「不起訴不当」を議決したが、同支部があらためて不起訴とした。
 申し立て後に会見した同社被害対策静岡県弁護団は「検察は元社長の言い分について裏付け捜査をしていない」と批判。契約時に7割以上の建築費を支払わせるなど商法上の問題点も指摘し、再発防止のため法整備の必要性を訴えた。
 同社をめぐっては、建築主127人が元社長ら3人に計5億円の損害賠償を求めた民事訴訟も静岡地裁で争われている。
http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20111208/CK2011120802000149.html
(中日新聞)
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posted by 管理人B at 13:38| 東京 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 倒産(一般ニュース) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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