2011年12月11日

“過払い金利”を取り返すなら今のうち!〜倒産(会社更生手続き)の武富士・裁判外ADRのアイフル・破産のSFコーポレーションに限らず、早い回収は重要

ここ最近武富士への提訴が一層クローズアップしています。まず一つ目は「武富士の創業者の責任を追及する全国会議」の関係による武富士創業者への提訴です。こちらは、武富士そのもの(当然法的手続きに入っているので提訴はできませんが)ではなく、その創業者が過払い金により大きな収益が転がり込んでいるという指摘です。
 もうひとつは「弁護士法人のアディーレ法律事務所」単体による、武富士の旧経営陣への提訴になります。どちらも武富士関係の提訴なのでありますが、創業者一族と旧経営陣への対象の違いがあります。

 このような法的な倒産処理がおこなわれていないとこは、過払い金としての請求は充分に耐えられるのかとおもいますが、会社の体力によっては、今後倒産に至ることがあります。そうなると、単に弁護士や司法書士に相談して替わりに請求してもらうだけでは、らちが全く明かない状況になります。
 それは「倒産」ということがキーワードになっています。

 過払い金(その他、アコム・プロミス・・レイク・CFJ)に限らず、投資被害(安愚楽牧場・ラブホテルファンドなど)も同じことがいえるのですが、「倒産」をしてしまうと、それを取り返す労力や手間が膨大にかかることは今までのお伝えしたことでお分かりになるかと思います。

 そういう目に会った時は迷わず「早めに専門家に相談」。これが傷を大きく広げないための第一歩といえるのかと思います。




“過払い金利”を取り返すなら今のうち!〜倒産(会社更生手続き)の武富士・裁判外ADRのアイフル・破産のSFコーポレーションに限らず、早い回収は重要
2011.12.07
      

司法書士法人新宿事務所の齋藤禎範司法書士【拡大】

 昨年9月に経営破たんし、会社更生手続き中の某大手消費者金融の利用者約350人が、過払い金相当額の返還を受けられなくなったとして、創業者の元会長の妻や長男、次男を相手に計約9億円の損害賠償を求めた裁判の第1回口頭弁論が東京地裁で行われた。

 これに対し、創業家側は請求棄却を求めて真っ向から争う姿勢だ。創業家一族に対する集団提訴は、全国各地で今年6月から始まり、11月2日までに34都道府県の2061人、請求総額は約46億円に上っている。

 原告側弁護士は「高金利」「過剰融資」「過酷な取り立て」の実態を批判した。同社は、全国91万人の過払い金の返還を求める利用者に対し、「倒産したら、お金は戻らない。同意してほしい」と返金率3・3%という更生計画案に同意を押しつける行為も横行していたという。

 この問題について過払い金返還請求や債務整理を専門にしている司法書士法人新宿事務所に所属する齋藤禎範司法書士に話を聞いた。

 同事務所は、過払い金返還請求手続きの初期費用無料化を業界に先駆けて導入したことでも広く知られている。

 同氏によると「今年の2月に、創業者の長男が国から約2000億円という莫大(ばくだい)な税金の還付金を受け取ったことが大きな波紋を呼びました。過払い金の負担に耐え切れず破たんしたはずの同社で、その元役員である創業家一族は莫大な資産を手にしたことになりますから、利用者より怒りの声があがるのも当然です。裁判の行方には今後も注目する必要があります。同社の経営破たん以降、大手消費者金融の経営破たんの流れには歯止めが利かない状態です。たとえ経営破たんに至らずとも、経営状態が悪化している会社は多く、過払い金の取り戻せる金額はどんどん減ってきており、さらに返還されるまでの期間も長期化する傾向にあります。過払い金が発生している方は、現在利用中の方も、過去に完済された方も、今すぐ請求するべきです!」と力強く語る。

 現在、同事務所では、過払い金の有無を調査する無料サービスを期間限定で実施中だ。自分にも過払い金はあるのか?と思った人は、年中無休で午前8時から午前0時まで開設している「過払い金・債務整理の無料相談ダイヤル0120・783・713」で今すぐ、確認するべきではないだろうか。

 ※司法書士が扱える案件は、紛争の価額が140万円以下のものに限ります。
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