2011年12月21日

富士ハウス破産:損賠訴訟 静銀、和解案を拒否 住宅ローン減免嫌い /静岡

富士ハウスの破産において、施主は銀行から借りたローンについては、引き続き払う義務となっていますが、
静岡銀行以外の銀行においては住宅ローンの減免に応じているとのことです。
 単純な法律上の観点から考えると、銀行は施工主の債権者であり、富士ハウスの債権者ではないから、施主が払う義務は存在しています。
 しかし、施工主は富士ハウスからの購入や銀行からローンとして借りるにあたって、過失は全くないにもかかわらず、施主が丸ごと損失を被るという形となり、納得いかないのは当然となります。
 そこで、ローンを扱った銀行には「過失」がなかったのか当然探りたくなります。銀行はこの件においても全く手を汚さないで、必要な利益を得ることができてしまうことと、一方で施主がローンを抱えながら、新たな住居の確保をもう一度確保しなければならないという2重の苦しみを抱える事になります。

 こういう交渉はとてもありがたいことです。しかし、倒産の危険があると知っていたという立証をどのようにしているのか分かりませんが、静岡銀行がもし、富士ハウスの経営内容が危ないと感じていたら融資したかどうかは難しいところになります。
 でも、銀行という立場としてでも痛みを分かち合うべきです。そういう態度を取っている銀行には一般の利用者も避けるべきでしょう。



富士ハウス破産:損賠訴訟 静銀、和解案を拒否 住宅ローン減免嫌い /静岡

 09年に倒産した住宅メーカー、富士ハウス(浜松市)と契約した施主14人が、倒産の危険があると知りながら住宅ローンを融資したとして、静岡銀行に約1億2900万円の損害賠償を求めた訴訟の弁論準備手続きが19日、静岡地裁(山崎勉裁判長)であった。原告弁護団によると、地裁は住宅ローンを減免する和解案を打診していたが、静銀側はこれを拒否し、減免額の大幅に少ない独自の和解案を提案した。

 地裁和解案に前向きだった弁護団は「(静銀案の減免額は)スズメの涙ほどで、被害救済を考えていない」と静銀の対応を批判した。

 富士ハウスの融資を巡っては、静岡簡裁で特定調停が行われ、複数の金融機関が住宅ローンの減免に応じた。一方、富士ハウスの主要取引先で、倒産直前に経営相談を受けていた静銀は調停などに応じていない。【平塚雄太】

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毎日新聞 2011年12月20日 地方版
http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20111220ddlk22020276000c.html
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posted by 管理人B at 12:51| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 倒産(一般ニュース) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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