2011年12月21日

那須塩原署地域課長を書類送検 少年への暴行・虚偽報告容疑など 停職1ヵ月、辞職へ〜安愚楽牧場(破産)管轄する警察署であることも懸念

那須塩原警察署の警部の暴行事件の続報となります。
 先の本件における事につきまして、ご意見もいただきました。

 今回の事件というのは、那須塩原警察署地域課長の地位で警部の階級である警察官が職務において(職務質問やその後の事情聴取)で、暴行を働き、さらにその事実の報告もなかったということで、それを管轄する栃木県警察本部がその警部を「特別公務員暴行陵虐致傷と虚偽有印公文書作成・同行使などの疑い」で宇都宮地検に「書類送検」したということです。「書類送検」ということですから、本人の身柄を拘束しないで検察に事件の処理を任せたということです。

 このような行為に行った理由を当初の報道では、「少年によくなってもらいたい」という思いから暴行に至った。と供述していたのですが、別の報道では、「少年たちの反抗的な態度に血が上がった」と食い違った供述となっています。さらに後者の報道では、虚偽の捜査報告書を作成したことについて「ばれるのが怖かった」と本人の故意が明確にあったことも示しています。
 実際のところはどういう意志でおこなったのかはわかりませんが、現実問題として、少年から危害を加えられそうになったから実力をもって阻止したとかそういう状況ではないようです。

 それに今回の件だけでなく、同様のことを別件で行っています。
つまり、「常習性」があるということです。こういう明るみにでる事件になるくらいですから、相当根が深く、警察でも隠せないようなことだから、こうして事件になったのだと思います。

 殴るとかそういう行為が正当に成り立つということであれば、それは特別な信頼関係にあるということでなければなりません。けれども、この件での行為は警察官の職務においての行為だから、単に「かっとなった」だけで、暴行を加えるようなことは許されません。それに、この行為が明らかに「罪」であるということは刑法の条文にも記載されていますので、窃盗や殺人と同様に処罰の対象になっています。車に乗るときは酒を飲んではいけないという行為は、酒を飲むと正常な判断がつきにくくなり、車の運転ミスや事故を起こす確率が著しく高くなるという理由から、飲酒運転を法律で禁止しています。暴行を加えたり傷害を起こすことも法律で禁止しています。但し、暴行や傷害という行為であってもボクシングや医者による手術での切刀行為(体を切る行為)は、その状況から過去の裁判などから、違法性を阻却しています。しかし、警察官及び検察官・裁判・刑務官や考案調査官の暴行や傷害行為は、例外を許さないどころか、その職務であることにつき、より厳しい処罰をあらたな条文を同じ「刑法」(公安調査官は別の法律)の中で設けています。それは、過去にこのような事件がおこなわれたことで、人権を侵害するということだけでなく、えん罪を産み、さらには刑事手続きである「真相の究明」に著しい支障をきたすことになるから、このような刑法の「特別公務員暴行陵虐致傷罪」という罪と罰が設定されることになりました。

 したがって、地域の安全を守ることと、対象者に暴行を加えるという「違法行為」は別物ですし、その警部が地域の安全をよくしようとか、少年を更生してもらおうと思っての暴力であったとしても、警察官にはその権限がありませんし、どの官憲(刑務所の刑務官や更生施設の職員であっても)も暴行による矯正の権限は日本では存在しません。

 犯罪も年を経ることに手を変え品を変え、今までになかったようなものなども頻出し、警察官など日本の秩序をまもっていかなければならず、多くの警察官が日夜努力をしています。それは、法律や規則を当然順守していることにおいて成り立つものです。
 この警部がこのようになってしまったのは、その背景にはどのようなことがあるものなのか、一筋縄ではいかないものなのかもしれません。今後において注視しなければなりません。
 那須塩原署の管轄となる事件(安愚楽牧場事件)も三ヶ尻久美子元代表の破産になるなどもあり、捜査への着手が後手後手になるのも懸念されます。そして早期にしていただきたいものです。こういった事件があっても事件はどんどん舞い込んできます。しっかりした警察システムの構築お願いしたいです。





那須塩原署地域課長を書類送検 少年への暴行・虚偽報告容疑など 停職1ヵ月、辞職へ〜安愚楽牧場(破産)管轄する警察署であることも懸念
(12月21日)

 
 職務質問や事情聴取の際に13〜15歳の少年3人を殴るなどした上、暴行がなかったとする虚偽の捜査報告書を作成したとして、県警は20日、特別公務員暴行陵虐致傷と虚偽有印公文書作成・同行使などの疑いで那須塩原署地域課長の竹沢貴浩警部(41)を書類送検し、停職1カ月の懲戒処分とした。竹沢警部は辞職願を提出、県警は同日受理した。監督責任として那須塩原署長ら当時の上司4人を本部長注意とした。

 県警監察課によると、送検容疑は11月11日夜、那須塩原市のJR西那須野駅付近で、職務質問した中学3年男子生徒(14)の顔を平手で数回殴り約1週間のけがをさせた疑い。また2010年9月29日午後、同市内のコンビニ駐車場で職務質問した中学3年男子生徒(15)=当時=の顔を平手で数回殴った疑い。

 さらに同年12月4日深夜、那須塩原署の取調室で、中学1年男子生徒(13)=同=の頭を数回壁に押しつける暴行をした上、暴行の事実はないとする虚偽の捜査報告書を作成し、署長に提出した疑い。

 調べに対し、竹沢警部は容疑を認め、「少年たちの反抗的な態度に頭に血が上った」としている。虚偽の捜査報告書作成については、少年の知人を通じて暴行したことが発覚しそうになり、「ばれるのが怖かった」などと供述しているという。少年3人は友人同士。以前にも補導されるなど竹沢警部と面識があったとされる。

 補導した現場には部下の警察官も居合わせたが「(竹沢警部を)止められず、報告できなかった」などと話しているという。署内での取り調べは1人で行っていた。県警は11月、関係者の申告で同駅での暴行事件を把握。他にも同様の事件がなかったか調べていた。

 竹沢警部は09年3月から同署に勤務。「少年の健全育成に情熱があった」とされ、事件発覚後は休職し任意で調べに応じていた。

 伊藤晋哉警務部長は「誠に遺憾で県民に深くおわびします。職務倫理教養を徹底し、再発防止と信頼回復に全力を挙げます」とコメントしている。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20111220/685847
(2011/12/21/下野新聞)

 
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posted by 管理人B at 23:33| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 警察事件関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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