「それは、どこですか」と尋ね直すと、「下呂(自供)温泉と木曽(起訴)温泉」ですと回答をする場面がありました。
日本には外国のような「司法取引」というものは制度的にはありませんが、事件の関わりが軽微である場合はその罪を認めるということと、検察の捜査に協力するということであれば、「起訴猶予」という罰しない処分を行うことがよくあります。これは日本の刑事訴訟法に規定されている「起訴便宜上主義」(きそべんぎじょうしゅぎ)という、起訴するかどうかは検察官の裁量に任せられるという趣旨のものです。
つまり、極端な話、殺人事件で有罪であることが見え見えでも検察官の裁量で起訴しないことができるということです(実際に人を殺して殺人罪ということが見え見えなものに起訴猶予を与えることはありません)
@ 民事再生法違反〜これは先(告訴)を施したということです
A 詐欺〜これは、嘘の財務内容を見せて、銀行に融資させるなどをしたということ。
21日付。特捜部は「関与の程度などを総合的に判断した」としている。同社を巡る一連の事件では、社長の谷絹子被告(61)が詐欺罪と同法違反で起訴されている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111227-OYT1T00422.htm
ラベル:元取締役 谷誠 起訴猶予処分 U.F.O. 破産 粉飾 倒産事件 立川談志 桂歌丸 落語 捜査機関の研修機関 下呂 起訴 起訴便宜上主義 刑事事件 衣料品製造会社 東京都中央区 破産手続き中 大阪地検特捜部 詐欺ほう助罪で起訴 民事再生法違反 報告、検査の拒絶 起訴猶予 2011年12月27日11時13分 読売新聞 安愚楽牧場
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