茶のしずく石鹸において、健康被害を被った人達1000人超が集団提訴に踏み切るとのことです。
当ブログ(リプラス情報収集組合)では、倒産(民事再生・会社更生・破産)した後の被害回復を追うことが多いので、法的な倒産処理をしている企業への賠償請求は難しいというのが口癖となってきています。
しかし、今回の件はまだ生きている(倒産していない)会社への素朴な提訴(損賠賠償請求訴訟)となります。この損害賠償がどこまで認められて、どれだけ支払われるかが注目されます。
気になる点は、多くの被害をだしてしまったこともあり、「悠香」(今回提訴されると思われる会社)がその賠償に耐えられるかといところも注目すべき点となります。
もうひとつは、その賠償対象が「国」について行われるのかということも気になるところです。
とにかく、小麦の入った飲食物は非常に多いため、いち早い健康回復を願いたく思います。
「茶のしずく石鹸」(悠香;福岡県)旧製品 1000人超被害 集団提訴へ〜倒産(破産等)していない生きている会社へどこまで責任追及ができるか。
「茶のしずく石鹸」旧製品 1000人超被害 集団提訴へ
産経新聞 1月8日(日)7時55分配信
■業者と行政、水に流せぬ対応遅れ
福岡県のせっけん製造販売会社「悠香」が販売した「茶のしずく石鹸(せっけん)」の旧製品による小麦アレルギーの深刻な状況が次々と明らかになっている。これまでに少なくとも569人が発症、ほかにも被害を訴えた人は1千人を超えた。被害拡大の背景には、悠香や関係機関の対応の遅れがあったと指摘されている。被害対策弁護団が結成され、年度内に集団提訴する見通しとなっている。(長谷川陽子)
「せっけん一つで人生が変わってしまった」。茶のしずくを約3年半使い、重いアレルギーを発症した千葉県市川市の女性会社員(38)はこう話す。
もともと食物アレルギーはなかった。しかし、使い始めて3年。昼休みにパスタなどを食べて会社へ戻ると、突然、下痢、嘔吐(おうと)、けいれん、呼吸困難といったショック症状が出た。救急搬送された後、検査で小麦アレルギーと判明した。
以来、小麦製品を全く食べられなくなった。パンや麺類はもちろん、加工食品もつなぎに小麦が入っていることが多く、成分を確かめないと怖くて口にできない。そのため外食は難しく、会社には弁当を持参する。「これから先、ずっとこの生活が続くかと思うと怒りがこみ上げてくる」
アレルギーの原因となったのは、保湿効果を高めるために使われた「グルパール19S」という成分。小麦のタンパク質を人工的に分解したもので、化粧品原料として流通していた。今回は、せっけんを使ううちに皮膚などを通じ体内に入り発症したとみられる。
最初に気づいたのは、国立病院機構相模原病院の福冨友馬医師だった。平成20年12月以降、通常の小麦アレルギーとは異なるまぶたの腫れがある患者を相次いで診察。患者らが茶のしずくを使用していることを突き止めた。21年10月、日本アレルギー学会の席上、商品名は伏せた上で初めて「せっけんで小麦アレルギーが起きる」として健康被害を報告した。
だが、その後の対応は後手に回った。厚生労働省は22年10月、小麦由来成分を使うメーカーに注意喚起を通知したが、悠香が自主回収を始めたのは、半年以上もたった23年5月だった。
健康被害に関する国への届け出が遅れた疑いも浮上している。薬事法では製品の安全性に関わる研究報告を知った場合、30日以内に厚労相へ報告するよう定めている。
悠香は23年3月に島根大教授らの被害に関する論文を届け出た。だが福冨医師は22年3月に、悠香に対し成分に問題がある可能性を指摘。学術誌に論文が受理された後の同年11月にも改めて説明したといい、悠香が早い段階から研究報告の存在を把握していた可能性がある。
悠香は「薬事法に基づき適正に対応している」としている。だが、福冨医師は「悠香はもっと早い段階から被害の実態把握に努め、情報をわかりやすく購入者に伝えるべきだった」と指摘する。厚労省も事実関係の調査を開始している。
行政の危機感が希薄だったとの批判もある。厚労省は22年10月の注意喚起では商品名を公表せず、消費者庁も通知を知りながら厚労省に商品名を問い合わせるなどの対応をしなかった。東京弁護団の飯田美弥子弁護士は「場合によっては死に至るという認識が足らなかった」と批判する。
弁護団によると、23年11月の時点で損害賠償を求める提訴を検討している被害者が全国で500人程度おり、今年に入っても増え続けているという。
【用語解説】茶のしずく石鹸
人気女優のテレビCMが話題になり通信販売でヒットした。旧製品は延べ約467万人に約4650万個が販売された。顔のかゆみや目の周りの腫れのほか、呼吸困難や一時意識不明になる重症例も多く報告された。日本アレルギー学会が製造販売会社から受けた報告では、診断書のある発症者は569人、症状を訴えた人は1254人に上る。22年12月に小麦由来成分を除いた商品に変更されている。
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茶のしずく石鹸で提訴「使用後にアレルギー」
最終更新:1月8日(日)9時6分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120108-00000082-san-soci
経緯をお話いただきありがとうございました。ご連絡できずに失礼いたします。こういった事は生命にかんするものなので、あとあとの後遺症がとても恐ろしいかと思います。
そのような事ですので、訴訟の方に参加して被害回復をはかっていただければと思います。
厳しい現状も待ち受けているかとおもいますが、被害回復をこころからお祈り申し上げます。
私も、優香のお茶石鹸を定期で2年程使用してて、最後の残りを、使い終えてから、ショック症状が出ました。
全身の痒みと嘔吐、下痢です。今は、ステロイドの飲み薬を常時携帯し、ショック症状が出ない食品しか口にしません!今は、竹の子と大豆製品まで、食べられないんです。
被害者の会の電話番号とか、お分かりでしたら、どうか、教えて下さいm(__)m
優香は、検査費用のみ現金書留で送って来ただけです!馬鹿にしてますよね。
こんにちは、ご連絡ありがとうございます。
悠香の茶のしずくでの被害に遭われたことで、お見舞い申し上げます。
被害者の会の連絡先をお知りになりたいということですので、当方が知る限りの情報をお伝えしたいと思います。
この「茶のしずく石鹸」は被害者のみで組織している被害者の会(被害者団)のような活動はないようです。
しかし、弁護士の有志が集まって結成している被害者の会(弁護団)がありますので、その情報を下記に記載いたしますので、ご連絡をされた方がよろしいかと思います。
下記に記載されているように(HPもご覧ください)東様がどこにお住まいなのかは分かりませんが、東京の弁護団に関しては、メールでしか連絡を受け付けていないようです。その他の地域では電話番号があるようなのでそちらにおかけになってみてください。メールでしか受け付けていない理由は、電話での受け付けだと莫大な人権費がかかり、他の業務に支障がでるからです。
あと下記に記載されているように、申込にも期限があります。これは、同じ訴訟をいっぺんに行う事によって大幅な経費削減ができるからです。その場合、安い費用で訴訟ができるというメリットがあります。
仮にこの期限が過ぎても、この弁護団では受け付けないのだと思いますが、個別に最寄の弁護団やこういった事件に強い弁護士に依頼する事がもちろんできます。ただその場合、その弁護士がその状況を初めて知ることも少なくないので、ゼロから調査し、訴訟にもっていくことになるので、当然、効率がわるく、費用も「弁護団」に依頼するより遥かに高額にならざるを得ないかと思います。
当然、訴訟ですので「敗訴」することもありますし、「勝訴」しても被害額(請求額)が満額支払えという命令はすくないかと思います。極端な話「100円払え」という判決でも「勝訴」になります。
でもそれらのリスクを考えたとしても、実際に被害の回復は、こういった被害者の会「被害者弁護団」に依頼するのが最も近道だと思います。
こういった訴訟に参加するのには、色々書類が必要になったりで、すぐに多くの時間をとられますので、早めに連絡して、委任(訴訟に参加する)方法をとられた方がよろしいかと思います。
見舞金のようなものを「現金書留」で受け取られたということですが、これは将来判決が下った時に、損害請求額から減算(控除)されるものと思います。また今後委任するまでに、示談のようなもの(これだけ支払いますので、この先はもう当社へは後遺症がでても責任は負えません)が会社から送られる可能性も否定できないですが、そういったことがあった場合は、すぐに示談に応じないで、委任すると思われる弁護団に相談されるべきだと思います。
いち早い被害の回復をお祈り申し上げます。
(以下引用)
調査受任申込み−最終期限のご案内
当弁護団では,茶のしずく石鹸を使用したことにより被害を受けた方々が悠香等に対して損害賠償請求をするに当たり,まず調査受任の申込みをして下さるようお願いしてきました。調査受任の申込みをして下さった方には担当弁護士が付き,同弁護士と面談して,これまでの経過等について聴き取りをし,証拠を収集して勝訴が見込まれるかを検討する。そのうえで提訴可能と判断した場合には正式受任の契約をするという手順で対応してまいりました。
この調査受任の申込みにあたり,当ホームページ上では,「当分の間受け付けます。」と皆様に告知してきました。しかし,このまま調査受任の申込み期間を延長することは,現在進行中である第1次及び第2次訴訟に少なからず影響が生じること,また,数ヶ月後には最終の第3次訴訟も予定されていること等を考慮した結果,この度,調査受任の申込みについて,最終期限を設けさせて頂くことになりました。
調査受任の申込み最終期限を
2013年3月8日(金)到着分限り
とさせて頂きますので,ご案内申し上げます。
なお,現時点において,未だ医療機関にプリックテストの申込みをしていない,あるいは,プリックテストの申込みをしているが,未だ順番待ちであり同期限までに検査が終了しない,さらには,同期限までに診断書が入手できないという方がいらっしゃいましたら,検査申込みの有無,診断書の入手の有無に関わらず,同期限までに調査受任の申込みを行って下さいますようお願いいたします。
http://chanoshizuku-kyuusai-tokyo.jp/
【東京弁護団】
弁護団長 神山美智子 事務局長 中村忠史
連絡先 〒160−0004
東京都新宿区四谷2−4 久保ビル9階 四谷の森法律事務所
弁護士 中村忠史
電話・FAXによるご連絡はご容赦ください。
ホームページ http://chanoshizuku-kyuusai-tokyo.jp/
(引用ここまで)
早々のお返事有難うございました。
私が貰ったお金は検査代金だけですよ。
ウレバールと言う物質に関しては反応が無かったら、知らぬ存ぜぬですよ!
呆れました。
「検査代金」ですから「お見舞金」ではないですね。失礼いたしました。
ウレバール(尿素系)の薬には反応(副作用)がなかったということなのですね。将来の健康や訴訟に参加した時の被害の状況(ダイズを食べられないが、尿素系の薬は大丈夫だったなど)を克明にしておいたほうがいいみたいですね。
健康の回復心よりお祈り申し上げます。
自社で、決めた成分に対してのみの、アレルギーで無ければ受け付け無いと言うのは変ですよね?
今は、豆腐を一口も食べる事が出来ません。体はガタガタだし、栄養不足で膝や腰に痛みが来て歩く事さえ出来ません。整形外科で腰にブロック注射です。こんな、生活は以前は考えられないです。
こんばんは、この時間でのご挨拶失礼します。
自社で決めた成分でのアレルギーは、何らかの基準gあるのかと思うのですが、やはりそこには、企業側の都合がもっぱらなので、やはりその点は交渉をするしかないのだと思います。
相当体に悪影響が出ているようですね。整形外科でブロック注射っていうのは、「椎間板ヘルニア」や「脊髄狭窄症」のような骨格にかんするものなので、その部分の因果関係を結びつけるのが大切だと思います。
どうしてもこういった裁判の世界になると「論より証拠」となるので、訴えられた企業(被告)はどうやったら逃げられるかを考えてしまうものです。
そういった賠償も視野にいれながら、体の方を少しでも今までの健康な姿に戻すことも大切です。同じような症状をもった人がいるはずですので、仲間をさがしてみてはいかがでしょうか。
石けんにかぎらず、化粧品とか購入した時に欠陥?がみつかったときはどうすればいいんでしょうか。窓口がよくわかりません。お暇な時にお願いします。_(_^_)_
いつもご愛顧ありがとうございます。回答が遅くなりすみません。欠陥が見つかったときは直接企業の消費者担当(コンシューマー担当)などの窓口があればそちらにご連絡されるのがよろしいのかと思いますが、小規模な企業やその胡散臭いと重されるような企業への連絡と感じられた場合は、一度消費者センターなどにご連絡をされてその具体的なアドバイスを受けられたほうがよろしいかと思います。
緑茶成分の石鹸をつかいまして、少々手荒れがひどくなっています。茶のしずくではないんですが、同じような成分がはいっているのでしょうか。とても気になってきています。
コメントありがとうございます。
緑茶の成分の石鹸には何とも言えないのですが、お茶というよりは、着色料(黄色何号とか)やその他アレルギーになるのも含まれていないとも限りません。今まで禁止されていなかったものが禁止になったりと、難しいところですが、まずは「怪しい」と思ったら使用を即座にやめて、「皮膚科」に使用した石けんをもっていって調べてみることをお勧めします。
同じような成分かどうかはここでは判断できません。
ご丁寧な回答ありがとうございます。とり急ぎ近所に皮膚科があるのでそこで相談してみます。そこの皮膚科の先生ちょっと強面なんです。(笑)
ご報告ありがとうございます。相談することが何事のはじまりかと思います。よろしくお願いいたします。
アナフィラキシーで救急車で運ばれました。
群馬県高崎市の弁護団にお願いをして提訴に踏み切りましたが一向に解決しません。
悠香の関連会社3社がいい逃れをして非を認めようとしないからです。
もう、慰謝料ももらえず泣き寝入りをするしか
ないのでしょうか?
もう耐えられません。
はじめまして、今日はカネボウの美白化粧品での被害に遭われた方が東京地裁に提訴したということですが、悠香に関してはそれ以上の被害がまだ多く残っているようですね。
被告の会社らが「言い逃れをして」非をみとめていないという事ですね。
裁判になっているくらいですから被告が逃れようとしているのは「想定内の範囲」だと思います。
でも悠香の石鹸による被害の因果関係ははっきりしていると思いますので、慰謝料はもらえないという事はないかと思います。
当然「争っている」ことなので裁判はそれなりの証拠調べや尋問で長引きますが、その過程で「和解」がなければ原告の主張を認めてくれる判決がでるものと見ています。
しばらくは先が見えないような日々がつづくかと思いますが、裁判の推移はしっかりとみて希望をもっていただければと思います。