2012年01月11日

安愚楽、社長の負債2700億円 一部出資金含む〜破産者安愚楽牧場破産管財人や被害対策弁護団の強力な主張もそこには存在する。

 安愚楽牧場の三ヶ尻久美子社長の自己破産において本来2億円分の14名分と「一応」言われていた、債権も、裁判所の決定により、債権として認められるという事になったようです。
 つまり当初2億円が2700億円の債権額という事になったということです。
この記事に破産管財人の渡邉顕弁護士の動きが記載されていませんが、恐らく、破産管財人も何か主張しているものと思われます。こういう決定はすんなり行っていないと思います。破産管財人や被害者弁護団が強力な主張をしていなければ、簡単にこういうことは裁判所は認めないものです。
 恐らく今後の債権を認める動きとしては、和牛オーナーの出資者分については、「破産者安愚楽牧場」破産管財人渡邉顕弁護士が届を出すものが認められ、弁護団が代理人として出すもの(出すのか出さないのかは分かりませんが)やオーナー個人が出す分に関しては、認められない(安愚楽牧場破産管財人が出す届出が認められるということで)可能性とみられます。
 しかし、代理人(弁護士)に委任していないオーナー個人として債権届を出すことは一向に構わないと思います。(認められずで終わってしまうかと思います。その後異議申し立てということもできるのですが、費用対効果のため個人では厳しい状況となります。)

 また、被害者弁護団の紀藤弁護士が別の役員2名についての破産申し立てを行っているという事ですが、恐らく(申立をした本人も含めて)出資者(弁護団)による債権者破産は厳しいものと思っています。その申立も破産管財人の渡邉弁護士の方で賠償を裁判所(破産担当の民事第20部)に査定してもらい、その(破産者安愚楽牧場の債権となり)請求をしても支払わないという順序となるから、法人安愚楽牧場の破産管財人の申立が認められるという事になるのだと考えられます。

 では、オーナー(弁護団)の債権者破産はなぜ確率が低いのに行うのかというと、損害賠償請求をするときは、最初に本人に直接請求します。そして、その被請求者は、拒む事も少なくありません。そうなるともう提訴(民事裁判〜損害賠償請求訴訟)をするしかありません。そして、争いがあると仮定したら、その解決(判決)を得るまで地裁で3年とかさらに高裁で1年とかそういった手間と時間がかかるのです。それでも原告(ここでは弁護団に委任したオーナー)の請求が認められるのか、認められるとしてもいくらまで認められるのかが未定のところなので、気が遠くなるような作業となります。
 今回の件は役員2名が債務があると認めればそれで、地裁で何十回の口頭弁論を経て3年もかけて勝ち取った判決などと同じようになるので、当然確率は少ないにしても、手間暇が大幅に違うのですから、ダメもと(ダメでもともと)でも行うのです。
 逆に可能性が低いということで行わなかったら、あとでオーナーの誰かがブーブ―とクレームをつける可能性も充分にあります。
 いずれにせよ、こういった確率の低いものでも「やってみる」それしかないのです。いわゆるこういった行動は神社に行って願をかける(祈祷〜うまく行ったら「ラッキー」)とミタ方がよろしいです。
 冗談を言うわけではないですが、こういうことは「神社が裁判所に祈祷(きとう)が紀藤(きとう)弁護士」だったというわけではなく、この事件を別の弁護士が担当してもこういった行為(確率の少ない債権者破産申し立て)を行いますので誤解の無いようにしていただきたく思います。



安愚楽、三ヶ尻久美子社長の負債2700億円 一部出資金含む〜破産者安愚楽牧場破産管財人や被害対策弁護団の強力な主張もやはりそこには存在する。



安愚楽、社長の負債2700億円 一部出資金含む

 和牛オーナー制度が行き詰まり、負債約4300億円を抱え破綻した畜産会社「安愚楽牧場」(栃木県)の三ケ尻久美子社長の自己破産について、東京地裁は10日、和牛預託商法の出資者に対する負債の一部も、社長個人の負債に含める決定を出した。負債総額は約2700億円に上る見込み。

 三ケ尻社長は同地裁に自己破産を申請し、昨年12月に負債約2億円で開始決定を受けたが、全国安愚楽牧場被害対策弁護団の紀藤正樹弁護士らが、債権者破産を申し立てていた。弁護団は別の役員2人についても債権者破産を申し立てている。

 紀藤弁護士は「役員の責任を認める決定で大変意義がある」と評価した。

2012/01/10 23:03   【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201201/CN2012011001002129.html
【関連する記事】
この記事へのコメント
新年早々、安愚楽の件で懇切丁寧に分かりやすい検証をしていただき
ありがとうございます。

毎回検証される記事に感謝のコメントをできていませんが、拝見するたびに
本当に「心からありがとう」の気持ちでいます。

また、ここには沢山の安愚楽被害者も見に来ているでしょう。
その方達も、ほかに聞く所も知るところもなく
(本当に唯一、安心できる情報の知りえる所
は弁護団でさえもなく、リプラスさまただ一つだと思います)
唯一の心のよりどころとして感謝していると思います。


所で一つ見解をお聞かせ願いたいのですが
「2700億円の債権額が認められた」という事ですが、しかし結局の所、
三ヶ尻にも役員達にも会社にもどこにも弁済できるお金がなければ、
どんなに大きな額を(満額)認められたとしても結局わたくしどもに
戻るお金はないと等しいと思うのですが、いかがでしょう。

今回の申し立てに対する裁判所の決定は
ただ単に社長からお金を返してもらう法的な
正規の手段として認められたと言うだけで
ない袖は振れないことには違いないと考えます。

更にもしもと仮定して、弁済金額が増える条件は
国等(消費者庁など)の賠償金以外には積み増すことは
難しいのではと考えますがいかがでしょうか。

Posted by 私もその一人 at 2012年01月11日 21:01
私もその一人 様

 いつも当ブログご愛顧ありがとうございます。
安愚楽牧場の被害者の方が色々と訪れていただいているのかと思います。
 でも当方もその一時代前は、「私もその一人 様」を始めとする、被害者の方と同じ立場で煮え湯を飲まされていました。
あくせく長い間、「いやな思いをして、我慢もして」働いて貯めたお金を「こんな奴らに意図も簡単にもっていかれてしまうのか」と思うと私自身の知識の無さに情けなさを大変感じていました。

 その時、多くの方々に助けられましたが、さらに「他力本願」ともせず、自分自身でも立ち上がり、活動は惜しまず、常に活動の中から学び実践に結びつけました。たまたまですがそれが成果となり、現在の当方の活動が成り立っているのだと思っています。
 ですから、その活動して学んだ事を、今までお世話になった事の恩返しと思い、次に困っている人のために、活かせればと思っています。

 今度は自分がその助けていただいた方々と同じステージに立って、今後そういうことで困った方々の為の一助として「情報提供」や「考察」こういうことしかできませんが、行っていただいている次第です。

 さて、今回の裁判所の決定は、「2700億円の債権がある」という決定で、その中の多くが、オーナー債権の一部という内容ということです。

 その後、「ザックリ」とで申し訳ございませんが、
 次のような段取りとなるのかと思います。
(以下投稿しましたのでご参考になってください)


安愚楽牧場被害(破産)、三ヶ尻久美子社長の自己破産(債権額約2700億円)に伴い、今後のオーナー債権者が弁済・回収を期待できるところはどこなのか。
http://re-plus.seesaa.net/article/245752461.html
(2012/1/12/リプラス情報収集組合)
Posted by 管理人C at 2012年01月12日 18:10
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