2012年01月20日

米コダック、サムスン電子を特許侵害提訴の翌日に破産法適用申請〜倒産すれば「失うもの無し」だから提訴したのか?

米コダック(イーストマン・コダック)「Kodak」は噂どおりに、連邦破産法11条の適用申請という日本の「民事再生法の適用申請」に踏み切りました。
 そこで、なぞといわれているのが、それを機に、あちこちの大企業に「特許侵害提訴」をしはじめたという事です。
冷静に頭を冷やしてみて考えてみると、コダックの敗因は特許を多く持ちながらそれを商品化や収益に転ずることができなかった(悪く言えば「下手」だった)ということなのかもしれませんが、しかしあちこち訴訟を提起することが奇妙だともいわれています。
 
 コダックが提訴する目的としては、やはり「特許」が大きな財産であり、流出した財産の回収といえば、「特許を取り戻すこと」これが、民事再生となったコダックが今後生き延びるすべなのだという事が推測されます。
 今まではコダックも「もってけドロボー、やれるものならやってみろ」と大きく構えていてたのですが、それを許してしまったのか(真似をしても平気であったのか)つまり「他の追随を許してしまった」ということなのだと思います。
 今頃になって取り戻そうと思っても難しい部分が多々ありますが、今後のコダックの行方をみていければと思います。




米コダック、サムスン電子を特許侵害提訴の翌日に破産法適用申請〜倒産すれば「失うもの無し」だから提訴したのか?
【訴訟】発信:2012/01/19(木)  

  米イーストマン・コダックは1月19日、連邦破産法11条(日本の民事再生法相当)の適用をニューヨークの連邦裁に申請したと発表した。コダックは米シティグループから総額9億5000万ドルのつなぎ融資を受け、業務は通常通り続ける。今後は裁判所の管理下で、保有特許の売却などを進めるとみられている。

  破産法申請前日の1月18日、コダックは、自社のデジタル画像関連の特許が侵害されたとして、韓国サムスン電子をニューヨーク州西部連邦地裁に提訴したと発表していた。

  コダックは年明け早々、1月10日には米アップルと台湾HTC、1月13日には富士フイルムを特許侵害で提訴しており、それに続く提訴。なお、アップルとHTCの提訴は、米国際貿易委員会(ITC)とニューヨーク州西部連邦地裁の両方だが、富士フイルムとサムスン電子の提訴は連邦地裁のみとなっている。

  コダックは、動画プレビュー時の静止画キャプチャー技術に関する米国特許No.6,292,218 および、No.7,210,161、7,742,084、7,453,605、7,936,391の5件の自社米国特許を、サムスン電子のタブレット端末が侵害していると主張しているが、この5件の特許は、さきにHTCを提訴した特許と同じである。(アップル提訴には No.6,292,218 が含まれていないが、コダックは既に2010年1月に、この特許の侵害でアップルを提訴している)

  コダックは今回の発表でも、デジタル画像関連の特許について、ノキア、モトローラ、LG電子など30以上の端末メーカーと特許ライセンス契約を結んで、ロイヤリティ―を得ているとコメントしている。しかし、アップルとHTC提訴時の発表では、サムスン電子も契約端末メーカーとして例示されており、それが、なぜ今回、提訴に至ったかは不明である。
http://news.braina.com/2012/0119/judge_20120119_001____.html

(2012/1/19/知的財産情報局)
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posted by 管理人B at 01:14| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 倒産(一般ニュース) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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