2012年01月23日

厚生労働省村上勉元係長に有罪判決 郵便不正、独断認定 大阪地裁が「検察の証拠改ざんを強く非難」

郵便不正事件(有印公文書偽造・同行使)について、実行者である厚生労働省元係長に有罪の判決が言い渡されました。
裁判上で認められた事実としては、村上勉厚生労働省元係長が申請団体の事をよく調べないで、自らの判断で「上席の課長」の判断という事を勝手に作り申請(郵便割引制度)を認めたという事です。
 実際にこの程度の事件だったのだと思いますが、それをいろんな範囲に捜査を進めてしまった結果が関係ない人迄著しく不利益な影響を与えてしまったという事になります。

 この事件も公文書偽造なので厳しい判決を下さなければなりませんが、その捜査に証拠 改竄(かいざん)した、元大阪地検特捜部の前田恒彦元主任検事(服役中)が懲役2年程度で済んでしまうというのは、かなり納得いかない刑の重さだと感じます。

  検察の特捜部の意義というのは、本来特捜部だけで刑事捜査をしたほうが「捜査活動資源」つまり、金銭的にもっとも効率がいいから特捜部で行うというところにあるのだと思います。
 通常検察は警察やその他司法警察(海上保安庁・労働基準監督署・厚生労働省の麻薬取締官など)から上がってきた刑事事件をもう一度吟味し、刑事事件として非難にあたいするかどうかを判断するところなので、自ら事件を探して行うところではありません。
 しかし、明らかに「見え見え」の事件であれば、公訴する検察がその他の事件に関わらず自ら行なった方が非常に効率が良い場合があります。そういう意味で、「事件の発端から公訴の提起まで」検察が一括して行う(特捜部の存在)行うという意義があるのです。

 ですから、事件を探すとかそういう事を検察が行なってしまえば、無理が生じるのも当然です。
ただでさえ刑事事件というのは発覚が難しい部分が多々あるのですから、公正を期するためにも、特捜部がみずから刑事捜査の初端を探すのは好ましくないのです。


厚生労働省村上勉元係長に有罪判決 郵便不正、独断認定 大阪地裁が「検察の証拠改ざんを強く非難」

厚労省元係長に有罪判決 郵便不正、独断認定 大阪地裁
2012年1月23日
        

判決後に記者会見する上村勉被告=23日午前11時8分、大阪市北区
 
 自称障害者団体が郵便割引制度の適用を受けるための偽の証明書が厚生労働省から2004年に発行された郵便不正事件で、有印公文書偽造・同行使罪などに問われた厚労省元係長の上村(かみむら)勉被告(42)の判決が23日、大阪地裁であった。中川博之裁判長は懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。

 上村被告は上司だった厚労省元局長の村木厚子氏らと共謀したとする虚偽有印公文書作成・同行使罪で起訴されたが、村木氏は10年9月に無罪が確定。検察側は証明書の作成権限がない上村被告が同団体元幹部と共謀して発行したとして、罪名を有印公文書偽造・同行使罪に変更した。

 判決は、上村被告が「仕事が忙しい中、不正な団体とは認識せずに証明書を出した」とした供述は信用できるとし、事件は被告の独断だったと認定。団体側との共謀は認めなかった。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201201230033.html
(2012/1/23/asahi.com)


元厚労省係長「村木さんにおわびしたい」 判決受け会見 
2012/1/23 13:32

 執行猶予付きの有罪判決を受けた上村勉被告(42)は閉廷後、大阪地裁内で記者会見し、「村木さんをはじめ周囲の方にご心配とご迷惑をおかけした。もし許されるなら直接お会いして事の真相を話し、おわび申し上げたい」と改めて謝罪した。

 判決内容について聞かれると、「多少物足りないところはあったが、やっと被告人の立場から離れられることにほっとしている」とやや疲れた表情で語った。

 さらに大阪地検特捜部について「常設であることの理由はどこにもない。エリート意識が生まれ、功名を焦り、事件をでっち上げることにもつながりかねない」と廃止を求めた。
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E1E2E28A8DE0E1E2E3E0E2E3E09191E2E2E2E2;at=ALL
(2012/1/23/日本経済新聞)

12/1/23
元厚労省係長に有罪 大阪地裁「検察を強く非難」
 村木厚子
むらき・あつこ
元局長(56)が無罪となった厚生労働省の文書偽造事件で、有印公文書偽造・同行使などの罪に問われた元係長上村勉
かみむら・つとむ
被告(42)に、大阪地裁は23日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 この事件では、上村被告の自宅から押収されたフロッピーディスク(FD)内のデータを大阪地検特捜部の前田恒彦
まえだ・つねひこ
元検事(44)=証拠隠滅罪で実刑=が見立てに合わせ改ざんしたことが発覚。当時の特捜部長、副部長が犯人隠避罪に問われる事件につながった。

 判決理由で中川博之
なかがわ・ひろゆき
裁判長は、検察側が改ざんの事実を弁護側に伝えないまま公判を続けた姿勢について「強い非難に値する」と批判した。

 弁護側は、上村被告がうその証明書を作成したことを認めた上で「上司だった村木元局長の有罪獲得の道具として使われ、違法な起訴だった」として刑事手続きを打ち切るよう主張。

 中川裁判長は、起訴時点で前田元検事がFDのデータと構図の矛盾を把握していたことを挙げ「公正さを欠いた」と指摘。一方、元局長の関与を供述した関係者もいた点を踏まえ「共謀がないと理解しながら有罪を得ようとしたとまでは言えず、起訴が違法、無効とは言えない」と述べた。

 上村被告は当初、村木元局長の「共犯」として虚偽有印公文書作成・同行使罪で起訴されたが、検察側は無罪が確定した元局長を事件の構図から除き、訴因を変更した。

 判決によると、障害保健福祉部企画課の係長だった上村被告は2004年、実体のない団体を障害者団体と認める村木元局長(当時企画課長)の公印入りの証明書を偽造した。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201201230168.html
(2012/1/23/中国新聞)

【関連する記事】
posted by 管理人B at 15:48| 東京 ☁| Comment(3) | TrackBack(0) | 検察事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
上村被告は、犯罪者。何を偉そうに大阪地検特捜部を批判しているのか。
村木局長も、お気の毒ではあったが、逮捕されたおかげで、上村被告に対する監督責任を問われることなく、厚生労働省内でのキャリアに傷がつかず、結果オーライ。
Posted by 小市民 at 2012年01月23日 17:24
小市民 様

 コメントいただきありがとうございます。
上村被告は犯罪者であることは裁判上で証明されたことですが、村木局長は「キャリアに傷がつかず」で済まされるような問題ではないと思います。
 村木局長も無実であるにもかかわらず違法な捜査で被害を被ったのですから、大阪地検が批判されて当然のことです。犯罪を犯したのだから刑罰を喰らうのは当然です。
 捜査機関は多くの人たちが法律や人権を守りながら懸命におこなっています。怪しいと思っても正当な方法で裏をとってこそ犯罪と認定できるのです。それは国民からの信頼によって得られているのです。それをこういう形で改竄をしてしまえば信頼が著しく低下してしまいます。
Posted by 管理人C at 2012年01月25日 14:12
とても魅力的な記事でした!!
また遊びに来ます!!
ありがとうございます。。
Posted by !履歴書の封筒 at 2012年03月06日 12:29
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック
広告一切なし!とっても見やすいは【JUGEM PLUS
不動産投資を学ぶなら!
絶対節税の裏技 【中小企業の節税を考える税理士の会】が節税ノウハウを提供しています お申し込みはこちら
[PR]:くちコミ効果で売上げUP FPによる無料保険相談は「あなたのFP」で! 生命保険保険見直し
100円PC市場