2012年02月18日

共謀認めた石川議員の調書、東京地裁は却下 小沢一郎氏公判〜地裁は検察の捜査を批判、残された証拠の判断が今後の焦点。

残りの朝日新聞・NHKの報道・読売新聞の社説が、昨日17日の小沢一郎氏(被告人)の公判を報じています。
結局のところ今回の件については、検察の利益誘導による調書の作成という話になっているとのことです。
 けれども、小沢氏の強制起訴の判断となったのは、この誘導を用いて作成された調書が決め手となったということらしく、もし小沢一郎氏が無罪となった場合は、そういった検察の捜査手法が賠償責任の対象になる可能性も充分にあります。

 やはり検察が独自捜査に適しているのは、一昨日に強制捜査(逮捕)に至った「オリンパスの粉飾決算」など。明らかに非が見える「見え見え」の事件です。人材の効率から考えて、検察が見え見えではない事件の真相を探すのは難しいと考えられます。





共謀認めた石川議員の調書、東京地裁は却下 小沢一郎氏公判〜地裁は検察の捜査を批判、残された証拠の判断が今後の焦点。



共謀認めた石川議員の調書、地裁が却下 小沢氏公判
関連トピックス
地検特捜部小沢一郎

 資金管理団体「陸山会」をめぐる土地取引事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で強制起訴された民主党元代表・小沢一郎被告(69)の第14回公判が17日、東京地裁で開かれた。大善文男裁判長は、元経理担当秘書・石川知裕衆院議員(38)が捜査段階で「政治資金収支報告書への虚偽記載を小沢氏に報告し、了承を得た」と認めたとされる供述調書について、すべて証拠として採用しない決定をした。

 東京地検特捜部で調書を作成した田代政弘検事(45)の取り調べは「虚偽供述に導く危険性が高く、違法不当だった」と述べ、証拠としての能力はないと判断した。小沢氏が虚偽記載に関与したことを示す直接的な証拠は元秘書らの調書のみ。後任の経理担当・池田光智元秘書(34)が共謀を認めた調書の一部は採用されたものの、4月の判決に向けて、検察官役の指定弁護士は有罪立証の大きな柱を失った。

 指定弁護士が証拠請求していた検事作成の調書は計42通で、内訳は石川議員の13通▽池田元秘書の20通▽元会計責任者・大久保隆規元秘書(50)の9通。このうち「小沢氏への報告・了承」が含まれる調書は、石川議員の8通と池田元秘書の3通だった。

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関連リンク
検審へ提出の捜査資料開示拒否 小沢氏裁判で指定弁護士(2/15)
捜査資料の開示を要求 小沢氏弁護側が指定弁護士に(2/14)
捜査資料リスト、小沢氏側に開示 検察審査会への提出分(2/9)
審査会への提出資料リスト、検察が回答拒否 小沢氏公判(2/7)
http://www.asahi.com/national/update/0218/TKY201202170735.html
(2012/2/18/asahi.com)


小沢氏公判 捜査に反省迫る「調書不採用」(2月18日付・読売社説)
 特捜事件の捜査手法に対する裁判所の厳しい批判を、検察は深刻に受け止めねばならない。

 政治資金規正法違反で強制起訴された民主党の小沢一郎元代表の裁判で、東京地裁は、石川知裕衆院議員ら元秘書が捜査段階で小沢氏の関与を認めた供述調書の大半を証拠採用しない決定をした。

 地裁は「東京地検特捜部の検事による強力な圧力や利益誘導があり、供述調書には任意性が認められない」と結論づけた。

 小沢氏が問われているのは、自らの資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、元秘書らと共謀して、政治資金収支報告書に虚偽の記入を重ねたかどうかだ。

 「小沢氏に報告し、了承を得た」という元秘書らの供述調書は、共謀を裏付ける上で最大の根拠だった。それが証拠から排除されたことは、有罪立証を目指す検察官役の指定弁護士にとって、痛手となるのは間違いない。

 地裁は決定で、取り調べの違法性や不当性を指摘した。

 例えば、「小沢氏が起訴されることはない」とほのめかして、調書作成に応じるよう誘導する。逆に「捜査が拡大する」と脅して供述を迫る、といったものだ。

 石川議員とその秘書が、陸山会事件とは関係のない事実に関して厳しい取り調べを受けていた点にも触れ、「特捜部が組織的に圧力をかけていた疑いがある」とまで言及した。

 特捜部の見立てに沿った供述を強いる取り調べの弊害は、元厚生労働省局長が無罪となった大阪の郵便不正事件でも明らかになっている。検察は捜査の適正化を改めて現場に徹底すべきだ。

 小沢氏公判では、石川議員を取り調べた検事が、実際にはなかったやりとりを捜査報告書に記載していた事実も発覚した。

 この捜査報告書は検察審査会に提出され、小沢氏の強制起訴につながる議決を行う際の判断根拠の一つとなっていた。検察は報告書作成の経緯を明らかにする必要があるだろう。

 判決は4月の予定だが、小沢氏が資金疑惑について説明責任を果たしたとは到底言えない。

 裁判の中では、政治資金収支報告書を「一度も見たことがない」と言い切るなど、政治資金の公開制度を軽視するかのような発言が目立った。国会の場での説明も避け続けてきた。

 こうした姿勢が政治不信を招いていることを、小沢氏は忘れてはなるまい。

(2012年2月18日01時06分  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20120217-OYT1T01149.htm?from=y10


残された証拠の判断が焦点に
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2月18日 4時2分
民主党の小沢元代表の裁判で、元代表の関与を示す直接的な証拠とされた、元秘書の供述調書のほとんどについて、裁判所は採用しないことを決めました。
検察官役の指定弁護士は有罪の立証の柱を失いましたが、そのほかの間接的な事実を積み重ねて立証を尽くしたいとしていて、今後は、裁判所が残された証拠をどう判断するかが焦点になります。
政治資金を巡る事件で強制的に起訴された、民主党元代表の小沢一郎被告の裁判で、東京地方裁判所は、17日、「収支報告書のうその記載について、元代表から了承を得た」とする、元秘書の石川知裕衆議院議員の供述調書について、「検察の取り調べは違法不当だ」と強く批判し、すべてを採用しない決定をしました。
また、池田光智元秘書の供述調書も、一部を除いて採用しませんでした。
これによって、小沢元代表の関与を示す直接的な証拠はほとんどなくなり、検察官役の指定弁護士は、有罪を立証する柱を失ったことになります。
一方、指定弁護士は、17日、「調書がなくても、有罪の立証は十分可能だ」と述べ、今後も立証に力を尽くす姿勢を示しました。
関係者によりますと、指定弁護士は、来月9日に行う論告求刑で、100ページに及ぶ書面を3時間かけて読み上げたいという意向を示しているということです。
判決は4月下旬にも言い渡される予定で、裁判所が、残された証拠を基に、どのように判断するかが焦点になります。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120218/t10013112701000.html

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posted by 管理人B at 05:01| 東京 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 陸山会(政治資金規正法違反) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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