2012年02月23日

ワタミ(和民)社員の過労自殺を認定 入社2カ月の26歳女性〜居酒屋チェーン店は低価格競争で倒産(破産)との背中合わせとなることも多いのですが。

本日の先の記事において橋下徹大阪市長の市職員に対するアンケート項目の中に「労働組合」を干渉するという「不当労働行為」の勧告が大阪府労働委員会からありましたが、
 やはり労働組合法や労働基準法などの「労働法」というのは、民法だけでは労働者を守るのには不充分なために存在していると言われています。
 橋下徹市長の考え方や政策は評価はできるものと思いますが、その部分を政治や行政の公の世界が徹底してしまうと、民間でも「こういうことは当然やっても構わない」という考えが横行してしまいます。

 そういった恐れ(実際に起こってしまったことですが)の一つがこの居酒屋チェーン店ワタミ(和民)での社員の過労死ではなかろうかと思います。
 今、言うに及ばず、世界的な不況が続いており、日本でもかつての昭和の終わりから平成の初期にかけて賑わっていた「バブル」と言われるような景気には到底及んでいません。
  そのため、企業は、少しでも売り上げの中からせめて利益を多く残そうと「経費」を削減しようとします。

     つまり 売上-経費=利益
     ですから、  この経費をどう削減するかが企業の着眼点になります。
 
 労働環境も、かつては、正社員(終了期限が定年以外定まっていない雇用契約)が当たり前の世界ところから、契約社員(期限付きの雇用契約)というものが占める割合も近年ますます高くなってきています。
 銀行の案内の人や、携帯ショップの販売、スーパーの従業員など、契約社員はどこにでも多く存在します。
  そして、以前話題になったことですが、ファミリーレストラン「すかいらーくグル―プ」の「すかいらーく」の店長の過労死事件もその店長は「契約社員」だったということが話題にもなっていました。

  さて、前置きがながくなりましたが、今回の事件は、居酒屋チェーン店のワタミ(和民)での過労死事件になります。
店長などではなく、入社して2か月だけの社員が自殺をしたとしても、はたから見ると、「たった2か月で自殺?他の人も同じ症状がないのにこの人だけ?長時間労働ということはないでしょう。」
 と考えるのが普通です。

   だから普通、労災を認定するにはちょっと難しいのかなとも思えるような状況です。
でも最近このような事件が多く発生して、労災の認定でも「過労死」のような部分を仮に長時間労働と自殺との因果関係が完全立証できなくても、そのような「長時間労働」があれば、理由はどうであろうと自殺となれば、その部分を認めるような方向に動いています。ある規定でもそのようなことが書いてあるのを見たことがあります。

 今居酒屋に限ったことではありませんが、居酒屋のサービス競争は激しくなっており、このブログで取り上げたことがありますが、大手の居酒屋チェーンは台頭しても、中小の居酒屋チェーンはその低価格競争に敗れて破産するということも多くなってきています。ですから大手のチェーンは料理や食事メニューもリーズナブルになっている分、従業員も店長以外は「契約社員」であったり、社員の身分であれば、必然的に「サービス残業」が起こってしまう、そんな環境となってしまっています。
 生き残るためには仕方のないと言いたいところなのですが、
 それを国民全体で阻止するには、先も述べましたように「橋本大阪市長」のような行為を黙認してはいけないというところにいきつくのです。

   国や地方自治体がみずから率先して労働を守るという体制でいかなければ、どんなにいい企業でも「悲惨な」出来事を迎えることになります。


ワタミ(和民)社員の過労自殺を認定 入社2カ月の26歳女性〜居酒屋チェーン店は低価格競争で倒産(破産)との背中合わせとなることも多いのですが。



ワタミ社員の過労自殺を認定 入社2カ月の26歳女性


 自殺した森美菜さんが手帳に書いた日記

 居酒屋チェーンのワタミフードサービス(東京)社員だった森美菜さん=当時(26)=が入社2カ月後に自殺したのは「長時間労働による精神障害が原因」として、神奈川労働者災害補償保険審査官は21日までに、遺族の労災申請を不支給とした横須賀労働基準監督署の決定を取り消し、労災と認定した。遺族側の弁護士が同日発表した。

 決定書は「時間外労働は月約140時間以上で休日を十分取得できる状況ではなかった。業務の負荷が主因で適応障害を発病し、自殺を思いとどまる力が著しく阻害されていたと推定できる」とした。決定は14日付。

2012/02/21 20:25   【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201202/CN2012022101001979.html
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