破産した弘南バス生協(青森県弘前市)は、生協従業員の経理担当の女性が高額な金額を横領してたということがきっかけとなって、生協自体が破産に追い込まれる結果となっています。
しかし、一経理の従業員の不正によって、生協自体が破産まで追い込まれるということも「とても滑稽」な話です。その状況を第三者がみれば生協(もしくそのバス会社)自体になにか別の問題があるのではないか。という事を勘繰られてしまうのが普通です。
今回の件については、破産管財人が従事する法律事務所の元所長が弘南バス(生協ではなく会社ですが)の顧問弁護士だったという事です。そして、法律上問題な無いのかもしれませんが、やはり何か関係があるということで不公平な裁量をおこなうのではなかという恐れがあるということです。
会社更生法のDIP型(債務者が管財人という地位にたち主導する方法)では、債権者が認めれば利害関係の立つものが更生の主導に立つことはあるのですが、破産業務は、清算することが前提なので、やはり利害関係が無い管財人(弁護士)であることが当然望ましい事になります。
これが、口頭弁論を行う民事訴訟(破産管財事件も民事裁判の一つですが)の裁判官がこういった関係をもっていれば当然回避(自ら担当を拒否すること)すべきですから、こういったことも「規定」をしっかり盛り込まなければ、不公正な管財業務とならざるを得ないと思います。
弘南バス生協:債権者17人、破産管財人の解任申し立て /青森〜もともと会社や生協自体が腐敗していたのではないか?
弘南バス生協:債権者17人、破産管財人の解任申し立て /青森
破産手続き中の弘南バス生活協同組合(弘前市)について、債権者17人が29日、破産管財人の伊藤佑輔弁護士の解任を地裁弘前支部に申し立てた。
申立人代表の元弘南バス車掌、小野慶三さん(74)によると、伊藤弁護士の所属する竹田法律事務所(同市)の元所長が弘南バスの顧問弁護士だったほか、伊藤弁護士の伯父もバス副社長や同生協理事長を歴任しているとし、会社や生協理事への責任追及があいまいになると指摘。さらに「実際の債権者は196人いるが、会社を恐れ、現職従業員ら74人が債権の届け出を渋っている」と語った。【松山彦蔵】
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毎日新聞 2012年3月1日 地方版
http://mainichi.jp/area/aomori/news/20120301ddlk02020040000c.html
posted by 管理人B at 13:16| 東京 ☀|
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破産管財人・更生管財人・監督委員等
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