特にこの案件に出資した人は、非常に困窮しています。あらゆる手段をつかって、流出もしくは棄損している安愚楽牧場の全資産を確保していかなければなりません。
そういう中での以下の考察になります。ご理解とご協力をお願いいたします。
例えはあまり良くないのですが、
人間で言うと「会社」⇒人間の体全体で
その中で「総務部」⇒人間の頭の部分
「営業部」⇒人間の下半身の部分
「製造部」⇒人間の胴体の部分
こんなような形になります。
その他に 製造部の中で開発課⇒「胃」の部分
製作課⇒ 「腸」の部分
仮に「営業部」⇒人間の下半身の分が無くなっても、上半身と頭があるから、人間としての存在することはできます。しかし下半身は無いので、車椅子での移動になるのかと思います。
ですから、「民事再生」「会社更生」も倒産の一種ですが、人間の体で言うと、「生命維持装置」をつけたり、循環器系の「人工透析」などそういった部分のサポートをされているものとなります。状況が変わって改善されれば、サポート無しで生活できるようになるので、会社もそういう意味では倒産処理(再生手続き)が終了し、普通の会社としてまた成り立っていくことができます。
その場合は、破産会社の中での事業を他の起業に売り渡すことでその事業は全く別の会社で存続することがあります。
それが人間の体でいうと肝臓をはじめとするその他臓器などの「臓器移植」に相当します。亡くなられた方(特に脳死となった方)が肝臓を別の方に提供する、そのような形となるのが、会社の「事業譲渡」に相当するものです。
未成年の子供は「親権」が無いと成り立たないことも多いし、中学生・高校生などで仕事を当然していない人もいます。
親会社が倒産(破産)するということは、親が何か事故や病気で亡くなるということになるので、親に養ってもらっている子供(子会社)は、当然路頭に迷ってしまいます。
親会社の100%子会社は、そういう意味で、「連鎖倒産」の影響を受けるという意味合いになります。
何か債権を主張するには「債権届」が必要となります。
とにかく取り戻す・戦う意志があるのであれば、まずは「債権届」の提出が必要となります。
ただし、例えば和牛オーナーがこの会社に「債権届」を提出しても、恐らく、安愚楽牧場本体の破産管財人が債権届を出すので、そちらの方で債権を認められる可能性があるので、個人で債権届を出しても恐らく認められる可能性は無いかと考えられます。しかし、色々な意見を主張するには「債権届」の提出はどこでも必要になります。
レストラン安愚楽北霧島/破産で負債6億3000万円
/2012年03月13日
東京商工リサーチの調べによると、レストラン安愚楽北霧島は1月17日、東京地裁に破産を申請し、2月15日に破産手続開始決定を受けたことが分かった。
http://ryutsuu.biz/strategy/e031305.html
(2012/3/13/流通ニュース)
負債総額が原則30億円以上の倒産企業および信用変動企業を掲載。
(株)レストラン安愚楽北霧島 [宮崎] レストラン経営
破産開始決定 / 負債総額 約6億3000万円
(株)レストラン安愚楽北霧島(小林市細野5740−1307、設立平成6年6月、資本金5000万円、三ヶ尻久美子社長)は1月17日、東京地裁に破産を申請し2月15日、破産手続開始決定を受けたことが分かった。破産管財人は神原千郷弁護士(光和総合法律事務所、東京都港区赤坂4−7−15陽栄光和ビル5階、電話03−5562−2529)が選任。
親会社の(株)安愚楽牧場(栃木県那須塩原市埼玉2−37、三ヶ尻久美子社長)の経営破綻に伴う連鎖倒産で、負債総額は約6億3000万円。
安愚楽牧場と三ヶ尻社長の出資により設立。宮崎県小林市や安愚楽牧場などが出資する第3セクター、(株)北きりしまリゾートが運営する観光牧場「コスモス牧場」内で、焼肉レストランを運営、相応の営業基盤を築いていたが、資金面は全面的に親会社の安愚楽牧場に依存していた。
このような中、平成23年8月9日、安愚楽牧場が民事再生法の適用を申請(のちに破産に移行)したため、今後の資金繰りの目処がつかなくなり連鎖的に行き詰まった。
http://www.tsr-net.co.jp/news/flash/1217377_1588.html
(2012/3/6/東京商工リサーチ)
ラベル:レストラン安愚楽北霧島 株式会社安愚楽牧場の子会社 破産 負債6億3000万円 安愚楽北霧島 安愚楽牧場 安愚楽牧場 最新情報 債権届 東京商工リサーチ 東京地裁に破産 破産手続開始決定 三ヶ尻社長 宮崎県小林市 北きりしまリゾート 観光牧場「コスモス牧場」 コスモス牧場 焼肉レストラン 営業基盤 民事再生法 資金繰り 2012/3/13/流通ニュース 流通ニュース (株)北きりしまリゾート 小林市細野5740−1307 三ヶ尻久美子社長 神原千郷弁護士 神原千郷 光和総合法律事務所 東京都港区赤坂4−7−15陽栄光和ビル5階 電話03−5562−2529
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