2012年03月14日

強制起訴事件で初判決=しかも未公開株詐欺被告に無罪−那覇地裁〜特に「詐欺罪」の認識は、庶民感覚とプロの検察官に大きなずれが現れるもの。

検察審査会の制度が「裁判員制度」の導入とともに大きく変わり、「庶民感覚」というものが司法の場に大きく浸透されました。
 一説によると「裁判員制度」の導入は、そのほかに新司法試験制度(ロースクール)とあわせて、アメリカの外圧によるものとも多く説かれてきていますが、やはりその傾向は強いのかと思います。
 また、「裁判」の数がより多くなってきており、別のいい方をすると、成田空港に飛行機の離発着が5分に一度の割合とかといわれているような「過密」な状態となってきているので、裁判官の負担なども軽減するために、導入したともいわれており、真の目的は定かではありませんが、導入された以上「効果」をあらわせなければ意味はありません。


 さて、今回、未公開株の詐欺ということで、警察及び検察の捜査機関への土俵へ乗っける事ができたものの、検察の方で「嫌疑不十分」ということで「不起訴」という事にされました。
 日本の刑事訴訟法においては、検察官は起訴する権限を「独占」している形をとっているのですが、その例外として、特別公務員(裁判・検察・警察、他刑務官・看守、公安調査官関係など)のその職務に関する罪に関して、検察官が不起訴にした場合は、その被害者は、検察官の管轄する「検察審査会」に審査するというルートがあります(現在も併存しています)。そして、検察官(地検の最高責任者である「検事正」)が起訴するのかどうかを「再考」して、それでも起訴しない場合は、裁判所に審判をする「附審判」という方法への運びとなっています。

 それが形は少し違いますが、検察官(検事正)の再考が2回繰り返された時かつ検察審査会が11人中8人が「起訴相当」という議決を2回とも繰り返された時は、自動的にその被告人は「強制起訴」という運びの方法もできるようになりました。

 今回の事件は、その初めての「判決」であり、かつその判決が「無罪」という、今後はどういう傾向を示すのかわかりませんが、通常の裁判でいえば「無罪」という異例のような出来事が今回起こったわけです。

 本来「不起訴」で終わるものを、庶民感覚が起訴をもたらして、結局裁判では、「無罪」となってしまった。そういう事になります。


 特に、この「詐欺罪」(刑法第246条)というものは、非常に認定が難しく、よく会社が倒産した時に、金を返してもらえなかったことに、これは、「詐欺」だったのではないか、という事となり、倒産事件の債権者と刑事事件へと示唆されるようなトラブルは頻繁に起こっています。
 その大部分が「故意性がない」という事で「詐欺」罪は成立せず、結局「民事訴訟」や破産した場合の「債権者集会」などにおいて、債権回収を試みる事になります。

 詐欺の基本は、実行する時(お金を集める時)「明らかに返せない」という認識(故意)を証明していかなくては「詐欺罪」の成立は難しいです。それが、投資の世界でトラブルになった時に必ずこの「詐欺罪・故意」の議論がなされます。

 プロの検察官・裁判官と庶民感覚の検察審査会の考え方が大きくずれている点も、この「詐欺罪」の考え方なのかなとも思えます。
 今後もこういった事が多くなるのではないかと思います。

 
 


強制起訴事件で初判決=しかも未公開株詐欺被告に無罪−那覇地裁〜特に「詐欺罪」の認識は、庶民感覚とプロの検察官に大きなずれが現れるもの。



強制起訴、初判決で無罪 未公開株詐欺で那覇地裁 
2012/3/14 13:24

 上場の見込みが薄い未公開株の購入を持ち掛けて現金をだまし取ったとして、検察審査会の議決を経て詐欺罪で強制起訴された投資会社社長、白上敏広被告(60)=沖縄県南城市=の判決公判で、那覇地裁(鈴木秀行裁判長)は14日、無罪を言い渡した。求刑は懲役7年だった。

 2009年5月に導入された強制起訴制度による被告の判決は全国で初めて。起訴内容の一部は公訴時効が成立しているとして免訴とした。

 起訴状によると、白上被告は02年4〜5月、上場の見込みが薄い企業の未公開株購入を持ち掛け、沖縄県内の2人から計3600万円をだまし取った、とされた。

 ほかに、同様の手口で別の男性から1200万円をだまし取ったとする詐欺罪でも強制起訴されたが、起訴後に時効の成立が判明した。

 検察官役の指定弁護士は論告で、03年3月までに上場する可能性がないことを認識していたのに「02年12月までに上場する」と勧誘したと指摘。「専門知識がない人の投資意欲に付け込み悪質だ」と主張した。

 白上被告は起訴内容を否認。弁護側は最終弁論で「上場可能性は十分あった。詐欺ではない」と反論していた。

 沖縄県警が10年3月に詐欺容疑で白上被告を逮捕、那覇地検は不起訴とした。被害者の申し立てを受けた那覇検察審は、同7月に強制起訴すべきだと議決した。〔共同〕


強制起訴とは (2012/3/14 14:00)

陸山会事件やJR西脱線…検察審議決で起訴相次ぐ (2012/3/14 14:00)
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819695E3E6E2E29C8DE3E6E2E1E0E2E3E09191E2E2E2E2
(2012/3/14/日本経済新聞)

強制起訴とは 
2012/3/14 14:00

 ▼強制起訴 検察官が不起訴や起訴猶予処分にした容疑者を、検察審査会の議決に基づき、地裁指定の弁護士が検察官役として起訴する制度。まず、被害者らからの申し立てを受けた検察審査会の審査員11人のうち8人以上の賛成で「起訴相当」と議決。検察が再捜査しても起訴しない場合、検察審が再審査し、同様に8人以上の賛成で「起訴すべきだ」と議決すると、指定弁護士が強制起訴する。裁判員制度とともに、2009年5月に導入された。〔共同〕
http://www.nikkei.com/news/headline/related-article/g=96958A9C93819695E3E6E2E2828DE3E6E2E1E0E2E3E09191E2E2E2E2;bm=96958A9C93819695E3E6E2E29C8DE3E6E2E1E0E2E3E09191E2E2E2E2
(2012/3/14/日本経済新聞)


強制起訴事件で初判決=未公開株詐欺被告に無罪−那覇地裁
 未公開株上場に絡む詐欺事件で、那覇検察審査会の起訴議決を受け、詐欺罪で強制起訴された投資会社代表の白上敏広被告(60)の判決が14日、那覇地裁であり、鈴木秀行裁判長は無罪(求刑懲役7年)を言い渡した。強制起訴された被告への判決は全国初で、検察官役の指定弁護士側は控訴する方針。(2012/03/14-18:20)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012031400064
(2012/3/14/日本経済新聞)


強制起訴初判決で無罪 未公開株めぐる詐欺 那覇地裁
2012.3.14 13:51

投資会社社長が詐欺罪で強制起訴された裁判で、判決公判のため那覇地裁に入る検察官役の指定弁護士=14日午後0時55分

 上場の見込みが薄い未公開株の購入を持ち掛けて現金をだまし取ったとして、詐欺罪で強制起訴された投資会社社長、白上敏広被告(60)=沖縄県南城市=の判決で、那覇地裁の鈴木秀行裁判長は14日、無罪を言い渡した。時効成立部分は免訴とした。求刑は懲役7年だった。2009年5月に導入された強制起訴制度による被告への判決は全国で初めて。

 強制起訴された被告では、政治資金規正法違反の罪に問われた民主党元代表小沢一郎被告(69)の東京地裁の公判が19日に結審し、判決は4月下旬の予定。

 起訴状によると、白上被告は02年4〜5月、上場の見込みが薄い企業の未公開株購入を持ち掛け、沖縄県内の2人から計3600万円をだまし取ったとしている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120314/trl12031413530001-n1.htm
(2012/3/14/MSN産経ニュース)


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posted by 管理人B at 21:05| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資詐欺事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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