その要因として、顧客の資産の分別を怠ったということです。要するに、顧客の資金を会社の運転資金などに流用してしまったという事です。
丸大証券のホームページの冒頭にも金融庁からの「金融商品取引業」の取消処分を受けたということです。
つまり金融庁からは「死刑」相当の廃業しろという言い方になります。
廃業という事だけでしたら、当然「破産」という事はありません。
当ブログで何度も言い続けていますが、倒産(とうさん)というのは、「債務が期日までに弁済できない状態」という事を指します。その中で裁判所が絡むのを法的倒産と言い、民事再生や会社更生・破産・特別清算などがそれにあたります。
単に「廃業」するのであれば倒産ということはありません。
それは、恐らく「顧客の資金を分別しなかったものをもとに戻すことができなくなってしまった」
そんなこのとなのかもしれません。
どうも丸大証券の場合は、この規模の証券会社では複雑な計算やシステムを整えるのには、大規模証券と同様の電算システムが無ければ複雑な資産管理もおぼつかないような気がします。
その計算や管理に手間がかかっていては、当然顧客の資産の分別もしずらくなっているのではないかと思います。
その結果が、顧客資産が「消極的に」ですが、会社の運転資金に流れ込んでしまい、結果的に会社の慢性的な穴埋めをせざるを得なくなってきた。そんな結果なのかと考えられます。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4977656.html
(2012/3/13/tbs-i)
お客様及び取引関係者の方々へ
取引業の登録取消処分を受けました。また、平成24年3月14日、午前8時35分には、東京地方裁判所から弁済禁止の仮処分が送達されました。
このような事態に至りましたことを全てのお客様及び取引関係者の方々に対しまして深くお詫び申し上げます。
金融商品取引業者は、お客様からお預りした金銭、有価証券につきましては会社の資産と区分
して管理することが、金融商品取引法により義務付けられております。このうち有価証券につきま
しては、証券保管振替機構をはじめとする外部保管機関に、また金銭につきましては、信託銀行
に信託することが義務付けられております。
しかし、弊社においては、お客様からお預かりしておりました金銭の一部を信託銀行に信託して いなかったことから、その必要額と信託額との間に信託不足が生じております。
現在、弊社は、日本投資者保護基金(以下「基金」といいます。)の監査を受けており、基金は、
金銭及び保護預かり有価証券について残高の確認を行っております。そのため、現在保護預かりとなっている有価証券につきましては、残高確認がおわるまで、売却注文、他社への移管を行うことができなくなります。
このうち、弊社にてお預かりしているお客様の有価証券につきましては、有価証券が適切に分別保管されていることが確認され次第お返しさせて頂きます。また、金銭については、誠に申し訳ございませんが、信託不足の最終的な金額が確定するまで、お客様にお返しすることができなくなります。
お客様には大変なご不便をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。
なお、以下の業務につきましては、本日(平成24年3月14日)以降も行うことが出来ます。
@平成24年3月13日までに約定した取引のうち、平成24年3月14日以降に、受渡し清算される取引
A信用取引の反対売買及び現引き・現渡し
(但し、現引きされた有価証券は、保護預かり有価証券となり、基金の残高確認が終わるまで
の間、売却注文、他社への移管を行うことが出来なくなります。
また、お客様の未決済建玉は、信用取引口座設定約諾書第14条の規定により、基金が補償
を行うための公告を行った後は、期限の利益が失われ、決済のための売り付け買い付けが
全て出来なくなりますので、ご注意ください。)
B先物・オプション取引の決済
http://www.e-marudai.co.jp/
(2012/3/14/丸大証券トップページ)
http://www.e-marudai.co.jp/cp/aisatsu.html
(2012/3/14/丸大証券〜会社概要のページ)
〒103−0026
東京都中央区日本橋兜町9−15 住信兜町ビル
TEL.03−3664−6471
〒376−0035
群馬県桐生市仲町3−9−6
TEL.0277−44−1561
http://www.e-marudai.co.jp/cp/tenpo.html
(2012/3/14/丸大証券〜店舗案内のページ)
昭和37年11月 群馬証券(株)を群馬県桐生市仲町3−8−12に設立
昭和38年 9月 丸大証券株式会社と改称
昭和39年 1月 証券取引法による証券業者登録
昭和39年 3月 営業開始
昭和43年 4月 証券取引法第28条第2項第1号、第2号及び第4号の免許を受ける
昭和59年 2月 累積投資業務に係る代理業務の承認
昭和62年 5月 株式先物取引業務を開始
昭和63年 3月 累積投資業務(ミリオン)開始
昭和63年 4月 丸大証券(株)分室を設置
昭和63年 9月 株価指数先物取引業務を開始
昭和63年11月 抵当証券販売業務を開始
平成元年10月 日本橋支店を開設 東京都中央区日本橋2−1−3 日本橋朝日生命館9階
平成 4年 5月 累積投資業務(MMF)開始
平成 4年 6月 日本橋支店を移転 東京都中央区日本橋兜町7番8号 兜町中央ビル
平成 9年 2月 日本橋支店を本店に、本店を桐生支店に変更し、
本店所在地を東京都中央区日本橋兜町7番8号 兜町中央ビル とする
平成10年12月 証券業の登録制移行に伴い証券業の登録を受ける
平成11年 2月 抵当証券販売業務を廃業
平成14年 6月 第三者割当による新株発行増資実施 新資本金2億2,450万円となる
平成14年11月 第三者割当による新株発行増資実施 新資本金2億5,575万円となる
平成16年 4月 第三者割当による新株発行増資実施 新資本金3億1,575万円となる
平成16年 6月 第三者割当による新株発行増資実施 新資本金3億5,575万円となる
平成16年11月 第三者割当による新株発行増資実施 新資本金3億6,575万円となる
http://www.e-marudai.co.jp/cp/enkaku.html
(2012/3/14/丸大証券〜沿革)
所 在 地 本 社 〒103−0026
東京都中央区日本橋兜町9番15号
TEL: 03-3664-6471
桐生本店 〒376−0035
群馬県桐生市仲町3丁目9番6号
TEL: 0277-44-1561
設 立 昭和37年11月30日
資 本 金 3億6575万円
役 員 代表取締役社長 井上雅照
取 締 役 濱野順一
山田眞作
従 業 員 37名
http://www.e-marudai.co.jp/cp/gaiyo.html
(2012/3/14/丸大証券〜会社概要⇒会社概要)
ラベル:丸大証券 まるだいしょうけん 群馬県桐生市 破産申請 負債総額は23億円 顧客の資産の分別 運転資金などに流用 ホームページの冒頭 金融商品取引業 AIJ投資顧問 東京の証券会社 東京商工リサーチ 群馬証券 東京地裁 証券業登録 2012/3/13/tbs-i 金融庁 日本橋 東京都中央区日本橋兜町9−15 住信兜町ビル 井上雅照 代表取締役社長 井上雅照
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