2012年03月16日

新潟地裁、初の起訴相当で無罪〜つまり、検察審査会で「起訴相当」で検察が起訴したものが無罪という事が「初」

この間の検察審査会での強制起訴の初めての判決でかつそれが「無罪」というニュースが那覇地裁であったばかりなおですが、今回の記事では、何が「初」なのかわかりずらい記事ですが、一体それがどういう意味を示しているのかわかりませんでした。

 つまり、今回の「初」は検察が不起訴にして、その後検察審査会では「起訴相当」の議決をされたため、その謄本を「新潟地検の検事正が」見て、再考したところ、「よし、やっぱ起訴だ!」という事となり、起訴したということです。
 そして、その事件が死亡事件などの重罪にあたるため、「裁判員裁判」の事件となり、その判決では「無罪」となったことから、
 検察審査会で起訴相当の議決でかつ、裁判員裁判で無罪になったことが史上初ということです。

 色々なケースの「初」がありますので細かく見ていかなければわかりずらいです。

 ちなみに「強制起訴」(検察審査会の起訴相当の議決が2回で)指定弁護士による公判維持で無罪になった時は、だれがその部分の責任を取るのか不明ですが、今回の場合は、「検察」が起訴したため、控訴せずに、その判決が確定した場合は、責任は「検察」にあると言えます。

 こういった「刑事被告人」に立たされるという事は、非常に厳しい境地にたたされるため「有罪」になれば、それでオンの字なのですが、「無罪」(確定)となった時、その被告人の人生は例え短い時間であっても、それを償っていかなければなりません。
 そのようなことなので「検察」の機能はとても重要だと言えます。逆に昨日の「中国漁船船長」の事件では「検察」が逆にしり込みしてしまったため、また「検察審査会」の機能も「素人判断」とは言え、重要な役割を果たしているのかと思います。






新潟地裁、初の起訴相当で無罪〜つまり、検察審査会で「起訴相当」で検察が起訴したものが無罪という事が「初」

新潟地裁、初の起訴相当で無罪 
2012年3月16日 19時41分
 強盗致死事件の被害男性を放置して死なせたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた新潟県阿賀野市の会社員高橋拓矢被告(26)の裁判員裁判の判決公判で、新潟地裁(藤井俊郎裁判長)は16日、「動機がない」として無罪(求刑懲役5年)を言い渡した。
 新潟検察審査会の「起訴相当」議決を受け、新潟地検が2010年に在宅起訴。法務省によると、裁判員裁判対象事件で検審議決を経て起訴された初のケースだった。
 藤井裁判長は判決理由で「放置しても死ぬとまでは考えていなかった」との弁護側主張を支持。
(共同)
 
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http://www.chunichi.co.jp/s/article/2012031601001948.html
(2012/4/13/中日新聞)
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posted by 管理人B at 20:39| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 検察事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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