2012年03月19日

エフ・エー・シー(破産)巨額詐欺事件、元社長に懲役8年〜今後は刑事事件をもとにとこまで資金回収ができるのかがポイント

エフ・エ―・シ― というコンサルティング会社(起業するための教材販売)の「巨額詐欺」事件において、福岡地裁で首謀者(元社長)に判決が言い渡されました。
 判決は「懲役8年」ということです。懲役3年を超える判決においては「執行猶予」をつけることはできません。
こういう事件は、実際にお金を集めた金額と、公訴された事件においての金額に大きく違うことが多く、今回の場合はどのくらいの金額を詐欺と認定されたのかここでは定かではありません。

 今回の場合は、単なる「詐欺」ではなく組織犯罪処罰法におていの「組織的詐欺」ということなので、そもそも教材を販売するという事自体、最初から詐欺目的だったという事が伺われます。
 
 普通の詐欺は、実態のある会社を経営していて商品も実際に存在しているのですが、その後目論見が狂い、「虚偽」の表示をもちいて、資金を集めてしまうということとなり、その結果「経営破綻」を端に発しることで、詐欺としての事件が発覚します。
 しかし、事件で有罪を食らわせたとはいえ、資金が戻るわけではないので、今後被害者にとっては、どこまで資金を回収できるかがポイントになります。


エフ・エー・シー(破産)巨額詐欺事件、元社長に懲役8年〜今後は刑事事件をもとにとこまで資金回収ができるのかがポイント

エフ・エー・シー巨額詐欺事件、元社長に懲役8年

 福岡市のコンサルティング会社「エフ・エー・シー」(破産)による巨額詐欺事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)に問われた同社の実質的経営者で元社長、黒木博文被告(46)の判決が19日、福岡地裁であった。田口直樹裁判長は「会社での絶対的な権力者として詐欺行為の指導をしており、被害結果も重大」として、求刑通り懲役8年の実刑判決を言い渡した。被告側は福岡高裁に控訴する方針。

 判決によると、黒木被告は同社前社長(懲役4年の実刑判決が確定)らと共謀。起業指南のCDセット代100万円を支払えば毎月5万円を受け取れ、解約時には100万円を返金すると虚偽の説明をして、2005年12月〜06年6月に会員18人から計約5300万円をだまし取った。

 検察側の論告によると、同社は06年6月までの約2年間で、全国の会員から約139億円の出資金を集め、大半が返金不能になっているという。

(2012年3月19日  読売新聞)
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20120319-OYS1T00610.htm
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posted by 管理人B at 18:46| 東京 ☀| Comment(1) | TrackBack(0) | 投資詐欺事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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Posted by !流奈 at 2012年05月22日 06:40
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