2012年03月21日

エルピーダメモリ(会社更生手続中)、米破産法第15章の適用を申請

現在更生手続きに入っている半導体大手のエルピ―ダメモリが米破産法第15章の適用を申請しているということです。
破産法第15章は、2005年に追加された法律で、企業や破産管財人は外国籍企業の清算手続きを進めるためには、米国の裁判所の許可が必要としているとされています。
 今回のエルピ―ダメモリの場合は、アメリカにも資産を保有しているため、アメリカでの保護を求めるために行っているものと思われます。
 通常日本の企業が日本での法的倒産処理(破産も含めて)の場合は、管財人などが先頭にたって行います。しかし、倒産企業などにおいては外国に財産をおいているケースも少なくありません。
 そういった時に例えば日本の企業における破産管財人はいちいち、外国の銀行へ出向き、「私は日本で『破産管財人』をやっています。ですからこの会社の預貯金口座を照会してください」とかそういった手続きをいちいちやっていかなくてはなりません。その手続きもあるていどわかってもらうためにはすんなりといきません。
 そういうことですから、アメリカでは破産法第15章のような外国籍企業に関する規定を設けていると解釈することができます。逆にこのような「お墨付き」があれば、外国における口座やその他の管財人の業務をすんなりと認められることにもなり、手続きがスムースになることが挙げられます。

 そういっても、日本では重要な企業で経済産業省も公的に支援していたわけですから、この企業が頑張ってくれなければ、日本の未来はあまり明るくなりません。
 

エルピーダメモリ(会社更生手続中)、米破産法第15章の適用を申請


エルピーダメモリ、米破産法の適用を申請

 【ニューヨーク=小谷野太郎】2月に東京地裁に会社更生法の適用を申請した半導体メモリー(DRAM)大手のエルピーダメモリが、米連邦破産法15章の適用申請を行ったことがわかった。


 米メディアが相次いで報じた。

 エルピーダは19日に米デラウェア州の連邦破産裁判所に書類を提出した。15章は国際倒産の手続きを定めており、米国外で法的整理が進められる場合に、米国にある資産の保全などを認めている。報道によると、エルピーダは米国子会社の株式や、米国で登録済みの特許の保全などを求めたという。

(2012年3月21日11時01分  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20120321-OYT1T00373.htm
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