宮城・岩手などの震源に近い地域では、「液状化現象」という話は聞きませんでしたが、特に千葉県の「浦安市」においては、その現象が顕著で、特にその地域で営業している「東京ディズニーランド」においては、多大な被害を被っています。
以前当ブログでも述べたことなのですが、この「浦安市」は名前の通り「浦」が付く地名のため、水際に関係している場所となります。そこは、昔からあった場所ではなく、埋立地であるため、そのような地域は本当の「陸地ではありません」。
浦安の埋め立て地だけに限らず、東京湾全体での埋立地は地盤が年間3センチほど沈むのが通常の観念です。ですから「埋立地」は普通の頑固とした陸地ではないので、こういった現象が起きやすくなるのです。
焦点は、三井不動産に「過失」があったかどうかという事になります。
このような「損害賠償請求訴訟」は民法第709条という有名な条文がありその条文を根拠に裁判を起こすというような形となっています。
訴状で原告側は、近隣の旧公団住宅の敷地では地盤改良工事が行われ液状化は起きていない、などと「三井不動産は軟弱な地盤だと認識しながら、改良工事を行わず販売した」と主張。
この日、三井不動産側は「想定し得ない巨大地震で液状化も予測できなかった」とした。
http://www.kahoku.co.jp/news/2012/03/2012032601000463.htm
(2012/3/26/河北新報社)
第五章 不法行為
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(法務省のHPより)
ラベル:液状化被害 三井不動産 震災損害賠償請求訴訟 東京地裁 液状化現象 集合住宅 不自由な生活 三井不動産(東京) 地盤改良工事費 第1回口頭弁論 東京地裁(戸田久裁判長) 戸田久裁判長 三井不動産側 想定し得ない巨大地震 液状化 旧公団住宅 2012/3/26/河北新報社
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