このUFOに関する刑事事件は2つあり、
一つはこの虚偽の船荷量の書類から銀行融資を引出し、結局は「返済できなかった」ということの詐欺。
もうひとつは、民事再生手続き(この破産になる前)において、監督委員(現破産管財人)に対して、嘘の在庫を申告した、民事再生法違反。
結局この事件は何が言いたいのかというと、この会社は経営者(女社長)の中国でのビジネスがあたり「急成長」したわけですが、それ以上何の「足固め」をしていなかったようです。そしてその「急成長」に頼りっぱなしだったため、何かちょっとした「不測の事態」が発生する事によって、「ガク」っと「後退」にさしかかり、結局は今までの栄光で先の安直な予想や推測を描いていたため、現状に嘘をついて、融資を引き出したり、経営実態を隠したりして、表の話と実態が伴わっていない状態となりました。
それが多くの「債権者」を欺く結果となり、ついに民事再生でも嘘をつき、破産にいたったということです。
つまり「一攫千金」で喜んでしまった。そんなことがこの事件には言えるものといえます。
破産手続き中のU.F.O.(アパレル卸業)社長の夫に執行猶予つきの有罪(懲役3年) 巨額詐欺事件 大阪地裁〜結局は「急成長」にあぐらをかいていたつけがまわってきた。
2012年3月27日
衣料品製造会社の「U(ユー).F(エフ).O(オー).」(東京、破産手続き中)が都銀2行から計約82億円をだまし取ったとされる事件で、U社社長の谷絹子被告(61)=詐欺罪などで起訴=の手助けをしたとして詐欺幇助(ほうじょ)罪に問われた夫の誠被告(69)の判決が27日、大阪地裁であった。並河浩二裁判官は懲役3年執行猶予5年(求刑懲役4年)を言い渡した。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201203270064.html
(2012/3/27朝日新聞)
2012/3/27 13:39
絹子被告、U.F.O.、詐欺、みずほ銀行、りそな銀行
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E5E2E3818DE0E5E2E1E0E2E3E09191E2E2E2E2;at=DGXZZO0195583008122009000000
(2012/3/27/日本経済新聞)
ラベル:破産手続き中 U.F.O. アパレル卸業 執行猶予 有罪(懲役3年) 懲役3年 巨額詐欺事件 急成長 衣料品製造会社 U(ユー).F(エフ).O(オー) だまし取った 谷絹子被告(61) 詐欺罪 詐欺幇助(ほうじょ) 誠被告(69) 中国・上海の現地法人社長 通関手続き 石原孝 2012/3/27朝日新聞 アパレル卸詐欺 元役員に有罪 大阪地裁判決 大阪地裁(並河浩二裁判官) 並河浩二裁判官 執行猶予付きの判決 りそな銀行 みずほ銀行 船荷証券 信用状 内容虚偽 2012/3/27/日本経済新聞
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