2012年03月30日

元大阪地検特捜部長らに懲役1年6月、執行猶予3年;大阪地裁〜「疑わしきは『検察』の利益に」全面否認反省無しなのになぜ「執行猶予付き」?

本ブログでは本日2012年3月30日は、大阪地検特捜部の証拠改ざん事件の改ざんの実行犯の上司の判決言い渡しの日です。
 ここで注目されるのは、被告人本人達が、「全面否認」しているのにも関わらず、「執行猶予付き」の有罪判決となるのは、どうしてなのか、納得が行きません。
 これが事実(真実)であれば(第一審の裁判上では事実となりましたが)ケシカランことです。
検察という立場であるのだから、これを阻止できることは充分可能というか「当然」のこととなります。
 だから、「執行猶予付」の有罪判決はあり得ません。

 ではどういうことなのか?
 それは、この事件の今回の被告人が「有罪を認定する」程の証拠がないという事になります。
 つまり「疑わしきは被告人の利益に」という白鳥決定の精神ではなく、
 「疑わしきは検察の利益に」がこの裁判の見方なのではないでしょうか。
 最も、「執行猶予」の有罪判決の方が、「今後もしかして、無罪になった時のために」座りのよい判決に見えます。



元大阪地検特捜部長らに懲役1年6月、執行猶予3年;大阪地裁〜「疑わしきは『検察』の利益に」全面否認反省無しなのになぜ「執行猶予付き」?

元特捜部長らに懲役1年6月、執行猶予3年
(大阪府)

 大阪地検特捜部の証拠改ざん事件に絡み、犯人隠避の罪に問われた元特捜部長と元副部長の裁判で、大阪地裁は30日、2人に懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。  大阪地検の元特捜部長・大坪弘道被告(58)と元副部長・佐賀元明被告(51)は、郵便不正事件の主任検事だった前田恒彦受刑者(44、証拠隠滅の罪で実刑確定)が故意に証拠を改ざんしたことを知りながら、事実を隠ぺいしたとされている。  これまでの裁判で、2人は「故意の認識はなかった」と無罪を主張。弁護側は、前田受刑者らが作った「過誤のストーリー」を聞かされただけとしていた。一方、検察側は、一連の流れを知る同僚検事らから、2人が故意の改ざんを認識していたとする証言を引き出し、立証の柱としていて、論告では「捜査のプロ中のプロである2人がだまされるはずがない」などとして、懲役1年6か月を求刑していた。  30日の判決で大阪地裁は、2人に懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
[ 3/30 14:04 NEWS24]
http://news24.jp/nnn/news89033372.html
(2012/3/30/日テレニュース24)
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posted by 管理人B at 15:53| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 検察事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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