2012年04月02日

預かり金流用の弁護士破産、負債3億5000万円

近頃は、検察官の犯罪の公訴の維持は、検察官が行っている事件もあれば、強制起訴になった事件においては、検察官役の指定弁護士と弁護人の弁護士が戦うというシーンが見られます。そして、同じ種類の問題はやはり同じ種のものが解決するというような状況となっているのもまた最近の傾向です。
 よく、最も固い物質の代表的なものは「ダイヤモンド」ですが、ダイヤモンドはカッタ―の刃としてよく用いられます。土木のアスファルトを切るときもやはり「ダイヤモンドの刃」をもちいられます。
 そのような事なので「ダイヤモンドを加工するにはダイヤモンドを使う」そんな状況がこの世界にもあてはまってきているような気がします。

 今回の事件も弁護士が破産するという事態に陥っていますが、その解決する「破産管財人」も法律上弁護士の資格をもったものが就任するということになっています。
 しかし、こういうことに陥ってしまったら「弁護士」というものの社会全体に対する信頼性も落ちてきてしまいます。
いくら弁護士だからといって「儲からない時は儲からない」のですが、やはり依頼者にとってこのような結末を迎えるのは非常に不条理だと思います。



預かり金流用の弁護士破産、負債3億5000万円

 依頼者からの預かり金を不正流用したとして福岡県弁護士会から調査を受けている高橋浩文弁護士(51)(福岡市)について、福岡地裁は29日、自己破産手続きの開始を決定した。破産管財人によると、私的な借金も合わせた負債総額は3億5226万円で、うち2億5470万円は依頼者36人に対する負債だという。

 高橋弁護士は破産に伴い、弁護士法の規定で資格を剥奪される。

 破産管財人の川副正敏弁護士によると、依頼者に対する負債は、民事訴訟の着手金や、訴訟相手に支払うために預かった賠償金など。

(2012年3月30日  読売新聞)
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20120330-OYS1T00183.htm
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