2012年04月15日

旧武富士(更生会社TFK)が国を提訴、法人税2374億円還付求める 〜過払い金返還での税金分を主張

5日前の話になります。武富士は2010年に倒産して会社更生法(債務者主導の会社更生法)の手続きとなり倒産処理がすすめられました。表面上の負債総額は約4400万円で当ブログの扱っている倒産案件だと、エルピ―ダメモリ(約4600億円)、安愚楽牧場(約4300億円)の規模となります。さらに「負債」という事を認知していない「過払い金」も含めると約1兆円ともいわれています。
 その武富士は会社更生法なので、「再生」を主眼においた企業なのですが、表面上の負債額の約4400億円は、会社を再生するにはとても厳しい状況なのでスポンサーも現れないため、会社を分割して、武富士の使える部分「店舗営業の部分」を支援企業のノンバンクのJトラストに譲渡しました。そして現在の残りの会社は、清算会社として当分存続する「更生会社TFK」ということで継続しています。実質的には破産して清算する会社と同じですが、破産の会社には「破産法」、会社更生法の会社には「会社更生法」の適用がなされて、倒産処理が継続します。違いは「破産」は破産管財人が独断で行える処理が多いのに対して、会社更生法は債権者の意志判断のための採決があるため、その部分の違いで清算(事業閉鎖)であっても会社更生法の中での処理はハードルがいくつか存在するという、やりずらい状況が発生してきます。

 現在の「旧武富士」はTFKといわれる状況での更生会社となります。
倒産すると、債権者にも優先順位というものがあり、まず大きく名乗り出るところは「公租公課」の国税となります。
 現在の倒産処理では公租公課は一般債権より優先するので、まずは「税金を払ってから」ということになります。

 今回の場合、武富士は、かつて「過払い金」で得た利益分の税金も払っているということなのですが、それが最近の「過払い金返還」によりその分の税金も国に「過払い状況」となっています。
 その「過払い税金」を返却してほしいということで提訴したということです。その額が2374億円ですから、これがもし実現したら、配分率約3.3%と言われた配当率は大幅に引き上げられる事になります。



旧武富士(更生会社TFK)が国を提訴、法人税2374億円還付求める 〜過払い金返還での税金分を主張

旧武富士が国を提訴、法人税2374億円還付求める 
2012/4/10 21:13

 2010年秋に経営破綻した消費者金融大手の旧武富士(現・更生会社TFK)は10日、国に対し、過去に納めた法人税の還付を求める訴訟を東京地裁に起こしたと発表した。請求金額は2374億円。消費者金融業界はかつて、利息制限法の上限金利(15〜20%)を超える利息で営業し、多額の収益を上げて納税していた。この超過利息が法的に無効となったことから、返還を求める。

 旧武富士は現在、会社更生計画に従って、債権者への弁済など更生手続きを進めている。法人税の還付を受けた場合は、弁済原資に充てる計画だ。業界大手が超過利息関連で税還付を求める訴訟を起こしたのは初めて。

 消費者金融は出資法の上限金利と利息制限法の上限金利に挟まれた「グレーゾーン金利」を中心に営業してきた。しかし、06年にグレーゾーン金利が違法と認定され、利用者が払いすぎた利息(過払い金)の返還を求める請求が急増。武富士など大手各社の業績は軒並み悪化し、武富士は破綻に追い込まれた。


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武富士、消費者金融
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819694E3E2E2E2958DE3E2E2E6E0E2E3E09797E3E2E2E2
(2012/4/10/日本経済新聞)
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