その武富士は会社更生法なので、「再生」を主眼においた企業なのですが、表面上の負債額の約4400億円は、会社を再生するにはとても厳しい状況なのでスポンサーも現れないため、会社を分割して、武富士の使える部分「店舗営業の部分」を支援企業のノンバンクのJトラストに譲渡しました。そして現在の残りの会社は、清算会社として当分存続する「更生会社TFK」ということで継続しています。実質的には破産して清算する会社と同じですが、破産の会社には「破産法」、会社更生法の会社には「会社更生法」の適用がなされて、倒産処理が継続します。違いは「破産」は破産管財人が独断で行える処理が多いのに対して、会社更生法は債権者の意志判断のための採決があるため、その部分の違いで清算(事業閉鎖)であっても会社更生法の中での処理はハードルがいくつか存在するという、やりずらい状況が発生してきます。
倒産すると、債権者にも優先順位というものがあり、まず大きく名乗り出るところは「公租公課」の国税となります。
現在の倒産処理では公租公課は一般債権より優先するので、まずは「税金を払ってから」ということになります。
その「過払い税金」を返却してほしいということで提訴したということです。その額が2374億円ですから、これがもし実現したら、配分率約3.3%と言われた配当率は大幅に引き上げられる事になります。
2012/4/10 21:13
武富士、消費者金融
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819694E3E2E2E2958DE3E2E2E6E0E2E3E09797E3E2E2E2
(2012/4/10/日本経済新聞)
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